運転中の携帯電話(スマホ)使用|罰金や交通違反点数

(この記事は約 9 分で読めます。)

スマホの画面を注視する猫

携帯・スマホを自動車の運転中に使用する、いわゆる「ながら運転」が違反である事は皆さんご存知かと思います。

ただその違反内容や罰金等に関しては詳細に知らない人も多いのではないでしょうか?

かなり厳しい内容となっているので、知らないと痛い目を見る事になりそうです。

そこで今回は、自動車の運転中に携帯・スマホを利用した場合の違反内容や罰金・点数等(厳罰化の内容も含む)ついて紹介したいと思います。

なお、最初はどういった場合の違反になるのかについて説明しています。

はやく罰金内容とかが知りたいんだ!という人は「ながら運転の罰金・反則金・点数」を先にチェックしてみて下さい。

Q子さん
Q子さん
最近ではスマホゲームをしながらの運転で死亡事故を起こしたり、なんてニュースも多いわよね。
A太郎くん
A太郎くん
そうですね。減点や罰金なども気になるとは思いますが、重大な事故につながる危険行為なので十分に注意してくださいね。

 

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運転中に携帯電話・スマホを使用すると違反

警察の取り締まりを受けている車

自動車等を運転している時に携帯電話・スマホを使用すると道路交通法違反となり取締りを受けます。

道路交通法では以下のように規定されています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

(引用:道路交通法第71条五の五)

ごちゃごちゃと記載されていますが、要は【通話のための使用】【画像を注視する行為】が違反の対象です。

改正道路交通法の条文

(令和元年12月1日施行)

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

(引用:道路交通法第71条五の五)

例えば、通話はもちろんの事、メール・ライン・ウェブ等を利用した場合などが違反行為となります。

「画像を注視する」とは

では「画像を注視する行為」の”注視”とは、具体的にどういう行為を指すのでしょうか?

これについては、平成11年の9月22日付けの警察庁の通達P6のオ(*)によると、注視とは見続ける事」とされています。

* 現在警察庁HPから元のPDFが削除されています。リンク先はweb archiveです。

この通達では見続ける時間に関して一切触れられていませんが、着信やラインなどの通知を1度チラ見するだけでは違反にならなさそうです。

ただ取締りを行う警察官次第となるので、運転中に携帯/スマホを見ない事をオススメします。

なお、注視する時間について判例では2秒とする見解があるようなのですが、判例を見つける事ができませんでした。

判例を見つける事ができればソースを貼付したいと思います。

「注視」の秒数を明確にする判例ではありませんが、弁護士を務める方のブログで本記事で主題とする内容の体験談があったので掲載しておきます。

スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意

Q子さん
チラッと見るか、じっと見るかの違いで違反なのかが決まるわけね。
A太郎くん
運転とスマホの関係については判断が難しい部分もありますが、「注視していた、していない」の口論を避けるために、100%自衛するには運転中にスマホには触れない一番確実ですよ。

赤信号(信号待ち)や渋滞などの停止中の利用は違反!?

赤信号

上記の道路交通法第71条五の五には、自動車等が停止しているときを除きと明記されているので、赤信号や渋滞で停止している時の携帯電話の利用は違反になりません。

ただし、停止というのはタイヤが完全に止まっている状態を指すので、車が少しでも動いている時に通話等をしている場合には違反となります。

また、青信号や渋滞で前の車が走行し始めたのに、携帯電話を利用していてその事に気付かなかった場合、停止中とはいえ、その他の車の走行を妨げる事になるので、もしかしたら違反となる可能性があります。

Q子さん
赤信号の停車中でも違反にならないのね・・・初耳だわ。
A太郎くん
確かに停車中であればスマホを使っても違反にはなりませんが、無用な疑いを避けるため、そしてすぐに他の車が動き出す危険もあるので、赤信号の停車中でもできるだけ使わない方が無難だと思いますよ。
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ながら運転の罰金・反則金・点数

