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自賠責保険の料金表を見たことはあるでしょうか?
自賠責保険の料金表には「自賠責保険の契約期間」と「契約期間に対応する料金」が掲載されています。
期間 | 自家用 乗用自動車 | 軽自動車 (検査対象車) |
---|---|---|
37ヶ月 | 36,780 | 35,610 |
36ヶ月 | 35,950 | 34,820 |
25ヶ月 | 26,680 | 25,880 |
24ヶ月 | 25,830 | 25,070 |
13ヶ月 | 16,380 | 15,960 |
12ヶ月 | 15,520 | 15,130 |
この表を見て少し違和感を感じませんか?
「37ヶ月や25ヶ月といった中途半端な契約期間は一体なんなのか?」
「これらの期間には、なんの意味・理由があるのか?」
このような疑問を感じませんか?車検だって2年単位だし、自動車保険だって1年単位の更新ですよね。
なぜ、自賠責には「2年+1ヶ月」とか「3年+1ヶ月」といった端数の契約期間が有るのでしょうか。
これらの数字が持つ意味をそれぞれ見ていきましょう。
契約期間37ヶ月は何の為にあるのか?
「37カ月」という期間は、車検と関係しています。
新車を購入した場合には、初めの車検は3年後です。
普通に考えれば、自賠責保険も3年(36ヶ月)でいいように思えます。
しかし36ヶ月ではダメな理由があります。
その理由は、「車検」と「自賠責保険」の有効期間満了のタイミングのズレです。
それぞれの有効期間満了のタイミングは以下の通りです。
- 車検は有効期間満了日の夜24時まで有効
- 自賠責保険は有効期間満了日の正午12時までが有効
この12時間のズレが問題になってきます。
車検を通すには、自賠責保険に加入している事が一つの条件になっています。
なぜなら、自賠責保険は国が定めた強制保険なので、公道を走行する車が自賠責保険に加入しているかを車検の際に確認するようにしているからです。
この12時間のズレのせいで、「車のコンディションとしては車検を通すことは出来るが、自賠責保険が切れているので車検を通してはいけない」という問題が発生します。
そのため、新車購入時には次回の車検の為に36ヶ月ではなく37ヶ月の自賠責保険を契約するようになっているのです。
プラス1ヶ月ではなく1日でもいいのですが、自賠責保険の契約期間の単位が「月単位」なので37ヶ月契約をすることになります。
契約期間25ヶ月は何の為にある?
通常は、車検と同時に自賠責保険も更新することになります。
従って、新車の契約の際に37ヶ月契約をしていれば、2回目以降の車検の時には有効期間満了のズレの問題は発生しないので、自賠責保険の契約期間は24ヶ月となります。
なぜ「36ヶ月」ではないのかというと、2回目以降の車検の期間が2年毎だからです。
ですので、3回目4回目の車検の際も24ヶ月契約となります。
では、25ヶ月はいつ必要になるのか?というと、車検切れを起こしてしまった場合に必要になります。
車検切れの車を車検に通す場合には、新車購入時と同様に有効期間の時間のズレを考慮して、次回の車検の時の為に自賠責は24ヶ月ではなく25ヶ月で契約することになります。
その他に13ヶ月の契約もありますが、これは毎年車検が必要となる1ナンバーと4ナンバーの自動車が、25ヶ月・37ヶ月契約と同じように車検を通す為に契約します。
参考:「自賠責保険料の1ヶ月分って何のために存在しているのでしょうか?」
自賠責保険のステッカー(保険標章)から分かる事・分からない事
自賠責保険に加入するとステッカーを貰いますよね。
このステッカー、実は以前までは背景色が全部青色だったんです。
それが、2011年4月から7色になりました。
色の意味合いは自賠責保険の満了年を表しています。
つまり、シールに表示されている有効年月を見なくても、色だけで自賠責保険が有効かどうかを年数単位では分かるようになったんですね。
自賠責保険のステッカーには、上記の画像のように2種類の数字が表示されています。
- 丸で囲まれた数字は自賠責保険が平成何年まで有効なのか
- 下の数字が何月まで有効なのか
をそれぞれの意味しています。
ステッカーを見れば、契約満了年月が分かりますね。
一度、自分の車やバイクのステッカーを確認してみてください。
ただし、ステッカーの満了月は月末まで有効という意味ではありません。
例えば、画像で言うと8月まで有効ということは分かりますが、8月31日まで有効ということでは有りませんので注意が必要です。
何日まで有効なのかを確認するためには「自賠責保険の保険証明書」を確認してくださいね。
ステッカー(保険標章)の貼り忘れ等に対する罰則
ステッカーを貼り忘れて走行していた場合には、自賠責保険証明書を確認されてシールを貼るよう注意を受けるだけで終わるケースがほとんどのようです。
しかし、自動車損害賠償保障法によれば250cc以下のバイクは貼り忘れで罰金30万円ですので、見逃してもらえた人はラッキーだったということでしょうか。
また「自賠責保険証明書は携帯義務がある」ので、車両に積載するか所持することを忘れないようにしてください。
不所持の場合は30万円の罰金です。
コメント
新車でない車両に37ヶ月の期間を加入できないのでしょうか? 私は一度買うと必ず6年以上所有します。なので6年のうち37ヶ月を2回加入する方が6年間の自賠責保険料が安くなります。手書きの保険証の場合は加入出来たので来たのですが、ネット画面から加入する場合、37ヶ月は選択出来ない仕様となっているとの事で諦めました。