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車検切れを起こしてしまった場合や登録抹消済の自動車を購入した場合などには車検を受けるために仮ナンバー(自動車臨時運行許可証)を取得する必要があります。
仮ナンバーは普通のナンバープレートに赤い斜線が入ったナンバープレートの事で目的は上記のように車検が切れた車両を車検に通す為に走行する際に使用するものです。
車検切れしている車の運転は道路運送車両法58条1項において禁止されていて、違反した場合には違反点数が6点かつ6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法108条一号)となります。
また車検が切れている自動車は自賠責保険も切れていると考えれるため仮ナンバー取得の際には自賠責保険の加入も必要になります。
参考「オークションなどの個人売買で仮ナンバーを利用することとなった場合に知っておきたい事」
今回はこの仮ナンバーの取得申請方法について説明していきたいと思います。
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仮ナンバー取得申請方法
仮ナンバーの取得申請方法について東京都墨田区で取得する場合を例にして以下の順番で説明していきます。
どの地域でも大きくは違いませんので参考にしてください。
- 申請先
- 取得料金
- 取得に必要な書類
- 申請書の記入上の注意点
- 仮ナンバー取得後の注意点
申請先
仮ナンバー取得の為の申請先は地方運輸局または市役所・区役所・町役場などです。
自宅の住所が例えば「東京都墨田区」なら墨田区役所で申請する事になります。
区役所本部ではなく主張所などでも仮ナンバー交付事務を取り扱っている場合もありますので区役所本部又は最寄りの出張所に確認をしてみてください。
取得料金
仮ナンバーを取得するための手数料は750円です。
取得に必要な書類
- 臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 自動車を確認する為の書類(車検証・抹消登録証など)
- 申請者身分証明書(運転免許証・保険証など)
- 印鑑
車検証に関しては原本の提示を求められるかもしれませんが、コピーしか手に入らない時もあると思います。
その時はコピーを持参し理由を説明すれば役所の人が対応してくれると思います。
取得申請書の記入上の注意点
下の画像が仮ナンバー申請書です。
地域によって雛形は多少の違いがありますが記載する内容は同じなので参考にしてください。
東京都墨田区の仮ナンバー申請書は上記のような雛形になっていて区役所のサイトからダウンロードする事ができます。
役所によっては転記ミスを防ぐという理由によってダウンロードサービスが行われていない場合もありますので、窓口で申請書を貰いその場で記入する事になります。
■注意点
運行の目的・経路・期間以外の項目は運転免許証や車検証や自賠責保険証明書に記載されている内容通りに記載してください。
運行の目的に関しては用途に沿った内容を記載する事になりますので、「継続検査のため」や「新規登録のため」などわかりやすく記載するようにしましょう。
運行の経路は申請する役所の住所が含まれていなければならず、東京都墨田区ならば墨田区を記載する必要があります。
また仮ナンバーは上記の運行の目的のみの為に交付されますので寄り道がないように出発地点と目的地点をなるべく直線で結んだ経路を記載するようにしてください。
運行の期間は運行の経路や目的によって1日~5日間しか認められず、発行したその日から運行期間は計算されるので車検や新規登録や購入車両の回送などの予定に合わせて申請するようにしてください。
仮ナンバー取得後の注意点
仮ナンバーを取得し車検等の目的が達成されれば仮ナンバーは返却しなければなりません。
もし返却をしなければ道路運送車輌法108条一号により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
返却期間は運行の期間が終了した日から5日以内(道路運送車両法35条六号)となっています。
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