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日弁連事故相談センターとは、交通事故の相談や示談斡旋審査などの業務を「弁護士が無料で行ってくれる公益財団法人」の事を言います。
相談所は全都道府県に1つ以上は設置されており、全部で159箇所の相談所が有ります。
交通事故の示談金や賠償金を算定する基礎となる「青本」や「赤い本」の発行元としても知られています。
⇒弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査なら日弁連交通事故相談センター
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日弁連交通事故相談センターの特徴
日弁連交通事故相談センターの特徴は以下の通りです。
交通事故に詳しい弁護士が相談を受けてくれる
交通事故の賠償案件は、「医学の知識」や「過失相殺の知識」など法律以外にも様々な知識が必要となる分野であり、高い専門性が求められます。
日弁連交通事故相談センターの仕事を請け負っている弁護士は、研修会等を通じて日々交通事故周りの賠償事例等の探求・研究を欠かしませんので、安心して相談する事が可能です。
相談や示談の斡旋依頼が全て無料
日弁連交通事故相談センターは、国土交通省からの補助金や弁護士からの寄附金等により制度運営されており、利益を追求している団体では有りません。
従って、利害関係の無い・中立的な第三者の立場から「適切なアドバイス」を無料で行う事が可能になっています。
無料で行ってくれるサービスには以下の様な物が有ります。
- ①電話・面談による交通事故対応の相談
- ②高次脳機能障害に関する面談相談
- ③示談斡旋(無料での示談成立のお手伝い)
特に「③示談斡旋」は日弁連交通事故相談センターが行う業務の中でも、最も重宝されている業務です。
被害者と加害者の間で、示談の金額が上手くまとまらない場合に、中立的な第三者の立場から示談の斡旋をしてくれる「日弁連交通事故相談センター」が上手く話をまとめてくれれば、スムーズに交渉が終わる可能性が有ります。
以下、日弁連交通事故相談センターに示談を斡旋する場合の手続きの流れや、日弁連交通事故相談センターを利用するメリット・デメリットを紹介していきます。
日弁連事故相談センタ-を利用した示談手続きの流れ
手順は以下のようになっています。
- ①示談斡旋申し込み(主として被害者側から行う)
- ②交通事故センターが第1回示談斡旋期日を決定し、被害者と加害者の両方から担当者が話を聞きます。
- ③原則3回(相談所によっては5回)の面談で示談の成立を目指す
概ね、最初の申し立ての日から1ヶ月~1ヶ月半以内の間に第一回目の示談折衝が行われ、2回目・3回目の折衝間隔もおおむね1ヶ月以内です。
加害者・被害者双方の主張金額に、そこまで大きな隔たりが無い場合には、交通事故相談センターの担当弁護士が妥当な金額での示談あっせん案を提示してきますので、双方異議が無ければそれで示談が成立します。
示談が成立しなかったらどうなる?(示談あっ旋決裂)
日弁連交通事故センターにあっ旋を依頼して、示談が上手くまとまらなかった場合、加害者側の保険が「損保」か「共済」かによって次に進む道が変わります。
■加害者側の保険が損保の場合
この場合、示談あっ旋が決裂すると、被害者としては「訴訟」で賠償金額を争う事になります。(他の手段がとれなくなります。)
■加害者側の保険が共済の場合
加害者側の保険が、日弁連が定めている特定の共済(*1)である場合には、「交通事故紛争処理センター」の場合と同様に、審査委員会の審査に回すことが出来ます。
日弁連が定める特定の共済は、審査の結果出された「評決」に拘束されるので、被害者が評決の内容に納得できるのであれば、そこで示談が成立します。
しかし、被害者は「評決」に拘束されませんので、評決の内容に不服が有るならこれを破棄して「訴訟」で賠償金額を争う事も可能です。
・全労済のマイカー共済
・教職員共済生協の自動車共済
・JAの自動車共済
・自治協会・町村生協の自動車共済
・都市生協の自動車共済
・市有物件共済会の自動車共済
・自治労共済生協の自動車共済
・交協連の自動車共済
・全自共の自動車共済、全自共と共済連の自動車共済
日弁連交通事故相談センターに示談あっ旋を依頼する時の注意点のまとめ
最後に「日弁連交通事故センター」に、示談あっ旋をお願いする時に知っておいて欲しい注意点をまとめておきます。
- 原則3回の折衝で示談が成立しなければ「示談決裂」となる
- 示談斡旋ができるのは県庁所在地の弁護士会のみ
- 相手方の保険が損保の場合には強制力が発揮されない
- 相手方の保険が特定の共済の場合には、強制力が発揮される
日弁連交通事故センター発表のデータによれば、平成25年度の示談あっ旋成功率は83.67%となっているので、大抵の場合は示談が成立するようです。
しかし、十数%の案件では示談が決裂しています。
加害者側の保険会社が損保の場合で、日弁連交通事故センターに相談をすると、被害者に不利な状況が発生する可能性も有ります。
「示談の成立見込み」や「加害者側の保険会社が損保か共済か」などを総合的に勘案して、「紛セ」か「日弁連交通事故センター」のどちらに相談するかを決定して下さい。
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