損害賠償の請求権は誰のもの?慰謝料は固有の取り決め有り

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

交通事故の損害賠償を考える出発点は「損害賠償請求権者は誰なのか?」という事です。

被害者本人が請求権者になるのは当然なのですが、被害者が子供の場合や死亡した時に話は複雑になってきます。

そのためわかりやすくケース別に損害賠償請求権者について説明していきたいと思います。

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傷害事故の時の損害賠償請求権者

傷害事故の時は損害賠償請求権者は被害者本人になります。

ですが先程も話したように被害者が子供であった場合に子供が示談交渉の全てをやるのかというとそうではありません。

被害者が未成年の時の賠償金請求権者

この場合には両親が請求権者になります。

両親が親権共同行使の原則(民法818条3項)によ賠償金を請求し、示談書に父母両方の名を記載する事が正式な方法となります。

しかし、父の名前のみを記載して示談書を作成するケースが多いようです。

こういった示談書も母の権利を父に委任していると考え有効になるようです。

ですが、正式な方法ではないので時々トラブルになることがあります。

それは両親が別居をしているなど両親間に問題がある場合です。

こういった場合に父方の名前だけで示談書を作成し示談が済んだと思っても母から賠償金をさらに請求されるようなトラブルが発生する事があります。

そのため加害者としては両親の名前で示談書を作成するようにしたほうがいいでしょう。

被害者が未成年で両親がいない時

この場合には両親が亡くなった時に家庭裁判所にて後見人が選任されていると思いますので、その後見人の人が損害賠償請求権者になります。

また交通事故によって両親が死亡し、子供だけ生残った場合には、家庭裁判所にて後見人を選任して損害賠償請求をすることになるでしょう。

後見人になる人は残された子供の親代わりになる人ですから、親族(祖父母や叔父叔母)が一般的に選任される事になると思われます。

また両親が死んだ損害賠償請求に関しては以下の「死亡事故の場合」を参考にしてください。

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死亡事故の時の損害賠償請求権者

死亡事故の場合には被害者の相続人が損害賠償請求権者となり、相続人が複数いる場合には遺言の有無に関らず「法定相続分(民法900条)」に応じて請求権を持つことになります。

■法定相続分の内容

  • 第一順位-配偶者とその子供(養子を含む)が2分の1ずつ(子供が複数いる場合には子供の分を等分)なお、配偶者がいない時は子供が全額
  • 第二順位-子がいない場合には、配偶者が3分の2 親が3分の1 親が2人いたら等分 配偶者がいない場合は親が全額
  • 第三順位-子も親もいない場合には、配偶者が4分の3 兄弟姉妹がが4分の1、複数いれば等分。配偶者がいない時は兄弟姉妹が全額

※配偶者のみの場合は配偶者が全額

具体的な数字を用いて法定相続分について見ていきましょう。

請求権者の具体例

■損害賠償額が6,000万円だった場合

まず、配偶者と子供がいれば、配偶者が3,000万円、子供が3,000万円です。

また子供が3人いれば子供の分3,000万円を3等分し、子供1人に対して1,000万円ずつとなります。

次に子供がいない場合には、配偶者が4,000万円、親が2,000万円です。

親が2人いれば2,000万円を等分し、1,000万円ずつとなります。

そして、子も親もいない場合には、配偶者が4,500万円、兄弟姉妹が1,500万円です。

兄弟姉妹が5人いれば1,500万円を5等分し300万円ずつとなります。

最後に配偶者のみの場合には6,000万円全額が配偶者です。

また事故以前に子や兄弟姉妹が死んでしまっている場合には、その子供が代襲相続人としての権利を得ます。

これは交通事故というよりは相続の話になってきますので、簡単に説明させてもらいます。

代襲相続

民法第887条2項で代襲相続が規定されていて、事故以前に兄弟姉妹や子が死亡してしまっている場合や、相続欠格事由(被相続人や相続人の生命の侵害、遺言への不当干渉等)に該当した場合に相続人の子(被相続人から見れば孫)が相続人(代襲者)になります。

さらに、代襲者が死亡している場合には代襲者の子(被相続人から見れば曾孫)が相続人となります。

これを再代襲相続(民法第887条3項)と言います。

再代襲相続には兄弟姉妹の孫は認められません。

相続できる額は本来の相続人が相続する金額となり、また代襲者が複数いる場合には法定相続と同様にその数で等分する事になります。

配偶者がいて子がいる場合には、親には賠償請求権が無いという事になります。

実の子が交通事故で死んだのに何も請求できないなんてひどい話ですよね。

そこで民法711条では、相続人としての請求権とは別の親族固有の慰謝料請求権を認めています。

この民法711条は死亡時だけではなく、重度の後遺障害を負った場合にも被害者本人とは別の慰謝料請求権を認めています。

 

合わせて読みたい

民法711条に基づく請求権と家族の関係

 

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物損事故の時の損害賠償請求権者

物損事故の場合には、損壊された者の所有者が損害賠償請求権者となります。

所有者だけに限らず、借り主も請求する事ができる場合があります。

例えば、露店を借りて路上でベビーカステラを販売している際に車両が突っ込んできて露店が損壊したような場合には、露店を貸してしる所有者は損害賠償請求権があり、また借り主である露店主も怪我による営業する事ができなくなった休業補償や露店の備品などの損害に関して損害賠償をする権利があります。

参考「物損事故の損害賠償請求項目のまとめ

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まとめ

このように損害賠償請求権者は家族構成によって変化しますので、誰が請求できるのかを確認することが示談交渉の一歩目となります。

賠償金請求権者がわかれば次は誰に支払いを求めるかを考える事になりますが、それについてはこちらの記事で説明していますので参考にしてください。

 

合わせて読みたい

損害賠償は誰に請求出来る?ケース別のまとめ。

 

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