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弁護士基準では入通院慰謝料は基準表の入院期間と通院期間によって金額の上限と下限を計算する事になります。
この基準表の通院慰謝料は1週間に最低でも2日は通院する事を想定した金額です。
つまり月に最低でも8日~10日間は通院している事を想定しています。
ただ、実際には仕事や家事、また自宅で安静にしていた方が良いような場合もあり想定通りの通院日数には到達できない場合があります。
このような場合には入通院の回数のみで慰謝料額を決定する事は不相当であるとして基準表通りの入通院慰謝料金額を認めている判例も少なくありません。
足を骨折しているのにその他の軽い怪我の為に病院に行こうとする人なんていませんよね。
普通は自宅で安静にしていると思います。
このような場合に通院期間が少なくなったとしても基準表通りに慰謝料額を計算するわけです。
ただ弁護士基準では治療が長期化し通院日数も月に2,3回程度である場合や、通院していたとしても治療ではなく検査や経過観察のような色が強い場合には、通院期間をそのまま基準表に当てはめずに通院期間を修正してから基準表を利用する事が妥当としています。
修正通院期間=通院実日数÷2/7÷30
※月単位に戻すために30で除しています。
例えば、通院期間が12ヶ月で通院実日数が60日の場合には60÷2/7÷30=7となり通院期間は12ヶ月ではなく7ヶ月を利用する事になります。
※端数となる場合には月単位に戻さず、日単位で計算し端数処理をする事になります。
つまり通院実日数に3.5(7分の2の逆数)を掛け日単位で修正通院期間を求めます。
例えば通院実日数が38日であった場合は38×3.5=133日となり、4月と13日の修正通院期間になります。
13日分の端数計算をする事になりますが、計算方法はこちらの記事で説明しています。
ゆっくりゆっくり治療すればそれだけ受け取れる慰謝料額は高くなってきますから、保険金を多く受け取ろうとした場合にも通院期間の修正を受けるかもしれません。
またこういった保険金が多くなってしまう前に保険会社が恐らくこういった被害者に対しては債務不存在確認訴訟を提起する事も考えられます。
弁護士基準の入通院慰謝料の基準表は少なくとも週に2日の通院を標準として作成されていますので、人身事故に巻き込まれた場合にはこの標準日数の事を念頭に通院するようにしてください。
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