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自動車と単車(バイク)が事故した時の過失相殺を、信号機の有無や交差点への進入方法など、細かく場合分けして紹介します。
事故当事者に「著しい過失」や「重過失」が有れば、加算要素として過失割合に加算されます。当記事では、以下で紹介する各パターンの加算要素において、「著しい過失」と「重過失」は省略して、紹介しています。
信号機が有る交差点での自動車と単車(バイク)の事故の過失相殺
信号機の有る交差点での「直進車同士の事故」と「直進車と右折車の事故」の過失割合について見ていきましょう。
直進するバイクと左折自動車(巻き込み事故)・右折自動車の事故の場合の過失相殺
直進車同士の事故
自動車と単車の信号の色によって、以下のように過失割合は異なります。
■自動車の信号が青色、単車の信号が赤色の場合
過失割合は、自動車が0%、単車が100%です。
■自動車が信号が黄色、単車の信号が赤色の場合
過失割合は、自動車が30%、単車が70%です。
■自動車の信号が赤色、単車の信号が黄色の場合
過失割合は、自動車が90%、単車が10%です。
■自動車の信号が赤色、単車の信号が赤色の場合
過失割合は、自動車が60%、単車が40%です。
■自動車の信号が赤色、単車の信号が青色の場合
過失割合は、自動車が100%、単車が0%です。
信号の色は交差点進入時に、表示されている色です。進入後に表示が変化した場合は、必要に応じて、過失割合の修正が行われます。
■加算要素
黄色信号での交差点進入であっても、赤信号直前の進入であれば、黄色信号で進入した車両に過失割合が加算されます。また、衝突時に相手側の信号が青色に変わっていた場合にも、過失割合が加算されます。
信号が赤色同士で進入した場合に、相手車両が明らかに交差点に先に進入していれば、遅れて進入した車両の過失割合が加算されます。
信号残り
信号残りとは、青色で交差点に進入したとしても、渋滞等で赤色になっても交差点を通過出来ない事を言います。
車同士では、車が交差点に残っている事は見れば分かるので、事故を起こす方が難しいでしょう。しかし、単車は車の横をすり抜けて走行する場合も有り、交差点に進入した瞬間に、信号残りの車両を認識する事になるので、事故を起こす可能性が有ります。
そして、信号残りの自動車と単車が事故を起こした場合の過失割合は、以下のようになります。
信号残りの自動車の過失割合が80%、単車が20%です。
自動車が黄色信号で交差点に進入していた場合には、加算要素となり、自動車の過失割合が増加します。
直進車と右折車の事故
直進車と右折車の場合も、信号の色によって過失割合は、以下のように異なります。
■信号が共に青色の場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が85%、単車が15%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が60%、自動車が40%となります。
■信号が共に黄色の場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が70%、単車が30%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が50%、自動車が50%となります。
■信号が共に赤色の場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が60%、単車が40%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が40%、自動車が60%となります。
■直進車が黄色で交差点に進入し、右折車が青色で交差点に進入して黄色で右折した場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が45%、単車が55%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が25%、自動車が75%となります。
■直進車が赤色で交差点に進入し、右折車が青色で交差点に進入して赤色で右折した場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が30%、単車が70%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が10%、自動車が90%となります。
■直進車が赤色で交差点に進入し、右折車が黄色で交差点に進入して赤色で右折した場合
自動車が右折車の場合は、自動車の過失割合が50%、単車が50%です。
単車が右折車の場合は、単車の過失割合が20%、自動車が80%となります。
■直進者が赤色で交差点に進入し、右折車が青矢印で右折した場合
自動車が右折車の場合は、自動車が0%、単車が100%です。
