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保管場所法違反とは
自動車に関する法律はいろいろとありますが、その中の一つに「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と呼ばれるものも含まれます。
この法律の11条で、公道を自動車の保管場所として使用することを禁じています。
保管場所法違反は、自動車の保管場所として公道を使用した場合に適用されます。
一般的に日中に12時間以上、夜間に8時間以上同一の道路上に車を駐車した場合に保管場所法違反に問われます。
例えば自宅に戻ってきて車庫の中に車両を入れず、目の前の道路に停めたまま一夜を明かした場合、保管場所法違反に問われる可能性もあります。
簡単に言ってしまえば、道路上に長時間車を停めていると、場所に関係なく保管場所法違反になるわけですね。
どのようなペナルティを受ける可能性がある?
保管場所法違反に問われた場合、どのような罰則を受ける可能性があるでしょうか?
実は保管場所法違反の中でも、反則行為が2種類あります。
それは道路使用と長時間駐車です。
どちらが適用されるかによって、受けるペナルティも変わってきます。
日常的に道路を自動車の保管場所として使用していた場合には道路使用にあたります。
一方日常的に使用しているとはいえないまでも先ほど紹介した一定時間以上駐車をした場合には、長時間駐車が該当します。
行政処分として、3点減点となります。
そのほかに刑事処分もあって、3か月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に問われます。
行政処分は2点減点です。
刑事処分は20万円以下の罰金となります。
このように恒常的に使用する道路使用の方がペナルティは厳しくなりますね。
いずれの場合でも反則金は適用されないのもポイントですよ。
つまり保管場所法違反によって検挙された場合には、刑事手続きが行われ、何らかの刑事罰を受ける可能性のあることは理解しておきましょう。
駐車違反といわれると、微罪というイメージを持っているかもしれませんが、保管場所法違反に問われると刑事手続きが行われるので、いわゆる前科がついてしまいます。
決して軽い罪ではないことを頭に入れておきましょう。
保管場所法違反で取り締まりを受けた場合、いわゆる赤切符を切られてしまいます。
こうなると警察への出頭を命ぜられます。
もしこの出頭命令を無視していると、事情によっては逮捕される可能性も出てきます。
具体的にどのようなケースで保管場所法違反になるの?
車で自宅に帰宅したときに、たまたま所用が重なって、いったん道路上に車を停めて、その用事をこなしました。
用事を処理した後で車庫に入れようと思っていたけれども、ついうっかり忘れてしまって、道路上に車を停めっぱなしにしてしまいました。
そのまま眠ってしまって、翌朝車を車庫に入れ忘れていたことを思い出し慌てて外に出たところ、警察にレッカー移動させられて車はなくなっていました。
警察に車の引き取りに行ったところ、「夜間に8時間以上継続して車を停めていたから保管場所法違反」といわれてしまったそうです。
駐車禁止の標識もなかったですし、車庫前に止めただけと説明したそうですが、警察は取り合ってくれませんでした。
このように「青空駐車で保管場所法違反になり、反則金はなくいきなり罰金になる」となってしまった事例もあります。
ちょっと動かしただけではNG
インターネットを見てみると、保管場所法違反にならないために日中は12時間、夜間は8時間以内にちょっとでも車を動かせばセーフという話が出ています。
しかし結論から言ってしまうと、少しの移動をしただけでは継続駐車とみなされ、あまり効果はありません。
ただし例えば日中12時間もしくは夜間8時間の間に、1時間以上車を動かした場合にはいったんリセットされるという考え方を保管場所法違反の中では行います。
ただしこの場合ネックになるのは、1時間以上車を動かしたことを証明できない場合もある点です。
例えば警察官が保管場所法違反の車両を見つけたとします。
そして12時間後戻ってきて依然保管場所法違反のままであれば、切符を切ろうとするでしょう。
もしその間に1時間以上車を動かしても警察官がそれを目撃していなければ、切符を切るのをやめることは難しいはずです。
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