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被害者が、入退院や転院、通院する場合の交通費は、実費分が認められます。
ただし、原則はバスや電車などの「公共交通機関」の運賃とされていて、タクシーを利用した場合のタクシー代は認められません。
しかし、交通事故の被害者の中には、公共交通機関を利用しようにも、「自宅や病院」から「駅やバス停」まで歩くのが厳しい人もいますし、公共交通機関の乗車に耐えられない人もいます。
タクシーや自家用者を利用して、通院等をしたいと思っている人もいるはずです。
タクシー代や自家用車を利用した場合のガソリン代は賠償項目として認められるのか?見て行きましょう。
相当性が有ればタクシー代は損害賠償金として認められる
タクシーを利用する相当性が有れば、タクシー代は損害賠償金として認められます。
相当性を判断する材料となるのは、主に以下のような点です。
- 傷害の部位・程度
- 年齢
- 交通機関の便 等
相当性が認められなければ、タクシー代は全額自己負担となるので、注意が必要です。
また、通院等の交通費は、原則実費分が認められます。
つまり、利用した分だけが交通費として認められ、領収書などによって証明し、請求する事になります。
しかし、判例の中には、実費分だけではなく、将来の交通費としてタクシー代を認めるケースも有ります。
右大腿切断を負った女性に対して、将来の28年間分(月2回)の通院に要するタクシー代約160万円を認めた例(大阪地裁平成11年3月9日)
このように、相当性が認められれば、実費分だけでなく将来必要なタクシー代も認められます。
また、通院以外にも、必要性(傷害の程度や安全確保)が認められれば、通勤・通学等に利用したタクシー代を、損害賠償金として認められる場合も有ります。
後遺障害12級を負った男性に、通勤の為のタクシー代を13,870円認めた例(大阪地裁平成20年6月26日)
自家用車で通院した場合のガソリン代などは認められる
自家用車を用いて通院した場合には、「ガソリン代」だけでなく「駐車場代」や「高速道路代」も損害賠償金として認められます。
自家用車に関しては、「原則・例外」という話ではなく、当然認められると考えておいて下さい。
なお、自家用車を利用した場合も、交通費として損害賠償請求出来るのは実費分となるので、領収書などは大切に保管しておきましょう。
家族の駆けつけ・見舞いの交通費は?
入通院等に関する交通費は、原則被害者本人分のみとなっています。
そのため、家族がお見舞いや看護をする為の交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれ、別途交通費を損害賠償金とする事は認められないケースが多いようです。
しかし、病院の所在地が家族の自宅から遠隔地に有る場合には、見舞い・看護が必要であると認められれば、損害賠償金として請求する事が出来ます。
・後遺傷害1級を負った学生の家族に対して、横浜の自宅から京都の病院までの新幹線代等約330万円を交通費として認めた例(東京高裁平成8年10月22日)
・子供が入院した両親に対して、自家用車でのお見舞いに要した自宅と病院までの往復のガソリン代や高速道路代を約24万円(120日のうち40日分)を交通費として認めた例(東京地裁平成10年1月30日)
また、交通事故で被害者が病院に運び込まれた時に、家族が病院に駆けつける際の交通費も損害賠償金として認められる場合が有ります。
特に、被害者が危篤状態の場合には、認められやすくなっています。外国からの駆けつけ費用など、高額な交通費であってもです。
・交通事故によって危篤状態となった被害者の家族に対して、大阪の自宅から富山の病院までの交通費等に加え、危篤状態を脱するまでの滞在費や退院するまでのお見舞いに要する交通費等の合計26万円を認めた例(大阪地裁平成3年9月12日)
・日本にいる母親が交通事故によって危篤状態になった海外在住の子供に対して、母親に会う為に要した航空券購入の費用を交通費として認めら例(京都地裁平成3年4月24日)
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