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ここでは好意同乗(無償同乗)の賠償金の減額事由について説明します。
好意同乗(無償同乗)とは
同乗者が友人や知人の運転する車に無償で車に乗せて貰うことを好意同乗または無償同乗と言います。
そして好意同乗中に自損事故などに遭った場合には好意同乗者はこの事故の被害者となり、運転手又は加入している保険会社に対して損害賠償請求をする事ができます。
保険会社に対して損害賠償請求した場合におそらく保険会社は賠償金を好意同乗を減額事由として主張してくると思います。
好意同乗をなぜ減額事由として争うのか
保険会社がなぜ好意同乗を減額事由として主張してくるのかというと、過去の裁判例では無償で同乗させてもらっているのに運転者・保有者(加入している保険会社)に対して一般的な水準で損害賠償請求する事は妥当ではないとして賠償金を減額する判例が多かったためです。
しかし現在はただ単に好意同乗しているという理由では減額をしないという傾向が強くなっています。
■居眠り運転で事故を起こした車両に同乗した被害者に対して、居眠り運転をする事を認めて同乗したわけではなく、また眠気を覚ますように依頼されたわけでもないため、被害者に居眠りを防ぎ、また助長しないために被害者自身が居眠りをしないようにする義務はないとして好意同乗減額を認めなかった例
■70kmのスピード超過で前の走行車を追越した際にハンドルの操作ミスにより起きた事故について、好意同乗者がスピード超過を支持したり追越を煽ったりしたことは認められず、運転者の技量不足や疲れなど運転の危険を予見できた事も認められない事から減額を認めなかった例
しかし減額事由に該当した場合には好意同乗者の損害賠償金は減額される事に注意してください。
好意同乗の減額事由
減額事由となるのは、同乗者が飲酒や無免許など事故に遭う危険性の高い事を知りながら同乗した場合や、スピードを出すことや追越を煽ったりするなど危険な運転に荷担したり起因となった場合に減額される事があります。
そして好意同乗者の賠償額の減額方法には二通りあり、全損害額から減額する場合と、慰謝料から減額する又は慰謝料の算定にあたって斟酌する場合があります。
■中学の同級生と交代で無免許運転をして起こした自損事故について、無免許であることを知り、かつ、その行為を助長した事、また無免許運転に自らも参加した事を考慮して、損害額の4割を減額した例
■運転手と飲酒後に車両に同乗し起こした自損事故について、被害者は運転手がアルコールを飲んでいた事を知りつつ同乗したとして20%の減額を認めた例
■居眠り運転での自損事故について、加害運転者が仕事後仮眠することもなく深夜まで遊んでいたことを承知して同乗したとして慰謝料の20%を減額した例
■スピード超過の結果ハンドルを操作しきれずに起こした自損事故について、被害者が高速ドライブを楽しんでした事は事実だが、その事をもって減額する事は妥当ではないとして慰謝料の算定において斟酌した例
このように好意同乗者に減額すべき事由があれば賠償金は減額される事になりますが、例え同乗者に減額事由があったとしても、加害運転者の過失がかなりある場合や加害者の運転が咎められるような点が多い場合には減額が否定される事があります。
無免許運転や飲酒運転はかなり悪質な違反です。
刑事責任も相当重いものになりますので、またその結果の事故の被害が甚大となる可能性が高いので運転手はもちろんですが周りの人も運転をやめるように注意する必要があります。
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