道路交通法上の違反行為・放置駐車違反について

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いわゆる駐車禁止の行為

道路交通法上では、放置駐車違反と呼ばれる違法行為があります。
放置駐車違反と言うとあまり聞きなれないかもしれませんが、いわゆる駐車違反のことです。

本来駐車すべきではないスペースに車を停めた場合に罰則対象になることですね。
現在この放置駐車違反、以前と比較してだいぶ厳しくなっていますよ。

少し前までであれば、タイヤのところに白いチョークをつけられて、5分くらいであれば許されることも少なくありませんでしたね。
しかし今では数分程度ちょっと車を停めただけでも、放置駐車違反になってしまい、もちろん猶予も一切なしという風に2006年6月1日に道路交通法が改正されました

施行されて10年以上経過しているのですが、昔の感覚でちょっとならいいかと思って駐車して、放置駐車違反になってしまうことが少なくないみたいですね。
「コンビニにちょっと立ち寄ったところ、放置駐車違反になった」という人も多いようです。

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そもそも駐車禁止のエリアって?

放置駐車違反について理解するためには、そもそも駐車禁止エリアがどこなのか分かっていなければなりません。
なんとなくわかっていても、具体的にはどこなのか答えられないドライバーさんも多いかもしれませんね。

駐車禁止エリアについて、結構細かく規定されています。

交差点や横断歩道、自動車王団体などとその前後から5メートル以内、踏切やバス停、安全地帯やその前後10メートル以内、自動車用出入口から3メートル以内は駐車禁止区域になります。

歩道上や右側、二重、斜め駐車といったことも禁じられています。
路側帯設置場所において法廷方法に従わない駐車も放置駐車違反に該当します。

このようにいろいろと放置駐車違反に該当する項目が記載されています。
上で紹介した項目がなかなか頭に入ってこないという人もいるかもしれませんね。

要するに公共交通機関のルート付近や交差点のような事故や渋滞の起こりやすい場所は放置駐車違反に該当しますよ、ということですね。
ほかの車に迷惑をかけるからということです。当然といえば当然ですよね。

どのような状態になったら放置駐車違反?

駐車の定義は、継続的に停車している状態となっています。
一般的には5分を超えて停車している状態と言われています。

この定義に該当しないが車が止まっている場合には「停車」と位置付けられます。

2006年の道路交通法の改正では、新たに駐車監視員も放置駐車違反の取り締まりができるようになりました。
「緑のおじさん」とか言って、ニュースやワイドショーでも話題になったので記憶している方も多いかもしれませんね。

駐車監視員のほかにも警察官や交通巡視員もこのような放置駐車違反の確認業務を行っていて、取り締まりを行っています。
放置駐車違反を発見すれば、彼らは正式名称を「放置車両確認標章」と呼ばれるいわゆるステッカーを車両に貼り付けます。

このステッカーが貼り付けられる前にドライバーが戻ってきて、速やかに車を動かせば、放置駐車違反で罰則を受ける事はありません。
よって罰則が発生するかは、停車時間が長いか短いかではなく、ステッカーを貼り付けられるかどうかで変わってきます。

ただし罰則を受けていないからと言って違反していないというわけではありません。

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放置駐車違反で出頭した場合としなかった場合

出頭した場合

まずは放置違反金ではなく反則金の支払いと、減点などの行政処分を受けることになります。
放置駐車違反の場合、2~3点程度の減点となります。

出頭しなかった場合

運転手が出頭しない場合、その車の保有者のもとに「放置違反金納付命令書」という書類が届きます。
これが届けば、違反金を所定の金額納付しなければなりません。

車のオーナーは違反金を納付する義務があります。

駐車監視員と警察官とでは権限が異なる

警察

緑のおじさんといわれる駐車監視員は民間で委託されたところが取り締まりを実施しています。
駐車監視員も警察官も放置駐車違反の取り締まりを行っています。

しかし少しその権限には違いがあります。

駐車監視員

駐車監視員は、放置駐車違反を専門的に取り締まっています。
彼らは放置車両を見つけると、確認標章と呼ばれるステッカーを貼り付けます。

これは厳密にいうと取り締まりというよりは「放置車両を確認しましたよ」という事実を警察署長に報告しているにすぎません。
ステッカーを貼り付けることはできるけれども、検挙するとか、切符を切るといった権限は一切持っていません。

このため、放置駐車違反の取り締まりは行えます。
ところが人が乗っていて5分以上駐停車禁止のエリアで停車をしている駐車違反については、取り締まりができない、もともと業務の対象外になるわけですね。

警察官

一方警察官の場合、放置駐車違反でも人が乗っている駐車違反でもなんでも取り締まることが可能ですね。
もし駐車違反を発見すれば、その場で切符を切られます。

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放置駐車違反の反則金はいくら?

お金に悩む男性

放置駐車違反をしてペナルティを食らったことのある人の意見を見てみると「放置駐車違反の反則金は結構大きい」という感想が多いですね。

実際、放置駐車違反を起こした場合の反則金はどのようになっているのでしょうか?
これは駐停車禁止場所と駐車禁止場所、放置駐車か5分以上の停車かによって反則金額は変わってきますよ。

駐停車禁止場所で放置駐車を起こした場合
普通車1万8000円・自動二輪と原付は1万円

同じ場所で5分以上停車した場合
普通車1万2000円・二輪車と原付9000円

駐車禁止場所で放置駐車違反をした場合
普通車1万5000円・二輪車と原付9000円

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放置駐車違反を繰り返したら罰則の可能性も

短期間に繰り返し放置駐車違反をやっていると、罰則を科せられる可能性があります。
それは対象車両の使用制限命令と呼ばれるものです。

放置駐車違反における使用制限命令の出される基準は、放置駐車違反を行った日を基準日として、それ以前の6か月以内に同じ車両にて放置駐車違反の違反金納付命令を3回以上受けた場合です。

使用制限命令とは文字通り、放置駐車違反になった車を使ってはいけませんよという意味なので、一定期間マイカーの使用ができなくなります。

ちなみにこの使用制限命令とは、放置駐車違反をした車両に限られるので、そのほかの車両を使って運転することは可能です。

放置駐車違反の車両の使用制限の期間はどのくらいになるの?

これは放置駐車違反による納付命令を受けた回数、過去使用制限命令を1年間の中で何回受けたかによって違ってきます。

前歴がない場合、放置駐車違反を4回行っていれば20日間が目安ですね。

5回の放置駐車違反30日・6回以上の放置駐車違反は40日間となります。

もし前歴が1回すでにある場合、放置駐車違反を6か月以内に3回行うと一気に40日間使用禁止命令が下ります。

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