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交通事故で被害を受けた場合に、その損害を第一に填補するのは自賠責保険です。
この自賠責保険は、加害者側から請求するのが原則なのですが、自賠責法16条によって被害者が直接請求する事もできます。
被害者請求の窓口は損害保険会社となるのですが、損害保険会社のサービスに任意一括払請求というものがあります。
これは自賠責保険と任意保険の保険金をまとめて被害者に支払うサービスです。
つまり、被害者は被害者請求と任意一括払請求の2つの方法で保険の請求をする事ができるのですが、この2つの請求方法に関して「何が違うのか、どっちを選択すればいいのか?」と迷う人もいると思いますので、両者を比較しながら見ていきたいと思います。
被害者請求と任意一括払請求の比較
被害者請求とは、交通事故の被害者が損害保険会社に直接保険金の請求を行う請求方法です。
任意一括払請求とは、先ほども説明したように加害者側の任意保険会社が自賠責保険と任意保険両方の損害額を一括で支払う制度です。
事故発生後に加害者側の任意保険会社から一括払いの同意書が送られてきます。
一括払いに被害者が同意することにより、任意保険会社が被害者の症状を医療機関に照会することや回答を得ることができ、任意保険会社は一括払いのサービスを被害者に提供できるようになります。
両者をおおまかに比較したのがこの表です。
被害者請求 | 一括払請求 | |
---|---|---|
保険金受取時期 | 早い | 遅い |
請求手続 | 煩雑 | 簡易 |
後遺障害認定手続 | 安心 | 不安 |
以下では、上記記載の3項目に関して両者を比較していきたいと思います。
保険金受取時期の比較
任意一括払請求の制度の趣旨は保険金の早期支払いです。
任意保険会社との示談がスムーズにいった場合に、は趣旨通り早期に支払われる事になりますが、もし示談が難航した場合には自賠責保険金も支払われないという結果になる可能性も有ります。
一方、被害者請求は示談が難航した場合でも自賠責保険に関しては支払い請求ができるので、自賠責保険分の保険金を早期に受け取る事ができます。
請求手続
損害額が自賠責保険の限度額を超えた場合には、被害者は自賠責保険と任意保険双方に対して保険金請求の手続きをしなければなりません。
任意一括払請求では、この二度手間となる請求手続きを損害保険会社が行ってくれるので、被害者の手間を省くことができます。
一方、被害者請求では自賠責保険と任意保険へ別々に請求することになるので「書類の用意、記載、請求」と煩雑な作業になってしまいます。
後遺障害認定手続
損害賠償項目には後遺障害に対する賠償があります。
後遺障害の賠償を受ける場合には等級の認定が必要です。
この等級認定の手続きに関して任意一括払請求にすると、任意保険会社が認定に関する資料・書類を用意するので、被害者は手続きに関する手間が省けて便利な面があります。
しかし、任意保険会社は保険金を支払う側なので書類内容をより高い等級になるように準備してくれる動機がありません。
最悪の場合、被害者側が思う等級では認定されず保険金の支払が少なくなる可能性も有ります。
被害者側にとっては便利ではあるが、不安が消えない手続きとなってしまいます。
一方、被害者請求では被害者自身が書類を集めて請求をするため書類の精査をする事もできるので、被害者にとっては安心して請求手続きを進められます(非常に煩雑というデメリットは有りますが・・・。)
被害者請求と任意一括払請求の比較まとめ
任意一括払(請求)と被害者請求を比較してきました。
どちらが良いのか一概には言えませんが、交通事故の怪我で仕事を休み治療費や生活費に困ってしまうような状況ならば、被害者請求で早めに自賠責保険の保険金だけを貰う事が考えられます。
ただ、その前に被害者請求よりも早期に自賠責保険から治療費などを受け取れる仮渡金制度がありますので、まずそちらを利用してみるのがいいのではないかと思います。
あと、もう一つは後遺障害が認定されるか否か又は等級が上下するかもしれないような微妙なラインの時です。
このような場合には専門家や医師に相談して、被害者請求によってしっかり等級認定されるように書類を作成したほうがいいでしょう。
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