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交通事故に遭遇し被害者が生活を送っていくのに介護が必要となった場合、親族が介護をすることもあれば、業者(職業的介護者)にお願いすることもあります。
将来的に家族が介護するのか専門家に頼むのかは損害賠償金を計算する時点では決まっていないこともあるでしょうし、決まっていても将来的に変更することもあるでしょう。
そこで、将来の付添費について損害賠償金の計算方法や判例を見ていきましょう。
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交通事故損害額算定基準ではどのようになっている?
交通事故損害額算定基準(青い本)では将来の付添費について、職業付添人に依頼する場合は実際に支出されるであろう費用額に基づき相当額が認定されます。
一方、近親者が付き添い(介護)する場合は、常時介護が必要な場合で1日につき8,000円〜9,000円を目安に算定をすることになります。
算定期間は原則として、被害者の平均寿命までとして中間利息を控除します。
また、常時介護を必要としない場合には、介護の必要性の程度、内容により減額される事があります。
実際の裁判ではどのように扱われている?
従来は親族の介護か職業的介護者による介護のどちかを想定して一方のみを利用するという前提で金額を算定することが多かったのですが、被害者が重度の障害がある場合には親族の介護だけで対応することは非現実的です。
そこで最近では付添費を計算する場合に、親族の介護と職業的介護者の両方を組み合わせて計算をすることが多いです。
親族による介護がされるであろう日や時間帯は上記の基準額(8,000円〜9,000円)を目安に計算をすることになります。
例えば、平日は職業的介護者に介護をお願いして早朝・夜間や週末は親族が介護をするという実生活に近いような前提で計算するといったこともあります。
被害者に重度の障害があるかに関わらず、介護をしている親族が年をとってくると、被害者を介護することが難しくなることが想定されます。
そこで、介護者の年齢も考慮して将来的に途中で業者に介護をお願いすることになるという前提で金額を算定する、という計算も最近は行われています。
(67歳以降は職業的介護者に依頼するという計算が多いようです。)
介護者も生活をしていかないといけないですし、年を重ねると介護も難しくなっていきます。
そういった意味では、より実生活に合わせた形で付添費を計算するようになってきているということで、被害者家族としては納得のいく計算がされるので良い傾向といえますね。
①重度の後遺障害が残った男性の介護を妻がすることになり、妻が67歳となるまでは近親者介護として日額9,000円、それ以降被害者の平均余命の間は職業介護と近親者介護として日額20,000円を認めた例
②45歳男性が後遺障害が残った事例で、平日は職業的介護者にお願いすることで日額16,000円(夜間・早朝は妻が介護)、休日は妻による介護を前提とし日額9,000円として計算。
妻が67歳になってから被害者の平均余命までは日額20,000円を認めた例。
付添費の計算例
将来の付添費について実際の計算例を見てみましょう。
前提:
被害者は30歳男性
介護者は58歳母親
母親が67歳になるまで日額9,000円
以降は職業的介護人に依頼するとして日額18,000円
以上の前提の下で将来の付添費を計算すると、以下の様になります。
8,000円×365日×7.1078+18,000円×365日×(18.2559−7.1078)=96,592,140円
注:7.1078は母親が67歳になるまでの9年間のライプニッツ係数、18.2559は平均余命までの50年間のライプニッツ係数です。
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