この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
自賠責保険の保険料って大体2年に1回程度払う方がほとんどなので、保険料がどれくらいかったあまり意識しない方が多いかもしれないですが、安いと思った事ありませんか??
(実際は2年なら2年分一括払いなので実感湧かないかもしれないですが。)
例えば、自家用乗用車の料率は年間でおよそ16,350円で、軽自動車の場合はおよそ15,600円です。
つまり月々に換算するとおよそ1,300円程度ということになりますし、より長期の一括払いをするとより一ヶ月あたりの保険料は安くなります。
こう見ると安いですよね。
参考記事:「自賠責保険料の金額早見表!」
なぜこんなに自賠責の保険料が安く設定されているのか?それはきちんと理由があります。
それが共同プール制と自賠責保険の非営利主義です。
この2つの理由は別々に存在しているわけではなく、自賠責保険の非営利主義を共同プール制というシステムが支えている関係にあります。
それではそれぞれ見ていきましょう。
自賠責保険は非営利主義
自賠責保険法は任意保険会社と共済に自賠責保険の取り扱いを義務付け(自賠責保険法24条)、また自賠責保険から利益をあげる事を固く禁じています。
それは自賠責保険法25条に明記されています。
責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
自賠責保険料金の構成は下の表のように純保険料率(自賠責保険金の支払いの為)と付加保険料率(取扱う保険会社の経費)で構成されています。
任意保険の場合には付加保険料率の部分に保険会社の利益や代理店の利益が加算されますが、自賠責保険の場合には経費(社費と代理店手数料)だけで構成されているため自賠責保険料が安くなっているのです。
(出典:損害保険料率算出機構、自賠責保険審議会)
これが理由の一つですね。
共同プール制とは
自賠責保険が安い理由の2つ目は自賠責保険料の共同プール制なのですが、その理由を説明する前に共同プール制とはいったいどのようなものなのかについて説明したいと思います。
共同プール(事務)がどんなものかというと、自賠法第28条の4第1項によると、保険会社が相互に共同して保険料、保険金等の計算、配分および徴収をする事務をいいます。
各保険会社(各組合)は受け取った自賠責保険料のうち、純保険料部分(受け取った保険料から代理店手数料と社費を引いたもの)を共同プールへ提供し、その提供された額の合計額は配分率に応じて各保険会社に配分されることになります。(配分率は前年度の純保険料実績および前年度末の運用資産額の各要素を基礎として算出される)
それにより、各保険会社の負う危険を完全に平均化・平等化するというシステムです。
ちょっとややこしく書きましたが、要は、損保会社各社が受け取った自賠責の保険料を一カ所(具体的にはトーア再保険株式会社の特定口座)にプールしておき、実際に保険金の支払が生じた時に共同プールからその額を回収していく。というものです。
プールした金額よりも支払の方が大きくなる年やその反対の年もあるし各社で収支が偏ることもありますが、共同のプールを通すことにより各社の営業成績等には影響を及ばさないようになっており、自賠責保険が各社に損益での影響を与えたり危険が特定の保険会社に偏らないような仕組みになっています。
簡単な計算例
上の表は左が保険会社の共同プールへの拠出額、右が共同プールからの回収額を表しています。
A社は契約した自賠責保険料金5億円をプールに拠出し、その年度に自賠責保険として支払った金額4億円をプールから回収しています。
またC社は1億円をプールに拠出して4億円を回収しています。
A社は1億円多く拠出していますが、C社は拠出した金額より3億円多く回収しています。
共同プールがなければ、C社は3億円の損失が出てしまいます。
共同プール制のおかげでC社は損失を出さずに済むのです。
これは1年に限った話であって来年はA社が受け取った保険料よりも支払った保険金の方が多くなるかもしれません。
どこかの会社だけが損や得をしないようなっているのです。
このように共同プール制は各保険会社が自賠責保険の保険金支払の負担を平均化・平等化するシステムとなっているのです。
共同プール制が自賠責保料の安さを支えている!
共同プール制があるから自賠責保険料が安くなるわけではありませんが、共同プール制があるから任意保険会社は自賠責保険から利益をあげずに取扱い続ける事ができるので、自賠責保険法25条を支えている制度と言えます。
共同プール制がなければ、たまたま保険金支払いの可能性が高い契約者が集まってしまった保険会社は不利になり、保険金支払の可能性が低い契約者が集まった任意保険会社は有利になってしまいます。
このような不平等をなくすための案が共同プール制です。
自賠責保険取扱会社は保険金の支払いを平等化・平均化することにより、自賠責保険から利益をあげることなく安い保険料金で契約できる事に結びついているのです。
コメント
この記事へのコメントはありません。