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等級認定の手続きは後遺障害を負ってしまった被害者本人及びその家族にとって、とても重要な手続きです。従って、意図しない等級認定がなされないように、充分な対策をとっておきたい所です。
では、なぜ「等級認定」は大事なのでしょうか?それを等級認定を受けることの【効果】という観点から見て行きましょう。
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①後遺障害に関する損害賠償の算定根拠となる
まず一つ目の効果は「認定された等級」によって、後遺障害の損害賠償金として受け取れる金額が大きく変わってしまう事が挙げられます。ご存知のように後遺障害の賠償金は「逸失利益」と「慰謝料」によって構成されています。
そのどちらもが、等級によって変わります。例えば、弁護士基準における後遺障害慰謝料は12級だと「250万円~300万円」のあいだ、14級だと「90万円~120万円」の間です。
弁護士基準の場合には、後遺障害の程度や家庭の事情等々を斟酌して、同じ等級の後遺障害の場合でも、慰謝料の額にある程度の幅を取ってくれますが、それでも12等級と14等級では「最低130万円(12等級の下限・14等級の上限から算定)」の違いが発生します。
また、逸失利益算定時に使う「労働能力喪失率」に関しても12等級と14等級では9%もの差が有ります。パーセンテージだとあまり実感が湧きませんが、金額に直すとかなり大きな違いとなって現れます。
特にむち打ちの場合には等級認定で不公平感が出ることが有ります。
②自賠責の限度額を先取り出来る(被害者請求の場合限定)
「被害者請求と事前認定」の記事でも書いていることですが、被害者請求によって後遺障害の等級認定を受けると、認定された等級に応じた自賠責保険の限度額は、任意保険会社との示談が終わっていなくても支払われます。
自賠責だけでも先取り出来れば、その後の示談交渉にかかる弁護士費用等を賄えるのも、被害者請求のメリットという事が出来るかも知れません。ただ、自賠責には仮渡金制度が有りますので、まずはそちらを使うべきでしょう。
なお、既に仮渡金を貰っている場合、被害者請求後に支払われる保険金は仮渡金を控除した金額ですので、お間違えのないように。余談ですが、勝訴の見込みが高いなら法テラスで裁判費用の貸付も受けられますよ。
③搭乗者傷害保険などの後遺障害部分の保険金を受け取れる
搭乗者傷害保険は名前が「傷害」となっているので、どうも治療費や入通院慰謝料だけしか貰えないようなイメージが有りますが、当然「後遺障害」の場合にも保険金を受け取れます。
普通は、等級認定を貰えば、被害者側の損保担当者がキッチリと手続きしてくれるはずですが、万が一にも忘れている際には自分で請求しなければ保険金を貰えません。
こちらの記事でも書いたように、メジャーではない特約だと担当者自身も忘れている可能性が有りますので、本人もしくは家族が保険の契約内容や約款を確認して、貰える保険金は全て貰えるように手配しましょう。
搭乗者傷害保険はメジャーなので大丈夫だと思いますが。その他自損事故保険なども同様です。
以上、等級認定を受けることの効果を書いてきましたが、とにもかくにも症状固定までは治療に専念して下さい。急ぎすぎてもよく有りません。全て自分でやることに不安が有る人はプロに任せるのも1つの手だと思いますよ。
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