悪質な示談屋や事件屋が関わってきた場合の対策

(この記事は約 4 分で読めます。)

示談屋(若しくは事件屋)と呼ばれる人たちがいます。

示談屋には注意をしなければいけない!とよく言われますが、なぜ問題になるのか?なぜ注意が必要なのか?ということを見ていきましょう。

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示談屋はそもそも合法or違法?

示談屋とは、当事者に代わって示談をまとめ,謝礼を受け取る人たちのことをいいます。

示談屋には商売として組織形態で運営している方もいれば、個人的に示談屋をしている方もいます。

ところが、示談というのは法律行為になるので、一般人の方はお金をもらって示談交渉を代理することは法律上認められていません。(参考記事:示談とは

有料で示談交渉の代理人になれるのは以下の人だけです。

  • 弁護士
  • 法務大臣の認定を受けた司法書士

上記の人以外が示談交渉をすると弁護士法違反となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

昔は加害者と被害者が直接話し合いをして示談が成立することが普通でしたが、最近では加害者側の代理人として保険会社が間に入り、示談交渉を進める事が多いです。

勘の鋭い人は、保険会社が代理人として示談に関与するのは、保険料という名目でお金をもらっているので弁護士法違反になるのでは?と思ったかもしれません。

この点に関しては、日本弁護士連合会と損害保険協会とがその必要性を協議した結果、保険会社による示談代行が認められるようになっているので、問題ありません。

結局のところ、示談屋が被害者に代わってお金をもらって示談交渉をするということは、違法(弁護士法違反)ということですね。

コラム:報酬が実費程度であれば弁護士法違反にはならない?

弁護士でない人や法務大臣の認定を受けた司法書士以外の人が有料で法律事務をしてはいけない、という決まりが弁護士法にはあります。

ここでいう法律事務は一連の訴訟手続きだけではなく、自動車事故の示談交渉や、離婚紛争なども含まれます。

有償で法律事務をすることは違反ですが、逆に考えると無報酬であれば問題ないということになります(ですので、家族や友達が無償で代理人になることは弁護士法違反にはなりません。)

では受け取る報酬を、法律事務に関して発生した「実費程度」とする場合は弁護士法上問題ないのでしょうか。

以前、この実費程度の報酬という点については問題ないという判例が出された事がありますが。

しかしその後の上級審で取り消され、実費程度や少額といった言葉は曖昧なのでトラブルを招きかねない、として完全に無報酬でない限りは違法ということになっています。

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悪質な示談屋とは

一言で示談屋といっても単に世話好きな感じの人で、適切な示談をしてくれた上で報酬も常識の範囲内の人もいます。
(もちろん示談屋がしていることはそもそも弁護士法違反なので、報酬が低いから問題ないということにはなりません!)

一方で、恐喝や詐欺のような手段で高額な示談金を加害者から取ってそのまま持ち逃げしてしまうという悪質な示談屋もいます。

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悪質な示談屋にひっかかったらどうする?

そのような悪質な示談屋に遭遇してしまった場合はどうしたらいいでしょうか。

悪質な示談屋だと気付いたのがどのタイミングか、によって対処法が変わってきます。

  • ①既に示談屋が加害者から示談金を受け取っている。
  • ②示談屋が加害者からまだ示談金を受け取っていない。

①既に示談屋が加害者から示談金を受け取っている場合

まず一番にあなたがしないといけないのは、警察に被害届をだすことです!その示談屋がしていることは弁護士法違反であり、また、持ち逃げされたのであれば立派な横領でもあります。

警察に届け出て示談屋が捕まらなかった場合はどうしようもないですが、逮捕できた場合は渡した報酬や持ち逃げされた示談金を返還するように請求する事になります。

すんなり返してくれればいいですが、「もうギャンブルとかに使ってしまった。」と言い逃れされることもあります。

示談屋が返金してくれないのであれば、加害者に請求したくなりますよね。

そもそもが違法な行為になるので、加害者が示談屋に支払をした事も無効になるのでは?!と言いたいところです。

しかし、被害者が示談屋に対して委任状を渡しているのであれば、それは法律上は有効な代理人ということになってしまいます。

有効な代理人ということは、加害者が示談屋に示談金を支払ったことも法律上は有効な弁済ということになります。

従って、加害者に対して「示談屋に騙されたのでもう一度示談金払ってくれませんか?」というのは通じません。

もし、委任状を渡していなかったのであれば代理権は存在せず、加害者側にも示談屋にお金を渡してしまった事に関して過失があるので有効な弁済とはなりません、被害者は加害者に対して再度示談金の請求をすることが認められます。

(とはいえ、加害者がもう一度示談金を支払う金銭的な余裕があるとは限りません。)

②示談屋が加害者からまだ示談金を受け取っていない場合

示談屋が加害者からまだ示談金を受け取っていない場合でも示談屋に委任状を渡していれば、示談屋は被害者の代理人ということになります。

代理人の法律行為は本人に帰属することになるので、そのまま代理の権限を示談屋に与えたままだと大変なことになる可能性があります。

そこで、使うのが内容証明郵便です。

加害者と示談屋の両方に委任を取り消しました!という旨通知をする必要があります。

内容証明郵便を送ることで代理権は消滅するので、示談屋は加害者から有効な支払を受けることはできなくなります。

もし委任状を渡していないのであれば、加害者の方に一

言注意をしてあげることが必要ですね。

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