単車が右折車の場合は、単車が0%、自動車が100%となります。
■加算要素
直進車の加算要素 | 右折車の加算要素 |
---|---|
速度超過 | 右折禁止違反 |
既右折 | 徐行なし |
道交法50条違反 *1 | 合図なし |
- | 早回り・大回り |
- | 大型車(自動車の場合のみ) |
*1 信号等の交通整理が行われている交差点での話。直進車は「前方の状況(渋滞など)によって交差点内で停止してしまう恐れが有る場合には、交差点に進入してはならない。」とされています。
信号機の無い交差点での自動車と単車(バイク)の事故の過失相殺
信号機の無い交差点での「直進車同士の事故」と「直進車と右折車の事故」の過失割合について見ていきましょう。
直進車同士の事故
直進車同士の事故の過失割合は、以下のようになります。
■道幅が同じ場合
左方車が自動車の場合は、自動車・単車ともに50%です。
左方車が単車の場合は、単車が30%、自動車が70%となります。
■明らかに一方の道幅が広い場合
広路を自動車が走行していた場合は、自動車が40%、単車が60%です。
広路を単車が走行していた場合は、単車が20%、自動車が80%となります。
■一方に一時停止規制が有る場合
一時規制の有る道路を自動車が走行していた場合は、自動車が65%、単車が35%です(一時停止後に交差点に進入した場合)。
一時規制の有る道路を単車が走行していた場合は、単車が45%、自動車が55%となります。
■一方が優先道路の場合
優先道路を自動車が走行していた場合は、自動車が30%、単車が70%です。
優先道路を単車が走行していた場合は、単車が10%、自動車が90%となります。
■一方通行違反が有る場合
自動車が一方通行違反であった場合は、自動車が90%、単車が10%です。
単車が一方通行違反であった場合は、単車が70%、自動車が30%となります。
■加算要素
優先車両の加算要素 *1 | 劣後車両の加算要素 |
---|---|
劣後車の明らかな先入 | 見通しのきく交差点 |
徐行・減速なし | 徐行・減速なし |
- | 夜間 |
*1 同幅員での優先車両は、左方車です。
なお、自動車が大型車の場合は、優劣に関係なく加算要素となります。
直進車と右折車の事故
直進車と右折車の事故の過失割合は、以下のようになります。
■対向方向からの右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が85%、単車が15%です。
単車が右折した場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■同幅員の交差点で、左方からの右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が70%、単車が30%です。
単車が右折した場合は、単車が50%、自動車が50%となります。
■同幅員の交差点で、右方からの右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が80%、単車が20%です。
単車が右折した場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■一方が広路の交差点で、狭路からの右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が85%、単車が15%です。
単車が右折した場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■一方が広路の交差点で、広路からの対向方向への右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が50%、単車が50%です。
単車が右折した場合は、単車が30%、自動車が70%となります。
■一方が広路の交差点で、広路からの同一方向への右折の場合
自動車が右折した場合は、自動車が60%、単車が40%です。
単車が右折した場合は、単車が40%、自動車が60%となります。
■一時停止規制の有る交差点で、一時停止車両が右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が90%、単車が10%です。
単車が右折した場合は、単車が65%、自動車が35%となります。
■一時停止規制の有る交差点で、一時停止車両が直進し、規制の無い車両が対向方向へ右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が45%、単車が55%です。
単車が右折した場合は、単車が25%、自動車が75%となります。
■一時停止規制の有る交差点で、一時停止車両が直進し、規制の無い車両が同一方向へ右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が55%、単車が45%です。
