道路交通法第72条第1項に違反した場合の罰則の解説

(この記事は約 4 分で読めます。)

交通事故の現場で加害者に課せられる緊急措置義務や警察への報告義務」でも紹介している加害者の義務。

これは通説とかで言われているものではなく道路交通法第72条第1項に規定されているものです。

警察

つまり法律なんですよね。

なのでこの義務に違反すると罰則を受けることになります。

そこでこの記事では道交法72条に違反するとどのような罰則を受けることになるのか条文を見ながら解説していきたいと思います。

 

車査定

第72条第1項前段に対する罰則-緊急措置義務

第72条第1項は前段と後段に分けることが出来ます。

前段が「加害者の緊急措置義務」を規定しています。

条文がこちら。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

上記義務に違反するといわゆる「ひき逃げ犯」となってしまいます。

ここの罰則に対する規定は条文を読んでも非常に分かりにくいですが、第117条の第1項、第2項が運転者への罰則、第117条の5第1号が運転者以外の乗務員への罰則と考えられます。

運転者への罰則

第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1項と第2項の違いは何かと言うと、「運転手の運転に起因するもの」という文言が差となって現れていますね。

運転に起因するものって何だ?というと「過失運転致死傷や危険運転致死傷に問われる場合」の事を指すそうです。

但し、事故の加害者は「条件付無過失責任」も課せられていますし、被害者側が

  • 赤信号無視
  • 重大なスピード違反を犯していた
  • 一方通行に限らず道路を逆走していた

などの重大な過失を犯してない限り通常は117条の2項の方が適用されます。

10年以下の懲役と100万円以下の罰金を「又は」と併記して同列に扱うのはどうなのか?と個人的に思うことも有りますが、このように規定されています。

10年の懲役ってとても長いですよね・・・。

いずれにせよ加害者にも被害者にも精神的ダメージを与えるものなので事故は無い方が望ましいです。

轢き逃げと当て逃げの違い

先ほど117条1項前段に違反すると「轢き逃げ」になると書きましたが、轢き逃げの厳密な定義は「人の死傷を伴うもの」です。

当て逃げは「人の死傷を伴わない物」でいわゆる物損事故とかペットだけが犠牲になった場合の事を言います。

その他の乗務員への罰則

続いて第117条の5の罰則ですがこのように規定されています。

第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

これはいわゆるその他の乗務員に課せられる規定です。

例えばバスガイドさんとか。

単なる同乗者(exバスの乗客)とかは罰則を受けることは有りませんが、余裕があれば緊急措置義務を手助けしてあげる必要は有ります。

以上が道交法第72条第1項前段「緊急措置義務」違反に対する罰則規定となります。

続いて後段に対する罰則規定を見ていきます。

インズウェブ自動車保険一括見積もり
広告

第72条第1項後段に対する罰則-警察への報告義務

第72条第1項の後段は見出しにも書いているように「警察への報告義務」となります。

条文では以下のように規定されています。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

事故を起こした場合で警察への報告義務を怠ったら道交法第119条第1項第10号で規定されている罰則を受けます。

こちら。

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

警察への報告義務でコレですからね。

必ず報告しましょう。

ちなみに物損事故でも一応警察への方向義務は有りますからね。

ガードレールや電柱とかを壊してしまった場合には念のため報告しておいた方が良いです。

広告

コラム-第72条第4項はいいのか?

道交法72条は4項まで有ります。

この記事では第1項しか紹介していませんが、第4記事の条文が少し気になったので引用しておきます。

緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

この規定を読むと仕事している人は緊急措置義務や警察への報告義務をその他の乗務員に任せることが出来ると書いています。まぁ救急車とか一刻一秒を争う時に事故を起こしてしまった場合の規定なんでしょうが、そもそも事故を起こしてしまった人がその後も平常心で車を運転できるのか心配になりますね・・・。

参考:道路交通法第72条

 

広告
インズウェブ自動車保険一括見積もり
車査定

自分の自動車保険を把握!『自動車保険』を比較・分析して賢く選ぶ

合わせて読みたい!「自分の自動車保険を把握する重要性『自動車保険』を比較・分析して賢く選ぶ!」

自動車保険は個人の年齢、自身が補いたいリスクなど、人によって様々なニーズがあると思います。ただ自身のニーズにあった商品を一社一社見ていくのも、大変な作業です!

もちろん、懇意にしている保険会社があれば、それを利用するのも手ではありますが、「合理的」「経済的」に考えたい方は、数社から見積もりを取るのが良いでしょう。

そんな時には、【一括見積り】で、自動車保険を比較し、「自分のニーズにあった商品」を見つけたり、「ある程度保険会社を絞ること」が最も効率的でしょう。

自分のニーズにあった『最安の保険会社』を簡単に見つけたい方はこちらをチェック!

『車の一括査定』提携300社以上から車を一番高く売る!無料で手間なく愛車を一括査定!

様々なところに車の査定をしても、毎回同じような点を入力したり、問い合わせるだけで結構な手間がかかるのは事実です。

懇意にしている会社があれば、そこを使用するのも良いでしょう!ただ合理的に算出して欲しい方は300社以上の企業から、見積もりを貰い、一番高いところに売る!もしくは、ある程度売却する会社を絞るのが良いでしょう。

有名店から地域密着専門店まで網羅しているので、一度ぜひ試して見て下さい。

利用実績450万人以上!複数社(提携社数300社以上)に一括査定!比較・分析して、賢く売却!

事前にチェックしておきたい「自動車保険情報」

  1. 独自分析!【2023年】自動車保険おすすめランキング
  2. 【専門家監修】煽り運転に自動車保険は適用される?煽り運転に対応するおすすめ自動車保険・ドライブレコーダーは?
  3. 【専門家・FP監修】コロナ化で外出激減!自動車保険を見直す?見直さない?
  4. 【FP・専門家監修(コメント)】『2021年版』どの燃料が安い?エコカーの制度・普及状況は?水素自動車・電気自動車・ガソリン車の最新状況について
  5. 【FP・専門家監修(コメント)】増加するウーバーイーツ配達員!知って備える⁉賠償や怪我の補償
  6. 【FP・専門家監修(コメント)】楽天損保の自動車保険!口コミ・評判・サービス概要・特徴について
  7. 【専門家の見解】雹や水没で被害!台風などの自然災害で自動車保険は適用される?
  8. 【専門家監修】車両料率クラスとは?2020年改定!自動車保険の型式別料率クラスの仕組み
  9. 【FP監修(専門家監修)】自動運転の事故の責任は誰?『自動運転』と『自動車保険』
  10. 【専門家監修】データ分析!高齢者事故の原因と時間帯は?必要なおすすめ自動車保険を解説
  11. 自動車盗難対策!盗難で自動車保険はいくら支払われる?自動車盗難の最新傾向と盗難対策をご紹介

乗りたい車はこれ!様々な車の情報をチェックするなら「車情報ラウンジ Car Lounge 」

出典:車情報ラウンジ「Car Lounge」

様々な車のモデル、新車情報や人気車種の情報が満載!中古車情報や車のお役立ち情報も沢山掲載されています。気になる車や様々な情報をチェックしたいなら、車情報ラウンジ「Car Lounge」をチェックしてみましょう!