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事業所得がある方(いわゆる個人事業主)については、交通事故に遭遇したときの休業損害は、前年の確定申告所得額を元に計算することになります。
しかし、中には所得があるのに「確定申告をそもそもしていない(無申告)」という方がいます。
また、「確定申告はしたけど、過少申告でした」という方もいます。
実際には収入はもっとたくさんあるけど、確定申告では少ない金額で申告をしているという状況ですね。
上記の様に、個人事業主が無申告・過少申告の場合には、休業損害についてはどのように計算するでしょうか?
確定申告義務のある個人事業主
個人事業をしている方全員が確定申告をする義務があるか?というと、必ずしもそういう訳ではありません。
国税庁では確定申告が必要な方について以下の様に説明をしています。
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
つまり、事業の収入から経費を引いた残高(これが事業所得です)から、所得控除などを引いてもまだ残額がある方について確定申告が必要、ということです。
逆に考えると、事業が赤字の場合は確定申告をする必要はない、ということになります。
ただし、青色申告特別控除を利用したり、赤字を翌年に繰り越すといった場合には確定申告が必要です。
無申告の場合
確定申告をしていない場合は、税金を計算する上では所得が無いものとして扱われています。
しかし申告をしていないからといって、休業損害を計算する上で必ず無収入として扱われるか?というと、そういう訳では有りません。
実際には相当の収入があったと認められるのであれば、賃金センサスの平均賃金額などを参考にして、基礎収入額を認定することになります。
自家繁殖犬舎営業をしている女性の事例。
確定申告手続きをしていないが、事故当時に自家繁殖犬舎を経営するとともに家事労働も行っていたと認められるため、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別)平均賃金を基礎収入とした例。
ところで無申告の方の中には、無免許や無許可営業をしている方もいます。
水商売などのいわゆる風俗業の場合は無免許で営業をしているケースがよくありますが、不法な手段で得た収入については休業損害は認められない事になるので、注意が必要です。
過少申告の場合
確定申告はしているけど過少申告だった場合、休業損害の算定において【実際には申告以上の所得がある】ことを主張をすることになります。
主張した結果、実際の収入状況が立証されれば、裁判でもその金額に応じた休業損害が計算されることになりますが、実際の裁判の傾向としては確実性のある立証を求める傾向にあるので、確定申告額に基づいていない主張が採用されることはあまり有りません。
また、確定申告で家事費用を経費として入れたり、経費の水増しをして所得を小さくしている方もいますが、収入と同様に確定申告書が提出されていることから、覆すことは困難となります。
しかし経営の状況などから、申告している所得金額では生活を維持するのが困難と考えられる様な事例では、賃金センサスを参考に実際の申告所得額より大きい基礎収入額を認定することもあります。
ペット葬儀業者の事例。
確定申告は過少申告で実際の収入は、経費を差し引いても2500万円はあると主張したものの、主張は認められず同年齢の平均賃金相当を得ていたと判断し、賃金センサス(全労働者・年齢別)平均賃金を基礎収入とした例。
仮に裁判で過少申告であることが認められた場合、そもそも当初の確定申告が間違っていたということを自ら認めることになります。
そこで確定申告が間違っていて、追加の税金納付が必要なのであれば、修正申告をする必要があります。
修正申告により追加の税金が発生した場合は、本来納付すべき税金と納付が遅れた期間に対応する延滞税を支払う必要が出てきます。
また、修正申告が税務調査の指摘によるものであれば、過少申告加算税という罰金も支払う必要があります。
過少申告加算税については、「交通事故後に修正申告をした場合、休業損害として認められる?」で解説しているので参考にしてください。
過少申告が認められて休業損害が増えたとしても、税金も増えることになるので必ずしもいい事ばかりとは言えませんね。
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