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自動車保険を解約する時「中断証明書」を取っていますか?実はこれ、結構大事です!
聞いた事は有るけれど、発行する意義や有効期限、発行条件などの詳しい内容はボンヤリしてしまっている人が多いのではないでしょうか?
中断証明書とは、自動車保険を解約した時点の等級を保存し、自動車保険に再加入する時にその等級で契約することができる書類です。
中断証明書 の有無 | 解約時点 の等級 | 再加入時点 の等級 |
---|---|---|
証明書有り | 20等級 | 20等級 |
証明書無し | 20等級 | 6等級 |
自動車保険は等級毎に保険料の割引率が定められており、等級の数字が大きいほど割引率も大きくなります。
上記の事例の場合だと、44%も割引率が異なります。
中断証明書の有無によって、保険料に数万円もの差がつきます。
さらにいえば、以前の等級に追いつくまでにも保険料の差額が発生するので、トータルで十万円・百万円単位の違いが出てくるでしょうか。
そのため、何らかの理由で車を手放す場合は、必ず保険会社に「中断証明書」を発行してもらっておくべきです。
そこで今回は、自動車保険の中断証明書の有効期限や発行条件、手続きなどについて紹介してたいと思います。
注:中断証明書の発行条件は損保会社各社で異なっている場合が有ります。詳細は現在加入している保険会社にお問い合わせ下さい。
中断証明書は2種類!それぞれの有効期限
中断証明書には2つの種類があり、それぞれの有効期限は以下の通りです。
なお、自動車保険にはバイク保険に有る「妊娠特則による中断」は基本的にありません。ちなみに、妊娠特則による中断証明書の有効期限は3年です。
「国内特則による中断」とは、車を手放す場合などに利用する手続きです。
一方、「海外特則による中断」とは、長期間海外渡航をする場合に利用する手続きです。
いずれにしても、中断可能期間は最長で10年となっています。
長めの有効期限が設定されているので、とりあえず中断証明書を取得しておきましょう。
数年後に再び車に乗る可能性はゼロでは有りませんからね。
中断証明書の発行条件
中断証明書の発行条件は以下の通りです。
いずれの条件も満たしておく必要が有ります。
- 等級が7等級~20等級
- 譲渡・廃車等をしている事
- 発行手続が満期日又は解約日から13ヶ月以内
なお、海外特則による中断の場合は、「②」の条件を満たしておく必要はありません。
また、解約日または満期日から6ヶ月以内に渡航すること、という条件が追加される点にはご注意ください。
ではそれぞれの条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。
① 等級が7等級~20等級
等級に関する条件は、中断証明書を利用して再契約した際の等級が基準となります。
中断する契約の事故の有無を反映した等級という事ですね。
たとえば、中断した契約が6等級の場合、満期日まで無事故であれば再契約した際の等級は7等級となるので、中断証明書の発行条件を満たします。
一方、中断した契約が9等級であっても、その年度に3等級ダウン事故を起こしていれば再契約した際の等級は6等級になるので、中断証明書の発行条件を満たしません。
等級が「7等級以上」となっている理由は、6等級未満の契約を引き継ぐメリットが契約者に無いからです。
新規で加入した方がお得、ということですね。
② 譲渡・廃車等をしている事
満期日もしくは解約日までに、契約車両が以下のいずれかの項目に該当している必要があります。
- 廃車
- 売却・譲渡
- リース会社などへの返還
- 盗難
- 車検切れになっている事
- 一時抹消している事
- 契約車両の車両入替済
海外特則による中断の場合は関係ありませんが、国内特則による中断の場合は車両を所有している状態で中断証明書の発行を受ける事はできません。
自動車は保有しておきたいけど、乗る予定が無いという人は「一時抹消」を選択すると良いでしょう。 一時抹消なら「登録車」では無くなるので、登録車にかかる自動車税などの税金もかかりません。
③ 発行期限は13ヶ月以内
中断証明書は旧契約の満期日もしくは解約日の翌日から計算して13ヶ月以内に依頼することで発行して貰えます。
中断証明書の発行手続きを忘れてしまって、この期間が経過してしまうと証明書を取得できなくなるので注意してください。
なお、ほとんどの保険会社が発行期限を13ヶ月と設定していますが、中にはそれよりも長い期間を設定している会社もあります。
