交通事故の刑事責任-道交法や過失運転致死傷罪について

(この記事は約 4 分で読めます。)

自動車で交通事故を起こした場合には様々な法定責任を負うことになります。

どのような責任を負うのかというと以下の通りです。

  • 刑事責任
  • 民事責任
  • 行政上の責任

行政上の責任は交通反則通告制度による反則金や点数制度による違反点数であり、民事責任は被害者に対しての損害賠償責任であり、刑事責任は懲役又は罰金などとなります。

今回は刑事責任に関して説明していきたいと思います。

交通事故においては他人を死傷させる人身事故や、他人の建造物を損壊させる物損事故を起こした場合に刑事責任を負い処罰されます。

では人身事故や物損事故ではどのような刑事責任を負うのか具体的に見ていきましょう。

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人身事故の場合には自動車運転死傷処罰法が適用

運転手が必要な注意を怠って事故を起こしその結果他人に傷害を負わせた場合には過失運転傷害罪、死亡させた場合には過失運転致死罪となり、自動車運転死傷処罰法第5条の過失運転致死傷罪が適用され、7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処されます。

ほとんどの人身事故では上記の過失運転致死傷罪の責任を負う事になると思いますが、ニュースなどで取り上げられるような飲酒運転での事故や薬物摂取しての事故の場合にはより厳罰な対応が必要になってきます。

このような人身事故を起こした場合には下記の刑事責任を負うことになります。

危険運転致死傷罪

交通事故の内容がより悪質な場合にはこの危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第2条)が適用される事になります。

どういった場合に適用されるのかというと以下の通りです。

  • 正常な運転が困難なほどの飲酒運転
  • 薬物を摂取しての運転
  • 高速度の運転(スピード超過の範囲は不明)
  • 運転技術の不足した状態での運転
  • 高速での明らかな赤信号無視 等

ただこの罪状が適用されるためのそれぞれの要件(スピード超過の範囲や正常な運転が困難な状態等)がかなり曖昧であるとの問題があります。

事例:60キロ超過しての死亡事故でも過失運転致死罪を適用

なお、自動車運転死傷行為処罰法は2014年より施行された新法です。

詳細は下記をどうぞ。

 

合わせて読みたい

新法の【自動車運転死傷行為処罰法】の施行の経緯など

 

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物損事故の場合には道路交通法が適用

交通事故で他人の建造物に損害を与えるような物損事故を起こした場合には道路交通法第116条の業務上建造物損壊罪が適用され6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処されます。

 

合わせて読みたい

懲役刑と禁錮刑の違いは?交通事故の加害者に対する刑罰

 

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道路交通法違反で人身事故を起こした場合の刑事責任

人身事故を起こした場合に負う刑事責任は先に説明した通りですが、道路交通法にも違反した場合の刑事責任はどうなるのでしょうか?

■事例-他人を負傷させ、ひき逃げした場合■
これは人身事故に該当するので自動車運転死傷処罰法第5条の過失運転傷害罪(懲役7年又は罰金100万円)の刑事責任を負いますが、さらに加害者が事故現場から逃げてしまった場合です。

道路交通法では72条において事故を起こした者の義務が規定されています。

詳細は下記記事を御覧ください。

 

合わせて読みたい

道路交通法第72条第1項に違反した場合の罰則

 

ひき逃げをした場合にはとにかく道路交通法違反となります。

道路交通法72条に違反した場合の罰則は救護義務違反では懲役10年又は罰金100万円以下(道路交通法117条2項)、報告義務違反では3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条10号)となります。

ひき逃げの場合には警察の命令が無いので違反とはなりませんが、仮に警察の命令に従わなかった場合には5万円の罰金(道路交通法120条11号の2)となります。

ひき逃げの場合には自動車運転死傷処罰法の罰則と道路交通法の罰則の両方が成立し、刑法に規定されている併合罪(刑法45条)の処理がなされ、刑罰は最も重い罪の救護義務違反が加重(刑法47条)され15年以内の懲役刑となります。

ひき逃げは悪質な事故なので通常罰金刑ではなく懲役刑が選択されます。

このように道路交通法と自動車運転死傷処罰法の両方の罪が成立する場合には道路交通法違反罪と自動車運転死傷処罰法が併合され加重された罰則が適用される事になります。

併合罪

刑法第45条に規定された複数の犯罪を犯した場合の刑罰を決めるルールの事です。

ですので併合罪という犯罪があるわけではありません。

そして、刑法第47条でこの併合罪の刑期の決め方のルールが規定されています。

・複数の罪の中で最も重い罪の刑期にその二分の一を加えたものを最高刑とする
・ただし、それぞれの罪の刑期の合計を超える事ができない

つまり8年の懲役刑となる罪と2年の懲役刑となる罪を犯した場合には最も重い8年の懲役刑の2分の1である4年を加算した12年が最高刑になりますが、2つの罪の懲役合計である10年を超えることができないので、この場合の併合罪の最高刑は10年となります。

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