警察官がパトカーや白バイで逃走者を追跡!交通事故を起こした場合の責任は?

(この記事は約 3 分で読めます。)

パトカーや白バイから逃走した車両の事故のニュースを時々見かけますよね。

この際追跡していた警察からは「当該追跡方法等には問題が無かった」など記者会見が行われるのもセットで放送されています。

こういった警察の追跡によっておきた事故については、警察も責任を負うケースが少なからず発生します。

では、どういった場合に警察に責任が発生するのかについて見ていきたいと思います。

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追跡したパトカーに責任がある場合

パトカーや白バイに追跡された車両が起こした事故について、警察に責任が発生する場合を最高裁判決【昭和61年2月27日判決】では以下の二点であると判事しています。

  • 職務目的遂行上不必要な場合
  • 追跡方法等が不相当な場合

以下、それぞれについて説明していきます。

職務目的遂行上不必要な場合

警察の職務目的は警察法第2条1項において以下のように規定されています。

(警察の責務)
第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

上記の条文の内容に当てはまらない追跡によって発生した事故については、警察の責任が発生すると考えられます。

後で紹介する判例の中にも出てきますが、警察から逃走を図る時点で違反以外になにかしらの犯罪を犯している可能性があるか又はこれから犯罪を犯す可能性があると考えられるため、警察から逃走した時点で警察による追跡行為は職務目的遂行上必要な行為となります。

追跡方法等が不相当な場合

職務遂行上逃走車を追跡する事が必要であるからといって、無茶苦茶な追跡が許されるわけではありません。

パトカー・白バイによる追跡を行う際には、追跡によって発生する危険性やその内容を考慮して、追跡の開始や継続を判断し、かつ追跡中も交通の安全に配慮する必要があります。

緊急車両ですから一般の車両に優先されますが、例えば赤信号を時速100kmで減速も安全確認もせずに交差点に進入する事は、追跡方法が不相当であると考えられる事になります。

安全確認等を怠り無茶な追跡を行った結果事故が発生した場合には、警察も責任を負うことになるでしょう。

では、以下で警察の追跡で起こった事故について責任が無いとされた判例を紹介したいと思います。

判例紹介【神戸地裁昭和60年9月25日】

■深夜警ら中に整備不良の車両を発見し警告の為に追跡を開始。

当該車両の運転手は飲酒運転をしていたため逃走を開始し、赤信号を無視して逃走を続ける。

警察車両はサイレンを吹鳴し赤色灯を点灯して停止を促しつつ追跡を継続。

逃走車は時速60kmで赤信号の交差点に進入し、他の車両に激突し傷害を負わせた。

傷害を負った男性が逃走者と追跡していたパトカーの運転手(県に)に対して損害賠償訴訟を提訴した事案

■判決内容
職務行為が正当であるかどうかについては、警察の指示に従わなかった逃走者は、整備不良以外の罪を犯している又は犯すと疑い得る事情にあったことから追跡して現行犯逮捕し職務質問を行う必要があったため当該追跡は正当な職務遂行といえる。

また追跡方法等については、逃走者の速度に合わせ無理な走行はせず、交差点では一時停止をして左右の安全確認を行っていた事から追跡方法も相当であることなどから、逃走者だけの損害賠償責任を認め、県の責任は棄却。

紹介した判例は警察に責任は無いとした判例でしたが、警察の責任を認めた判例もあります。

ただ警察に責任を負わせるためには「職務目的遂行上不必要な場合」「追跡方法等が不相当な場合」この二つしか要件が無いため、一般車両と比較するとかなり条件が厳しいものになっています。

もし警察に追跡された車と事故に遭った場合等には逃走車に賠償を求めるのは当然ですが、警察の責任を追及するならば上記の要件を考慮のうえ専門家に相談した方がいいでしょう。

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