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交通事故を起こした加害者が受ける刑事罰にはどういった内容のものがあるのでしょうか?例えば過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)の場合には「7年以下の懲役もしくは禁錮、又は100万円以下の罰金」となります。
ここに出てくる懲役、禁錮、罰金また例に出てきてませんが科料が交通事故の加害者に対する刑罰です。
なお、2014年5月20日に自動車運転死傷行為処罰法という新しい法律が施行され既に適用されています。
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懲役刑と禁錮刑
懲役刑と禁錮刑は、裁判で例えば「被告を懲役(禁錮)5年の刑に処する」といった判決がでた場合に、この5年という時間が刑期となりその間交通事故の加害者は刑務所(交通刑務所)に勾留される刑罰の事です。
この懲役刑と禁錮刑の違いは以下の表の通りです。
懲役刑 | 禁錮刑 | |
---|---|---|
重大な道路交通法違反 | あり | なし |
刑務作業 | あり | なし |
勾留場所 | 刑務所 | 刑務所又は交通刑務所 |
刑務作業は刑期の間に受刑者の勤労意欲を高め、規則正しい勤労生活を送らせ、健康を維持し、矯正と社会復帰を図るための懲役刑の内容の1つです。
作業内容は、木工、金属、洋裁、印刷などの生産作業の他に社会貢献作業や知識や技能を習得する職業訓練作業や施設の清掃や修繕を行う自営作業の4種類あります。
これらは懲役刑の刑務内容ですが、申請により禁錮受刑者も刑務作業を行う事ができます。
交通刑務所は現在関東の市原刑務所と関西の加古川刑務所の2つしかないようです。
交通刑務所といっても明確な定義は無く、交通事故の受刑者が収容される刑務所といった感じでしょうか。
通常の刑務所と比べ鉄格子がなかったり、錠がなかったりなどある程度の自由があるようです。
なぜかというと交通事故の加害者はほとんどが過失犯で再犯の可能性が低いからだそうです。
ただ全員が交通刑務所に収容されるわけではないので刑務所に収容された場合は他の受刑者と同様の扱いを受けます。
懲役刑と禁錮刑は上記のような刑罰となりますが、交通事故の場合は重大な交通違反を伴わない限りは懲役刑又は禁錮刑を言い渡される事は少なく、懲役刑や禁錮刑の判決を受けたとしてもそのほとんどが執行猶予が付けられるようです。
執行猶予判決は懲役刑や禁錮刑を言い渡されたが刑務所に行かなくてもいい判決の事です。
例えば「懲役1年、執行猶予3年」の執行猶予判決が下された場合には、懲役刑に服するのではなく3年間何も起こさなければ懲役刑に服さなくてもいいことになりますが、執行猶予期間中いわゆる弁当持ちの状態で「懲役1年2ヶ月」となる犯罪を犯してしまった場合には前回の「懲役1年」と合算して「懲役2年2ヶ月」の実刑となってしまいます。
執行猶予期間中は懲役刑に限らず、道路交通法違反の罰金刑でも裁判所の裁量で執行猶予が取り消される事になるので、執行猶予判決の人は最善の注意を払う必要があります。
罰金と科料
罰金・科料とは判決(正式裁判)や命令(略式裁判)の内容で定められた金額を国に収める財産的刑罰の事です。
罰金と科料の違いは納付する金額となり以下の表のようになります。
刑罰 | 金額 |
---|---|
罰金 | 1万円以上 |
科料 | 1,000円~1万円未満 |
これらの金額を納付しなければ、罰金の場合は1日以上2年以内、科料の場合は1日以上30日以内の期間労役場に留置される事になるので、支払える金額ならばしっかりと支払った方が懸命です。
仮に留置された場合でも残額を親戚などに支払って貰えばすぐに出所できます。
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