単車が右折した場合は、単車が35%、自動車が65%となります。
■優先道路の有る交差点で、劣後車が右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が90%、単車が10%です。
単車が右折した場合は、単車が70%、自動車が30%となります。
■優先道路の有る交差点で、優先車が対向方向へ右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が40%、単車が60%です。
単車が右折した場合は、単車が20%、自動車が80%となります。
■優先道路の有る交差点で、優先者が同一方向へ右折する場合
自動車が右折した場合は、自動車が50%、単車が50%です。
単車が右折した場合は、単車が30%、自動車が70%となります。
■加算要素
右折車の加算要素 | 直進車の加算要素 |
---|---|
徐行なし | 速度超過 |
幹線道路 | 既右折 *1 |
合図無し | - |
右折禁止違反 | - |
早回り右折 *2 | - |
大型車(自動車のみ) | - |
*1 直進車が左方車の場合のみ
*2 直進車が右方車の場合のみ
【自動車と単車(バイク)】路外出入車と直進車の事故の過失相殺
店舗などの駐車場の出入時などに、直進車と事故をした場合の過失割合について紹介します。
路外に出る時の事故
路外に出ようとして右折する時の、直進車との事故の過失割合は、以下のようになります。
自動車が路外に出ようとした場合は、自動車が90%、単車が10%です。
また、単車が路外に出ようとした場合は、単車が70%、自動車が30%です。
■加算要素
右折車の加算要素 | 直進車の加算要素 |
---|---|
大型車 *1 | 既右折 |
徐行なし | 速度超過 |
幹線道路 | - |
右折合図なし | - |
*1 自動車の場合のみ。また、自動車が路外へ出る場合のみ。
路外から道路に入る時の事故
路外から道路に入ろうとする時の、直進車との事故の過失割合は、以下のようになります。
自動車が路外から道路に入った場合は、自動車が90%、単車が10%です。
また、単車が路外から道路に入った場合は、単車が70%、自動車が30%です。
■加算要素
路外車の加算要素 | 直進車の加算要素 |
---|---|
大型車 *1 | 路外車が既右・左折 |
徐行なし | 速度超過 |
幹線道路 | 路外車が頭出し待機をしていた場合 *2 |
*1 自動車の場合のみ。また、自動車が路外から道路へ入る場合のみ。
*2 車の頭を出して一旦停止し、発進後に事故となる場合
対向車同士(自動車と単車(バイク))の事故の過失相殺
対向車が追い越しなどでセンターラインをオーバーして事故となる場合の過失割合は、以下のようになります。
自動車・単車に関係なく、センターラインをオーバーした車両の過失割合が100%となります。
■加算要素
センターラインをオーバーした車両の加算要素 | 対向車の加算要素 |
---|---|
速度超過 | 速度超過 |
追い越し禁止場所 | 前方不注視 |
同一方向に進行する自動車と単車(バイク)の事故の過失相殺
同一方向に進行する自動車と単車(バイク)の事故には、いくつかのパターンが有ります。
それぞれ場合分けして、過失割合を紹介していきたいと思います。
追い越しした場合
単車が自動車を追い越して事故となった場合の過失割合は、以下のようになります。
追い越し禁止場所では無かった場合の過失割合は、単車が70%、自動車が30%です。
また、追い越し禁止場所であった場合は、単車が80%、自動車が20%となります。
■加算要素
単車の加算要素 | 自動車の加算要素 |
---|---|
追い越し危険場所 *1 | 道交法第27条1項違反 *2 |
二重追越 *3 | 避譲義務違反 *4 |
*1 見通しが悪い道路や舗装されていない道路など
*2 追い越される車両は、追い越しが完了するまで加速してはならない
*3 追い越しをしようとしている車両を、追い越してはならない
*4 追い越される車両は、可能な限り左側に寄って道を譲らなければならない
進路変更した場合
前方車が進路変更をして、後続車と事故を起こした場合の過失割合は以下のようになります。
前方車が自動車だった場合は、自動車が80%、単車が20%です。
前方車が単車だった場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■加算要素
進路変更車の加算要素 | 後続車の加算要素 |
---|---|
進路変更禁止場所 | 速度超過 |
進路変更の合図無し | ゼブラゾーン走行 |
前方車の急ブレーキが原因で追突した場合
前方車が急ブレーキをかけた事が原因で、後続車が追突してしまった場合の過失割合は、以下のようになります。
前方車が自動車の場合は、自動車が50%、単車が50%です。
前方車が単車の場合は、単車が10%、自動車が90%となります。
