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最近は女性の社会進出が進み、既婚の方でも主婦業の傍ら外で仕事する人が増えてきています。
では、そのようないわゆる「兼業主婦(正社員・パートタイマー問わず)」の方が交通事故に合って仕事を休まなくてはならなかった場合、休業損害を算定する際に基礎となる「収入日額」はどのように算定するのでしょうか?
少し話がややこしいですが、兼業主婦の場合の収入日額の算定上、以下の2類型に分けてそれぞれについて休業損害の出し方を見て行きましょう。
- ①賃金センサスより高い給与を貰っている(主に正社員)
- ②賃金センサスより低い給与を貰っている(主にパートタイマー)
①賃金センサスより高い給与を貰っている場合(主に正社員)
この場合は非常に簡単ですね。
賃金センサス以上の収入が有る場合には普通に給与所得者として休業損害を算出すれば良いだけです。
算出の仕方は下記を参照して下さい。
賃金センサスより低い給与を貰っている場合(主にパートタイマー)
主婦業の他にアルバイトやパートタイマーとして働いている人(もしくは正社員の場合でも)の収入が賃金センサスで定められている平均賃金よりも低い場合には「家事従事者」の場合の計算方法に則った休業損害が算出されます。
例えば高校生や大学生などが事故に遭った場合通常アルバイト代の部分だけが収入日額となり賃金センサスは利用されません。
これは何故かと言うと賃金センサスの平均賃金は正社員の給与をベースに考えられておりアルバイトやパートではその賃金を超える事が出来ないだろうと考えられているからです。
(また実際にアルバイトで賃金センサスを超えるのはかなり難しいです)
ましてや学生は学業も有りますから、実際に事故によって減少した収入額はアルバイト代程度と判断されるのが妥当でしょう。
しかし、兼業主婦の場合は違います。
学生のように外で働いて得ている収入が賃金センサスより低かったとしても、賃金センサスを基準に損害を算定する主婦業も兼務していることから、そちらを優先的に採用して不都合がないように調整されているわけです。
主婦業にパート代をプラスするべきでは?
兼業主婦は仕事もした上で家事従事者としての職務を全うしていることから本来的には「実際の給与所得+賃金センサスの平均賃金」を支給しなければならないのではないか?という議論も有ります。
確かに主婦業だけで賃金センサス分の補償が受けられるなら、その時間を上手くやりくりして得ているパート代も加えるべきなのでは?と管理人も思います。
しかし、この点について「主婦業は元々24時間体制で行うものであり、その労力を評価して賃金センサスと同等の補償を認めているのであって、24時間の中のやりくりでパート代を得たとしてもそれは主婦労働の一部が現金収入を得られる労働に転化しただけの話である」と解してこの主張を基本的に認めていません。
ただ、この論理は主婦業の内容や本質を無視した意見であり今なお平均賃金にパート代をプラスすべきという説も根強いものとなっているようです。
実際、この説やそれぞれの家庭的事情を踏まえて「全年齢平均賃金」よりも高い賃金を採用した判例も有ります。
①パート収入がある36歳兼業主婦について、専業主婦と同列で論じるのはナンセンスだとして全年齢平均賃金+パート収入を認めた例-但しこの例ではその合計が「年齢別35歳~39歳」の平均賃金とほぼ同額だったという事も影響しているようです。
②夫の個人事業の補助を行い青色専従者給与控除を受けていた女性に対して、主婦業も合わせれば「年齢別平均賃金」は下らない収入があるとして認めた例
コラム-共働き世代は増え続けるばかり!?
総務省統計局 労働力調査(基本集計)「27 夫の就業状態,妻の就業状態別夫婦のいる世帯数(時間階級3区分)」を見てみると共働き世代が徐々に増加しつつ有る事が分かる。
手元の計算では、2000年には50.4%だった共働き世代の数値が2013年には58.5%まで上昇しています。
(なおここでの共働きの定義における従たる生計者の働き方は正社員・パートタイマーを問わない値で計算しています。)
共働き世代の詳細な数字やグラフが見たい人は下記を参照して下さい。
1000万世帯を超えなお増加中…共働き世帯の増え方をグラフ化してみる(2014年)(最新) – ガベージニュース
世帯数に直すと2013年度において1071万世帯が共働きとなっており、特に給与が低かったり就職率が低い若年層においては共働きではないと生活出来ないという現状になっていることが垣間見れますね。
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