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駐車(放置)違反の取締りを受けた場合、反則金(放置違反金)を支払わないといけません。これは義務なので、払わずに逃げる事は通常許されません。
で、普通であれば駐禁を取られると反則金を支払った上で違反点数も引かれる事になるのですが、実は違反点数を引かれない方法が有ります。減点を回避出来るんですね。ここでは、2006年の道路交通法改正によって出来た、「抜け道」について見ていきましょう。
反則金から放置違反金へ
従来の道路交通法(2006年以前)では駐車違反をした場合、まず運転者が出頭し、反則金を支払った上で違反点数を引かれていました。
しかし警察が運転者を特定することが出来ずに、また出頭もされなかった場合は反則金は誰からも支払われることが無く、運転者の違反点数も引かれることはありませんでした(厳密には引く事が「出来なかった」という意味です)。また反則金の制度上、運転者が出頭しなかった場合に車の所有者に対して責任を追求することが出来ませんでした。
結果として、警察によって運転者が特定されなかった場合は「逃げた者勝ち」という状態だった訳です。
しかし、2006年に道路交通法が改正され、放置違反金制度が始まりました。この制度では、駐車違反をした場合はまず運転者が出頭し、反則金を支払った上で違反点数を引かれることになります(この点は変更ありません)。
そして運転していた人が特定できずに出頭もされなかった場合には、車の所有者に対して「放置違反金」の支払義務が課される様になったのです。つまり、今まで警察が運転者を特定出来ずに取り損ねていた反則金を、放置違反金という名目で確実に所有者から回収出来ることになったのです。
元々駐車違反による反則金を納付していた方は全体の約70%でしたが、「放置違反金の制度になってから納付率が約97%まで上がった」と言われています。この事からも、放置違反金制度が有効に機能していることが分かりますね。
違反点数の裏道
ここで注目すべき点は「運転者が出頭しなかった場合に、車の所有者に対して放置違反金の納付命令が出される」ということです。
例えば会社の車を運転していたり、人から借りた車を運転している場合は「運転者≠所有者」となりますよね。この場合、運転者は交通違反をしましたが、車の所有者は車の名義人になっているだけで違反とは関係がありません。
「車が自分の名義となっているだけで違反点数を引かれる」のはおかしいので、もちろん所有者の違反点数は引かれません。
一方で、自分の車を運転していて駐車違反をしたときは「運転者=所有者」です。しかし、取締まりの時点では放置されていた車を誰が運転していたかは分かりません。
すると、「自分は運転をしていない、車を所有しているだけだ。」という屁理屈がまかり通ってしまうのです。この屁理屈の結果、自分が運転していた車でも所有者として放置違反金を納付すれば、違反点数は引かれずに済むことになります。
従って「運転者=所有者」の場合は、「自ら運転者として出頭するよりは、車の所有者として処罰された方が違反点数を引かれずにお得」という裏道が成立することになるのです。
なお、車の所有者に対しては、以下の様な弁明通知書と共に放置違反金の納付書兼領収書が送られてきます。
駐車違反をした事に対して弁明することがあれば、証拠資料と一緒に弁明書を提出することで異議の申立をすることが出来ます。ただし、自分の車が放置されていた事に変わり有りませんから、弁明するのは現実問題難しいと思います。
警視庁によると、放置違反金は違反をした場所や車種によって、6千円〜2万7千円となります。頑張って弁明をするよりは、速やかに納付書をもって銀行等で納付をした方が、違反点数も引かれず気分もすっきり出来る気がします。
なお、納付書(領収書)は以下の写真の様になっています。
なお、一定の事情がある場合には、駐車許可証を使えば駐禁を回避できます。
駐車許可証で駐車違反を回避する方法
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