例えば、富士火災では解約日又は満期日の翌日から5年までなら発行OKとしています。
中断証明書の発行手続きに必要な書類
- 中断証明書の発行依頼書
- 旧契約の保険証券
- 廃車・譲渡・リース返還等を証明する書類(例:登録事項証明書や検査記録事項等証明書、売買契約書、車検証など)
中断証明書利用時の条件や注意点
次は中断証明書を利用して保険契約を開始する時の注意点です。
利用時期(有効期限)に関する条件
既に中断証明書の有効期限については冒頭でも書きましたが、利用するにあたってはもつ1つの条件も守らなければなりません。
・中断した日から10年以内
・新しい車を取得した翌日から1年以内
10年という条件に加えて、新しい車を取得してから新規に契約するまでの期間が1年以内という条件が加わります。
契約車両や被保険者に関する条件
契約車両の用途車種及び所有者、そして被保険者に関する条件は以下の通りです。
中断証明書の利用は本人だけでなく「配偶者を含めた同居の親族」であれば、誰でも利用可能です。
そのため、いつになるか分からなくても、将来家族が車に乗りたいと言い出した時に割安な保険料で契約できるように、例え7等級であったとしても中断証明書は取得しておくべきでしょう。
6等級と7等級なら保険料の割引率は約10%も変わってきますよ。
また、中断証明書は旧契約と新契約の保険会社が異なっていても利用できます。
ただ、保険会社毎に中断証明書の取扱いが若干異なっている部分も有りますので、利用の際には保険会社に確認をするようにして下さい。
【注意】事故あり係数も引き継がれる
中断証明書を利用した契約では、等級だけでなく「事故あり係数及びその適用期間」も引き継がれます。
事故有り係数が適用される7等級を引き継ぐ場合は、セカンドカー割引を利用して7等級で新規加入した方がお得です。
また6等級の新規契約と比較してもどちらがお得になるかはかなり微妙なラインです。
なお、等級が高い場合は事故あり係数が適用されても新規契約よりお得です。
事故あり係数付きの等級の中断証明書を取得している場合は、利用するかどうかの検討を必ず行ってくださいね。
必要書類
- 中断証明書
- 新しい車を取得した事を証明できる書類
中断証明書がない!?再発行は可能?
中断証明書の再発行は可能です。以前契約していた保険会社に問い合わせて「中断証明書再発行依頼書」を受け取って提出してください。
確認が取れれば1週間から1ヶ月で再発行されます。
中断証明書は取得してから利用するまでの期間が長くなることが多いので、紛失してしまう人も多数います。
再発行は可能ですが、中断証明書は大切に保存しておきましょう。
まとめ
自動車保険を解約するなら、とりあえず中断証明書を取得しておきましょう。
将来自動車保険を契約する時に等級を引き継げるお得なツールですから、利用しない手は有りません。
有効期限も10年間となっているので、十分利用する機会はあると思いますよ。
ファイナンシャル・プランナー(FP)からのコメント
黒須かおり(Kaori Kurosu)
2007年FP資格取得、保険会社、保険代理店をへて女性による女性のための独立系FP会社にて勤務。2016年、個人事務所FPofficeRapportを設立。女性を中心にマネーとキャリアのコンサルティングを行う。2019年個人事務所からFPラポール株式会社を設立し、代表取締役に就任。 現在延べ3,000人が参加したマネーセミナー講師や、企業研修、国や行政などでのセミナー講師などを務める。30代40代女性やファミリーなどを中心に個別相談をおこなうかたわら金融機関でのお客様の資産運用アドバイザーとしても活動経験あり。年間50本以上メディアへの執筆も行う。 保有資格:CFP
FPからのコメント
中断証明書とはあまり聞き慣れないことばかもしれませんが、じつはとても大事な書類です。
自動車保険には保険料を決める等級がありますが、1年間事故を起こさなければ1等級進み、次の更新の時、保険料が安くなります。
なんらかの理由で自動車を手放す時、次に自動車を購入する予定がなかったとしても中断証明書を発行しておくとその時の等級が維持できます。
何年か後にまた購入することになったとき、6等級から始まると保険料も高くなりますが、中断したときの等級から再開することができるので保険料の負担を抑えることもできます。
また、本人だけでなく、配偶者や同居の家族も中断証明を使うことができるため将来のためにも車を手放すときには忘れずに取得しておきましょう。
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