罰則

それでは、ながら運転で検挙された場合の罰金等について見ていきましょう。

冒頭で触れたように、ながら運転の厳罰化が予定されているので、「現在の罰則の内容」と「厳罰化の内容」に分けて見ていきますね。

改正前の内容

運転中の携帯電話の利用による罰則には2種類有り、それぞれの内容は以下の通りです。

  • 携帯電話使用等(交通の危険)違反・・・携帯電話を使用して交通の危険を生じさせた場合⇒3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 携帯電話使用等(保持)違反・・・運転中に携帯を利用したのみの場合(交通の危険が起こらなかった場合)⇒5万円以下の罰金

「交通の危険」とは、事故を起こした場合や歩行者や他の車の走行を妨害した場合などを指します。

ただし、両違反とも交通反則通告制度の対象となり、青切符が切られ、以下のような反則金と点数の加算によって処理される事になります。

反則金(普通車の場合)と点数

■携帯電話使用等(交通の危険)違反
反則金:9,000円、点数:2点

■携帯電話使用等(保持)違反
反則金:6,000円、点数:1点

令和元年、2019年12月に厳罰化された現在の罰則内容

携帯を使用しながら運転する人

1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

反則金:適用なし

基礎点数:6点

(2) 携帯電話使用等(保持)

罰則:6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

反則金:大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円

基礎点数:3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

反則金:大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円

基礎点数:2点

(2) 携帯電話使用等(保持)

罰則:5万円以下の罰金

反則金:大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円

基礎点数:1点

引用:警視庁HPより抜粋

 

交通違反を取り締まるパトカー

この内容を知っていれば、運転中に携帯電話を使おうと思いませんよね。ただ知らなければ、今までと同じように軽い気持ちで運転中に携帯を使用してしまう人もいるでしょう。

Q子さん
かなり厳しく処罰されることになるのね・・・飲酒運転の罰則が厳しくなった時もこんな感じだったのかしら?
A太郎くん
そうですね。「事故や取り締まりの件数もかなり多くなってきている」という点では似ているかもしれませんね。事故や事件が増えればそれに伴って法律も変化していくということですね。

令和元年!携帯電話使用等での交通事故発生状況について

令和元年での、携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,645件で増加傾向にあり、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率が約2.1倍との統計が出ています。

引用:警視庁HPより抜粋

A太郎くん
携帯やカーナビの普及に伴い、交通事故も増加しているんですね。警察も運転中の携帯電話使用等には取り締まりが強化されているみたいです!

違反を回避するために

自動車を運転する際、携帯やスマートフォンを一切利用しない事が違反を回避する最善の策となりますが、仕事の都合等で運転しながら携帯で話さなければならない人が居ることも事実です。

考えられる対策はイヤホンマイクの使用です。

運転中の携帯電話の違反は手で保持する事が条件となっているので、イヤホンマイク(ハンズフリー)を利用して通話する事は道路交通法の罰則の対象外となります。

どうしても運転中に携帯電話で通話したいという人は、イヤホンマイクを購入し利用してください。

ただし、注意点が2点あります。

1点は、運転への集中力の低下です。

ハンズフリーとは言え運転中に通話すれば会話に夢中になってしまう事もあるので、利用する場合は最善の注意を払う必要が有ります。

もう1点は、道路交通法上は罰則の対象外であったとしても都道府県の条例でイヤホンマイクの使用が禁止されている場合がある点です。

条例違反に該当すると安全運転義務違反となり、9,000円の反則金に加えて、交通違反点数2点が加算されます。

なぜ道交法ではなく条例で禁止されているのかというと、道路交通法第71条六号において、各都道府県の公安委員会が交通安全の為また事故防止の為に運転者の遵守事項を定めても良いとされているからです。

