高速道路で良くある通行帯違反の内容(罰金や点数情報も)

(この記事は約 4 分で読めます。)

高速道路の追越車線以外を走行する車

追い越し車線を継続して走行する行為は「通行帯違反」というれっきとした違反です。

高速道路で追い越し車線をずっと走行していたら、警察に止められてしまった!という経験がある人もいるのでは?

違反すると点数は1点、反則金として普通車だと6,000円取られます。

毎年、この通行帯違反で数万人が取り締まりを受けているので、もう一度交通ルールを再確認しておくべきでしょう。

そこで今回は、通行帯違反の内容や罰金・点数などについて見て行きたいと思います。

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通行帯違反とは

道路交通法では、車両通行帯を以下のように規定しています(車両通行帯とは、道路に引かれた白色や黄色の線と線の間の車が走行する道路の事を言います)。

(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

長くて嫌になりますね。

書いていることは以下の2点です。

  • ①自動車は車両通行帯が2つの道路では左側の通行帯を、車両通行帯が3つ以上ある道路では一番右側の通行帯以外を走行しなさい
  • ②原付など自動車以外の車両は常に一番左側の車線を走りなさい

この2つが道路交通法で走って良いよと定められている「車両通行帯」です。

これら以外の通行帯、つまり一番右側の通行帯を走り続けていると「通行帯違反」として捕まります。

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通行帯違反の罰則内容(罰金・点数)

通行帯違反の罰則は以下の通りです。

  • 点数・・・1点
  • 反則金・・・普通車6,000円、大型車7,000円、原付5,000円

なお、反則金を支払わない場合は、5万円以下の罰金が課せられます(道路交通法第120条1項三号)。

 

合わせて読みたい

交通反則通告制度の仕組みと反則金の納付期限や納付方法のまとめ

 

聞きなれない違反名ですが、高速道路の違反ではスピード違反に続く第2位の取締件数となっており、結構厳しくチェックされているようです。

(単位:件数)

違反種別平成28年平成27年
スピード違反398,345403,966
通行帯違反67,89076,221
車間距離不保持6,6907,521
(参考:内閣府「道路交通安全施策の現況P113」)

通行帯違反の取締件数は、減少傾向にあるものの、7万件前後を推移しています。

やはり、通行帯違反の事を知らない・忘れてしまった、という人がいまだに多いのかもしれません。

反則金・点数を無駄に課されないためにも、この機会に通行帯違反の内容を把握してくださいね。

追い越し車線はいつ利用出来るのか?

道路交通法第二十条3によれば、以下の様な場面で追い越し車線を利用することが可能とされています。

  • ① 追い越しをする時
  • ② 道路外に右左折する時
  • ③ 右左折する時
  • ④ 指定通行区分を走行する時
  • ⑤ 進路変更が禁止の場合
  • ⑥ 緊急車両を優先する時
  • ⑦ やむを得ない時

やむを得ない場合とは渋滞している場合や右側に出口がある場合などが該当します。

通行帯違反で捕まるのは「走行車線が空いているのに漫然と追い越し車線を走り続けていた!」という場合が一番多いですね。

通行帯違反と判断される距離

距離

追い越し車線を「100m走り続けたら違反」だとか「10km走り続けたら違反」だとか、そういう通行帯違反の「距離」に関する規定は法律にはありません。

そのため、追い越し車線を利用する理由が無くなった時点で”速やかに”走行車線に戻る必要が有ります。

なので、前の車を1台抜きたくて追い越し車線に入ったけれど、その1台の前には沢山の車が連なっていて走行車線に戻る隙間が無いという場合は、走行車線に戻る隙間が見つかるまで追い越し車線を走り続けていても問題有りません。

しかし、「追い抜こうとしている車」と「その先を走行している車」の間に十分な距離が有る場合、追越車線をそのまま走行して2台追い抜こうとすると通行帯違反になる可能性が高いです。

この場合は一旦走行車線に戻ってから再度追越車線に進入する必要があります。

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一般道でも通行帯違反はある?

通行帯違反に関する条文には、高速道路に違反を限定するような文言が一切無いので、一般道においても通行帯違反の取り締まりを受けます。

ただし、一般道路は右折する機会も多く、また、障害物のせいで追越車線を走らざるを得ない時も多々有るので、追越車線をずっと走っていたとしても検挙される事はあまり無いと思います。

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まとめ

通行帯違反について再確認できたでしょうか?

簡単にまとめると、

  • 左側の車線を走行するのが原則
  • 追越車線を走行できるのは例外的な場合のみ
  • 通行帯違反にならない距離は規定されていない(ずっと走行するのはNG)

となります。

通行帯のルールを守って、安全に高速道路を利用してくださいね。

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