(この記事は約 3 分で読めます。)
交通事故による「後遺症の逸失利益」は以下の計算式により計算されます。
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
(参考記事:後遺症による逸失利益【総論-弁護士基準】)
計算式にある「労働能力喪失率」とは、交通事故による後遺障害によって働く事が出来ないなど、「労働能力の喪失状況」を割合で示す考え方です。
ここでは、労働能力喪失率について認定方法や判例について解説をしていきます。
労働能力喪失割合表
労働能力喪失の割合を決めるときに指標となるのが、厚生労働省が公表している労働能力喪失表です。
労働能力喪失表では、以下の様に後遺障害等級に応じて労働能力喪失を定めています。
後遺障害等級 | 喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
実はこの労働能力喪失表は、元々損害賠償額を決めるために作られたものではありません。
元々は、労災保険で活用されていたものを交通事故時の労働能力喪失割合を算定するための指標として流用しているものです。
従って、法律などでこの表を使用する事が定められている訳ではありません。
とは言っても他に労働能力喪失割合を算定する資料がないため、この表に準拠して損害算定をすることが実務では一般的となっています。
労働能力喪失割合の認定
労働能力喪失の割合は労働能力喪失表を参考に認定することになりますが、必ずしも表の通りの割合を使うとは限らず、被害者の職業・年齢・性別・減収の程度などを考慮して決定されます。
なぜ表の通りにならないかというと、例えば交通事故により足の指を一本切断しなければならなくなった場合、サッカー選手などのスポーツ選手にとっては選手生命に関わりますよね。
一方で事務系の職業の方であれば、リハビリをしっかりこなすことが出来れば、業務にはそれほど差し支えないでしょう。
この様に職業の違いだけをとってみても、労働能力をどれくらい喪失したかは大きく異なります。
従って、後遺障害の等級が同じだとしても労働能力喪失の割合を決めてしまうことは簡単には出来ず、被害者によって異なることになるのです。
①55歳会社員の後遺障害(併合6級)の事例。
実際に就労することが困難で、勤務が続けられているのは家族の援助と使用者が自治体の外郭団体であるからと判断し、6級の労働能力喪失割合67%と5級の労働能力喪失割合79%の中間値として73%で12年間の逸失利益を認めた例。
②ピアノ講師の後遺障害の事例。頸部捻挫・頸椎不安定症・右尺骨神経麻痺について、10%の労働能力喪失率を認めた例。
ところで、被害者に事故前から障害があり、事故によりさらに重度の障害となった場合、労働能力喪失割合はどのように認定するのでしょうか。
この点については、事故前後の労働能力喪失割合の程度を参考にして適切な喪失割合を認定することになります。
様々な手法が考えられますが、複雑になるのでここでは説明は割愛します。
結論としては、被害者によって労働能力喪失割合は異なるので、示談をする前に「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」などの弁護士に相談するべきということですね。
減収がない場合
公務員や上場会社の会社員などの様に、収入が安定している職業の場合は、事故による後遺障害があったとしても収入が減らないこともあります。
収入が減らない場合の労働能力喪失に関しては、「減収の不発生について「現実損害説(差額説)」と「労働能力喪失説」」で解説していますので参考にしてください。
コメント
この記事へのコメントはありません。