例えば東京都では、道路交通規則として交通ルールを定めています。

東京都の道路交通規則の概要に沿って解釈すると、イヤホンマイク、Bluetoothイヤホンなども使用も取り締まりの対象になる可能性があるので、注意は必要です。

そこまで大きくは内容が異なりませんが、御自身が住んでいる又はよく走行する都道府県の条例はチェックしておいた方がいいでしょう。

合わせて読みたい

自転車保険への加入義務化は避けられない!?兵庫県で全国初の条例化へ

話が少し反れましたが、東京都ではイヤホンマイクについて道路交通規則の第8条(5)で以下のように規定しています。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

この内容を警視庁に問い合わせてみた所「運転中のBluetoothなどのイヤホンマイクの使用はグレー」だそうです。

というのも、イヤホンマイクの使用が即違反となるわけではなく、外部の音が聞こえないような状態でのイヤホンマイクを使用した場合に違反となるそうです。

例えば、携帯電話での通話に限っていうと、大声で通話をする事で「緊急車両のサイレンの音や踏切の音またパトカーの声などが聞こえない場合」に安全運転義務違反となります。

仮にイヤホンマイクを使用してパトカーに停止を促された場合でも、すぐに脇道に車を停車して声が聞こえていた事を主張すれば違反切符は切られないでしょう。(実際どうなるかは分かりませんが・・・)

以上は、東京都の場合の話です。

その他の道府県でもほぼ同じような規則が規定されているのですが、外部の音が聞こえない状態の使用が違反となるのか、又はイヤホンを装着しているだけで違反となるのかは、各道府県の警察本部に交通相談として問い合わせをして確認してからイヤホンを使用する事をオススメします。

携帯電話

最後に警察庁の方も言っていましたが、

イヤホンマイクの利用では即違反となるケースは少ないようですが、外部の音・声が聞こえる状態であっても、通話に集中してしまうことで交通に危険を生じさせるような運転になっている場合には、厳重注意又は安全運転義務違反として取締りを行う場合もあると言っていました。

ですから、イヤホンマイクの使用が即違反とならないにしても、極力運転中の通話は控えた方が安全の為にもベストかもしれません。

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まとめ

車を停めて携帯を使用する女性

今回は、車の運転中に携帯・スマホを使用した時の違反について紹介しました。

この違反の取り締まり件数は毎年100万件前後にものぼります。

運転中にもかかわらず、携帯を使用してしまう人が多い事の現れです。

厳罰化の話にも触れましたが、取締件数を考慮すれば、当然の流れなのかもしれません。

車と携帯、どちらも便利な機械ですが、同時に扱うには危険を伴います。

運転するなら携帯を触らない、携帯を触るなら車を脇道等に止める

車を運転する以上、ルールを守って安全運転を心がけましょう。その動機が厳罰化だったとしてもそれはそれで良いと思いますよ。

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専門家からのコメント

野村 圭(Kei Nomura)

大学卒業後、生命保険会社・医療機器メーカーに勤務し、様々な仕事を経験。
現在、不動産会社にて事業用の不動産売買をメインに、FP2級の知識を生かしリテールの不動産売買においても相談やコンサルティングを積極的に取り組む。宅地建物取引士資格取得に向け、修業中の日々を過ごしている。

保有資格:FP2級

コメント

去年の4月に兵庫県丹波市の北近畿豊岡自動車道で1人が亡くなり、4人が重軽傷を負ったという事件がありました。今年の3月に担当裁判官は判決理由で、見通しの良い道路にもかかわらず、スマホを注視したことが原因で事故を起こした」として、禁錮2年4月(求刑禁錮4年)を言い渡したという記事を目にしました。

飲酒運転にせよ、携帯電話を見ながらの運転にせよ、一昔前は罰則が軽かったり、黙認されるケースもありましたが、段々法律も改正され始めています。

事故を起こした人は、「罪を償うこと」と「被害者に対して賠償すること」の責任があり、携帯電話は大半の方が利用しているので、いくら気を付けていたとしても“つい”や“うっかり”はあります。

本来、保険とはこのような時のために必要であると感じます。

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