なお、駐停車車両に単車が追突した事故の場合は、単車の基本的な過失割合は100%です。
■加算要素
追突車の加算要素 | 被追突車の加算要素 |
---|---|
住宅街・商店街 | 制動灯の故障 |
速度超過 | - |
著しい前方不注視 | - |
自動車と単車(バイク)の転回(Uターン)した場合の事故の過失相殺
自動車が転回した場合と単車(バイク)が転回した場合で過失割合は異なります。
自動車が転回した場合
自動車が転回した場合の過失割合は、以下のようになります。
自動車が90%、単車が10%です。また、転回直後に対向車の単車が追突した事故の場合は、自動車が80%、単車が20%となります。
単車(バイク)が転回した場合
単車が転回した場合の過失割合は、以下のようになります。
単車が70%、自動車が30%です。また、転回直後に対向車の自動車が追突した事故の場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
転回事故の加算要素
転回車の加算要素 | 直進車の加算要素 |
---|---|
大型車 *1 | 速度超過 |
転回合図無し | - |
転回危険場所 | - |
転回禁止場所 | - |
*1 自動車の場合のみ
加算要素が同じでも、単車に加算される過失割合は、自動車よりも少なくなります。例えば、「転回合図無し」の場合には、自動車は過失割合が10%加算されますが、単車は5%しか加算されません。
車がドアを開けた時の単車(バイク)との事故の過失相殺
車から降りようとしてドアを開けた時に、後方から来たバイクがドアにぶつかってしまう事故の過失相殺は以下のようになっています。
自動車が90%、バイクが10%です。
上記の基本的過失割合に、以下のような加算要素を加味して、最終的な過失割合を決定します。
自動車の加算要素 | 単車の加算要素 |
---|---|
夜間 | ドア開放を予測出来る事情有り *1 |
ハザードランプなどの合図無し | 速度超過 |
直前のドア開放 | - |
*1 ハザードランプの点灯が有り、かつ、その他にドアを開けるだろうと予測出来る事情が有る場合
ドア開放時の事故は、運転手以外の人が車を降りる時に発生しやすいです。特に、運転免許を持っていない人は、後方のバイクを確認せずにドアを開けてしまいます。そのため、運転手は車から人を降ろす時は、サイドミラーやバックミラー、目視によって、後方の安全確認を行うようにしましょう。
高速道路での自動車と単車(バイク)の事故の過失相殺
高速道路での自動車と単車の事故も様々なパターンが有ります。場合分けをして、過失割合を見ていきましょう。
高速道路で前方車が急ブレーキをした場合や落下物があった場合の事故の過失相殺
入り口から進入した際の事故
高速道路入り口で進入路から本線へ進入する際の事故の過失割合は、以下のようになっています。
自動車が進入した場合は、自動車が80%、単車が20%です。
単車が進入した場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■加算要素
進入車の加算要素 | 本線車両の加算要素 |
---|---|
進入速度が著しく遅い | 進入路の終端付近 |
進入路手前での進入 | 進入車が先入 |
- | 混雑時 |
- | 急加速 |
- | 速度超過 |
進路変更の事故
追い越し車線への進路変更時などの事故の過失割合は、以下のようになっています。
■走行車線から追越車線への進路変更
自動車が進路変更した場合は、自動車が90%、単車が10%です。
単車が進路変更した場合は、単車が70%、自動車が30%となります。
■「追越車線から走行車線」または「走行車線から走行車線」への進路変更
自動車が進路変更した場合は、自動車が80%、単車が20%です。
単車が進路変更した場合は、単車が60%、自動車が40%となります。
■加算要素
進路変更車の加算要素 | 直進車の加算要素 |
---|---|
「合図無し」又は「合図出し遅れ」 | 速度超過 |
直前割り込み | - |
進路変更禁止区域 | - |
速度が著しく遅い | - |
側面衝突 | - |
分岐点・出入り口付近 | - |
【まとめ】自動車と単車(バイク)の事故の過失相殺
自動車と単車(バイク)の様々な事故の過失相殺について見てきました。
基本的に、自動車の方が単車(バイク)よりも立場が優位となるので、自動車と単車(バイク)の立場を逆にしても、過失割合は同じ数字にならず、単車の方が少し有利な結果になります。
そのため、運転する際には自動車だけでなく、単車(バイク)にも十分注意して運転しましょう(当然、歩行者にも)。単車は自動車のミラーの死角から突然現れる事も有るので、バックミラー・サイドミラーの確認だけではなく、目視での確認も行うようにして下さいね。
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