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「安全運転義務」を知っていますか?
日本では年間に数十万件の交通事故が発生していますが、このうち安全運転義務違反により発生しているものは実に全体の7割以上にもなります。
警視庁の発表している「交通事故の発生状況について」)によると、平成26年度では、原付以上の交通事故全体の75.9%が安全運転義務違反が原因となっているのです。
安全運転をするのは当たり前のことですが、安全運転は法律でちゃんと義務として定められています。
そして、義務が定められているということは、安全運転義務に違反すると当然罰則があります。
ここでは、「安全運転義務」の内容や違反した時の点数や罰金について見ていきましょう。
安全義務違反とは?
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
つまり、
- ハンドル操作やブレーキは確実に操作することで、他人に危害を加えない様にしなければならない!(安全操作義務)
- 道路や車、天候等の状況に応じて、他人に危害を加えない様に運転しなければならない!(安全確認義務)
ということです。
安全運転義務違反には具体的には、以下の7つの区分があります。
- 操作不適 ※1
- 前方不注意
- 動静不注視 ※2
- 安全不確認
- 安全速度違反 ※3
- 予測不適 ※4
- その他
※1 ペダルの踏み間違いや、ハンドル操作ミスなどによって事故が発生した場合を指します。
※2 相手の車の存在には気付いていたものの、危険はないものと判断し、相手車両の動きに注意を払わなかった為に事故が発生した様な場合を指します。
※3 速度規制に違反をした訳ではないものの、状況を考えると速度が出過ぎだったと言える場合を指しています。
※4 自分の車のサイズや速度を勘違いしていたり、相手の車の速度や動きの予測判断を誤った為に事故が発生した様な場合を指します。
こう見ると、安全運転義務違反の範囲はとても広いですね。
多くの交通事故が安全運転義務違反として扱われるのも頷けます。
ただし、あくまでも状況に応じて注意を払った運転をすることが求められているので、一般的に危険と思われる行為の全てが安全運転義務違反として扱われる訳ではありません。
状況から判断して、事故を起こす可能性が高い運転方法・速度などの場合に安全運転義務違反として扱われることになります。
違反した場合の点数・罰金
では、安全運転義務に違反した場合の違反点数や罰金はどの程度なのでしょうか。
警視庁の「交通違反の点数一覧表」及び「反則行為の種別及び反則金一覧表」によると以下の通りです。
- 違反点数は「2点」※1
- 罰金は普通車の場合は「9千円」※2
※1酒気帯びで0.25mg/L以上の場合は25点、0.25mg/L未満の場合は14点
※2大型車は12千円、二輪車は7千円、小型特殊及び原付は6千円
違反点数・罰金共にそれほど大きくはないですが、義務違反により交通事故が生じた場合は、被害者の状態に応じて別途点数や罰金が付加されることになるので注意が必要です。
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