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後遺障害による逸失利益については、労働能力喪失率を使用して計算をすることになります。
しかし、昔からこのような計算の仕方によっていた訳ではなく、従来以下の二つの考え方が有力でした。
- 現実損害説(差額説)
- 労働能力喪失説
どちらの考え方を採用するかによって、交通事故が発生したにも関わらず「減収が発生しなかった場合」の取扱に差が出てきます。
それぞれの説を紐解いてみましょう。
「現実損害説(差額説)」と「労働能力喪失説」
ここでは二つの考え方について見ていきます。
現実損害説(差額説)
現実損害説(差額説)は、事故前より収入が現実に減少しない限りは逸失利益はない、と考える立場です。
昭和42年の判例に以下の様なものが有ります。
交通事故により左大腿複雑骨折の障害を受けたものの、その後従来通り会社に勤務し従来の作業に従事し、事故による労働能力の減少によっては収入が減少していない
という事例があります。
この点について、「損害賠償制度は被害者に生じた現実の損害を補填するためにあるので、労働能力の喪失が無いのにかかわらず損害が発生しなかった場合には、損害賠償請求はできない」という判断がされています。
後遺障害が生じると労働能力が低下することは誰の目にも明らかですが、この説では「減収の有無」にのみ着目して、逸失利益の発生を決めることになります。
労働能力喪失説
労働能力喪失説は労働能力の喪失自体を財産的損害として捉え、「減収の有無は損害額を評価する際の参考資料に過ぎない」と考える立場です。
つまり、どちらかというと逸失利益を認める立場になります。
最近の裁判事例を見る限り、労働能力喪失説にそった解釈をする流れにあるようです。
しかし、これは労働能力喪失説を採用しているというよりは、収入の減少額を直接的に算定することが困難なため、便宜的に労働能力喪失率を採用して損害額を推定している、と考えられます。
便宜的に労働能力喪失率が採用されていますが、頭ごなしに収入の現象がない限り逸失利益はない!という立場の現実損害説よりはよっぽど人情味が有りますよね。
減収の不発生の場合
公務員や上場会社の会社員などの様に収入が安定している職業の場合、事故後も特に収入が減らないこともあります。
そこで、今後の昇進や収入等に影響がないのであれば、基本的に後遺障害による逸失利益は認められません。
(この場合でも後遺症に対する慰謝料は請求出来ます。)
最高裁もこの点については、以下の場合には「特段の事情が無い限り逸失利益は認めない」としています。
- ①後遺症の程度が比較的軽微
- ②被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来における収入の減少も認められない
しかし、これはあくまでも「特段の事情が無い限り認められない」という取扱で、状況によっては逸失利益が認められることもあります。
①地方公務員の後遺障害の事例。
復職し減収はないものの、物忘れや集中力の低下等から労働能力低下に伴う減収や失業の可能性と常に背中合わせなので、30%の労働能力喪失を認めた例。
②消防関係の公務員の事例。
減収は生じていないものの、後遺障害の内容に加え、痛みのある左手を受傷前の様に使う事が出来ず、主に右手で作業するなど、痛みに耐えながら業務をしていると考えられることから、14%の労働能力喪失を認めた例。
③小学校の休職担当職員の後遺障害の事例。
減収はないが、被害者が早朝出勤や運搬作業の回数を増やす等の努力をすることで、従来通りの仕事をこなしていたことから、14%の労働能力喪失率を認めた例。
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