三角表示板とは?備え置く義務や違反した場合の取扱

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三角表示板(三角停止表示板や三角停止板とも言われます)を知っていますか?見た事があるという方はたくさんいると思いますが、実際に持っているという方はそんなに多くはないかもしれません。

ところが自動車を運転する時には持っていないと大変なことになるかもしれませんので、三角表示板について理解しておきましょう。

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三角表示板はどんなもの?

三角表示板
三角表示板(wikipedia)、tanohei – tanoheiが撮影 作」

この画像が一般的な三角表示板になります。一度くらいはきっとみたことありますよね?高速道路などの交通事故現場や故障車があるときに車の後ろの方に置かれているものです。

この三角表示板は、ただただ三角形であればなんでもいいというわけではなく、道路交通法では三角表示板の条件が以下の様に定められています。

  • 正立正三角形の反射部があること
  • 200メートル離れた所からでも反射していることが分かること
  • 反射光の色は赤色であること
  • 道路上で垂直に立てることができること
つまり三角形の形をしていて、暗く離れていてもヘッドライトが当たると反射して見えることが必要ということです。赤の三角形というのは、後続に危険を知らせる為のハザードランプのボタンと同じ形ですね。垂直に立たないといけないのは、傾いているとヘッドライトを当ててもきちんと反射せずに見えない可能性があるからです。

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三角表示板は常に持っておかないといけない?

三角表示板は見た事はあるけれで実際に持ってはいないという方も多いかもしれないですが、これって常に車に載せておかないといけないのでしょうか??

この点について、法律で「表示」が義務づけられています。

道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準(制度の概要)
高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために、運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を置かなければならない。

道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

法律は堅苦しい言葉で書かれているので、簡単に言い直すと以下の様になります。

自動車を運転していて事故や故障で動かなくなったときは、後続の自動車から見える場所に三角表示板を置かないといけません!

つまり、必ずしも常に持っておかないといけないと法律で決められている訳ではなく、車が動かなくなったときに、三角表示板を置くことで「表示」することが必要ということです。現実的には運転中に事故や故障に遭遇した時には車の中に入れておかないとどうしようもないので、常に車に載せておく方がいいですね。

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違反するとどうなる??

普段街中を運転をしていて、いきなり警察の方に止められて三角表示板が載っていないからという理由で切符を切られたり罰金を払わされる、ということはありません。

違反に該当するのはあくまでも「表示」に違反があった場合です。つまり、高速道路などを走っていて事故や故障で動かなくなった時に、三角表示板を置いていなかった場合に違反(故障車両表示義務違反)ということになります。事故であれば警察を呼ぶでしょうからその時点で違反として処理されます。

その場合の罰則は、以下の様になります。

  • 違反点数1点
  • 反則金6千円

まだ三角表示版を持っていない人は、これを機会に購入しておきましょう。

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追突された方が悪者に??

高速道路を走っていて運転していた自動車が故障し、路肩に止まっている時に三角表示板を載せていなかったため後続の車に追突されるという事故はよくあります。

通常の追突事故では、後ろから追突した車の責任が重くなります。ところが、自動車の運転者は危険防止措置を取ることが求められているので、故障などで停車しているときに三角表示板で危険を後続に知らせていなかったために追突事故が起きた場合などは、追突された側の責任も厳しく問われるようになっています。

表示していなかったことで違反切符を切られ、さらに追突事故が起きてしまうとその責任も問われてしまうという結末になってしまうので、三角表示板は常に車に載せておく様にしましょう。

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