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給与所得者(サラリーマンやOL)の場合は休業損害が比較的算出しやすいと言われています。
なぜなら事故により欠勤しなかった場合との賃金の差額を雇用主が証明してくれることが多いからです。
給与所得者の場合の基本的な考え方
それゆえ給与所得者の場合には交通事故に遭う前に実際に貰っていた給与額を基準として、実際に減収となった部分を損害として計算していくことになります。
ただ、注意すべき点の一つとして残業や休日出勤などの「時間外労働」が有ります。
給与所得者の場合、時間外労働が収入に占める割合は少なくないと判断されるため実際にサラリーマンの休業損害を計算するに際しては事故日以前3ヶ月の給与を90日で割る事により1日あたりの基礎収入額を計算することが多いです。
通常サラリーマンの収入日額を算定するにあたっては事故前3ヶ月の給与総額を90日(その期間の総日数)で割ることが多いですが、欠勤日のみの休業損害を計算する場合には実稼働日数で除して収入日額を計算する場合も有ります。
また、給与総額は手取り額では無く税金や社会保険料控除前の給与の事を指し、固定給部分や時間外給与の他に住宅手当、通勤手当、燃料手当がある場合にはそれら諸手当も含みます。
①基本給の他に社宅の賃借料を認めた例
②タクシードライバーに対して休業したことにより貰えなかった無事故報酬金を認めた例。
実際の計算例
実際に簡単な計算例を紹介したいと思います。
前提:A商事(土日祝は休み)に努めているSさんが2014年8月1日に自動車事故に遭い8月まるまる入院することになりました。
Sさんの事故日以前3ヶ月の給与は以下の通りです。
月 | 固定給与 | 時間外給与 | 諸手当 | 税金等控除額 | 手取り額 |
---|---|---|---|---|---|
5月 | 200,000 | - | 30,000 | 20,000 | 210,000 |
6月 | 200,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 260,000 |
7月 | 200,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 230,000 |
上記前提の場合のSさんの1日あたりの収入日額は下記のように計算されます。
収入日額=(23万+28万+25万)÷90=8,444円(1円未満四捨五入)
税金等控除前の数値を基礎数値として算定するため手取額に税金等控除をプラスした額(もしくは基本給・時間外給与・手当の合計額)を使用します。
更に2014年のカレンダーから8月の休業日数は21日ですので21を乗じます。
8,444円×21日=177,324円
その他例外的な部分に関する給与所得者の休業損害
上記は一般的な給与所得者の場合の計算方法の紹介でした。
ここからは少し特殊な例外的なケースに該当する場合の給与所得者の休業損害について紹介します。
まずは賞与からです。
賞与(ボーナス)に影響があった場合
賞与は通常の給与所得者への対価の支払という性質の他に日々労働してきた事に対する報奨金的な意味合いも有ります。
従って、欠勤したことにより賞与(ボーナス)の金額が少なく算定されてしまった場合にはその部分に関しても休業損害として認められる事になります。
賞与の計算方法に関しては明確な賞与規定が有る場合と賞与規定が無い場合とで違ってきます。
- 賞与規定が有る場合・・・単純に賞与規定に基づいて欠勤したことにより減収した部分を証明すれば足ります。
- 賞与規定が無い場合・・・事故前年度の収入額を参考にして、当年度の収入を予測してそれを給与部分と賞与部分に分割することにより算出。細かな計算が求められる。
概して給与所得者の場合は会社が減収額を証明してくれればそれがしっかりと認められる事が多いようです。
就労可能だが作業が制限される場合
通常は実際に休業した期間を損害算定の基礎とするものの、怪我が治っても実際にはまだまだ100%の仕事が出来ず、復帰までの道のりが長くなってしまう場合もある。
また作業内容によってはその時点の回復状況では事故以前の就業状況に戻れない場合も有る。
そのような場合には個々の事情に合わせて全部ではなく一部の休業損害が認められるケースも有ります。
欠勤により昇格・昇給出来なかった場合
交通事故のせいで本来であれば昇格・昇給するところ、それが実現できなかった場合にはその部分も休業損害として認められます。
しかし、昇格・昇給に関しては必ずしも絶対昇給・昇格するものではないため立証が難しいという側面は有ります。
①昇給の遅れを取り戻すのに5年はかかるとして5年分の昇給差額を認めた例
②昇給できなかったことにより半年分の定期昇給差額を定年まで認めた例
事故によって解雇されてしまった場合
事故によって解雇されてしまった場合には解雇までの期間に関しては通常通り計算し、無職となった以降も現実的に復帰可能となるまでの期間が休業日数として認められます。
なお、復帰可能になっていても「実際に再就職出来た日までの日数」か「再就職先を見つけるまでに相当だと認められる期間」のどちらか短い日数は休業損害として認められる。
失業者の休業損害の考え方と通じる部分も有るのでそちらも参照のこと。
①事故により退社したものの、昨今の求人状況から再就職には時間がかかると判断して「退社前の給与の水準×退職から3ヶ月後までを再就職先選定期間(休業期間)」として認めた例
②再任付雇用だったが事故により再契約されなかった被害者に対して再任された場合の予定期間1年を休業日数として認めた例
その他のケース
その他上記では例外として紹介していない部分に関しては別途記事を作成していますのでそちらを参照して下さい。
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