自転車と自動車が事故を起こした場合の過失相殺

(この記事は約 4 分で読めます。)

自転車と自動車が事故を起こした場合の過失相殺割合について解説していきます。

まず、基本的な考え方として「優者危険負担の原則」というものが有ることを知っておいて下さい。

普通に考えれば自転車と自動車で危険なのは自動車ですよね。

なので、自転車と自動車の事故の場合には自動車側の過失割合の方が大きくなる事が多いです。

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信号機が設置されている交差点での事故

以下では、信号機のある交差点に自転車と自動車が交差点に侵入して起きた事故を、信号の色別で説明していきます。

■自転車が青信号、車が赤信号で侵入■
この場合は、基本的に自動車が完全に悪い事になるので、自転車の過失割合はゼロになります。

■自転車が赤信号、車が青信号で侵入■
この場合は、自転車が悪い事になります。

しかし、自動車は元々周りに注意を払い、危険にも対応する必要があります。

そこで、自転車の基本的な過失割合は80%となります。

自転車の過失割合が100%にならないのは冒頭に書いたように「優者危険負担の原則」が働いているからに他なりません。

より危険な物体を運転している人はより注意を払うべし!ということですね。

■自転車が黄信号、車が赤信号の場合■
黄色信号の場合は、気をつけて走行する必要があります。

そこで、たとえ自動車が赤信号で交差点に侵入したとしても、自転車の過失割合はゼロにはならず、10%として扱われることになります。

■自転車が黄色信号で侵入、衝突時は赤色。車は青信号の場合■
自転車が黄色信号で侵入し、青信号で侵入してきた自動車と衝突した時点では赤信号になっていた場合、上記の黄色信号の場合よりも過失は大きいものと判断され、自転車の基本的な過失割合は40%として扱われることになります。

■自転車が赤信号、車が黄信号の場合■
自転車は赤信号で交差点に進入した場合は、自転車に過失が大きく認められます。

しかし、自動車も黄色信号なので最善の注意を払う必要があります。

この場合の自転車の基本的な過失割合は60%と認定されます。

■自転車・自動車共に赤信号の場合■
両者ともに信号無視をした場合、どちらも悪いので50%と言いたいところですが、自動車の方が危険度が高いため、自転車の基本的な過失割合は30%として扱われることになります。

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信号機が設置されていない交差点での事故

次に、信号機がない交差点で起こった事故の過失割合について見ていきましょう。

■同幅員の道路の場合■
自転車と自動車が同じ幅の道路から交差点に侵入し事故が起きた場合、自転車の基本的な過失割合は20%となります。

自転車

■一方が明らかに広い道路の場合■
自転車が走っていた道路が明らかに自動車の走っている道よりも広い場合、自動車がより注意を払う必要があるということから、自転車の基本的な過失割合は10%となります。

一方で、下のイラストの様に自動車が走っていた道路の方が明らかに幅が広い場合、自転車の基本的な過失割合は30%となります。

狭小

■一方が優先道路の場合■
下のイラストの様に、自転車が優先道路で自動車が非優先道路を走っていた場合は、自転車の基本的な過失割合は10%となります。

優先

一方で、自動車が優先道路で自転車が非優先道路を走っていた場合には、自転車がより注意をすべきということで、基本的な過失割合は40%となります。

■一方に一時停止の標識がある場合■
自動車に「止まれ」の標識があり自転車には標識が無かった場合、自転車の基本的な過失割合は10%となります。

一方で、自転車には「止まれ」の標識があり、自動車には標識がなかった場合、自転車は本来一時停止をして事故は回避ができたはずなので、過失は大きいと言えます。

そこで自転車の基本的な過失割合は40%として扱われることになります。

標識

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過失割合の加減算

自転車と自動車の事故の場合、自転車の過失割合が加減算される要素としては、以下の様な状況があります。

加算要素減算要素
自転車の高速度での侵入自動車の速度違反
自動車の先入が明らか自転車先入が明らか
夜間住宅街
幹線道路商店街

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自転車のルール違反

「自転車は自動車と違って、信号無視や飲酒運転をしても罪には問われない」と思っている方も多いかもしれないですが、それは間違いです。

自転車にも以下の様な罰則があるので、違反をしない様に気をつけてくださいね。

違反の種類罰則
飲酒運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
信号無視3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2人乗り2万円以下の罰金又は科料
無灯火5万円以下の罰金
携帯電話使用5万円以下の罰金

2人乗りの補足

二人乗りが違反?

しかも2万円以下の罰金をとられるの?いやいや待てよ、小さな子供を荷台とかに乗せて自転車漕いでる人はどうなるんだよ。

と思いませんでしたか?

実は、あれは道路交通法の例外とされているんです。

例えば神奈川県警の資料によれば「自転車の幼児用座席に子供を乗せて16歳以上の人間が運転する場合」は道交法の例外に当たり罰則は受けないようです。

中学生はダメなのかよ・・・と思ってしまいますがそこは法律なので仕方有りません。

なお、二人乗りは便利な反面、怪我の確率も非常に高くなります。

特にまだまだ歩くのもままならないような小さな子を幼児用座席に座らせている場合に転倒したら大変です。

自分で身動きのとれない子供は受け身も出来ず、転倒の影響をモロにうけてしまい大怪我をしやすくなります。

ですから、小さな子供を幼児用座席に乗せる場合には「ヘルメット装着」「シートベルト装着」「交通ルールを順守する」「自転車から目を離さない」などなど基本的な防御策をしっかりと取りましょう。

(財)自転車産業振興協会の調査(自転車用腰部座席に同情した幼児の頭部衝撃実験の結果について)を読むと、【自転車が転倒して、幼児用座席に座っていた幼児が、地面に叩きつけられた時の頭部への衝撃の大きさは、ヘルメットを装着していない場合の方が装着している場合と比べて約2倍も大きい】と書かれています。

つまり、普通に考えると大怪我をする確率が2倍になるってことです。

便利な面も有りますが、こういうところにも気をつけて自転車を運転していきましょう。

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