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個人事業主が法人成りした場合に、自動車の名義を法人に変更することが有りますよね。
しかし、法人契約で保険に入ると6等級からスタートされてしまい、保険料が一気に高くなってしまいます。
中小企業の場合は、名目上は会社と社長は別でも、実際には会社の財布と社長の財布は一体であることが多いです。
それなのに、車の名義を会社にしたからといって保険料が上がってしまうと、辛いですよね。
実は、自動車の等級は条件を満たせば個人から法人に引き継ぐことが可能なのです。
以下で見てみましょう。
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等級を個人から法人に引き継ぐための要件・手続き
一般的に法人に車を引き継ぐのは、社長が個人名義で車を持っていたけど、会社の方に利益が多く出たので、自動車を経費にする為に会社が社長から買い取る、というパターンが多いです。
しかし、これだと単純に自動車保険の名義を会社に変えたとしても等級を引き継ぐ事は出来ません。
等級を引き継ぐには、保険会社の定める条件をクリアしなければならないのです。
等級を引き継げるタイミング
まず、前提として個人から法人に等級を引き継げるタイミングは「法人成り時点 ※1」です(申し出までの期間は特に問われません)。
※1 法人を閉鎖し、個人事業主に戻る場合は法人から個人に等級を引き継ぐことも可能です。
等級を引き継げる車
等級を引き継ぐ事が出来る車は【法人成り前から持っていた車】だけです。
既に会社経営をしていて、社長が新しく個人名義で買った車を後に会社に売った場合などは引き継ぎ出来ません。
この様な場合は、車両入替も出来ないので新しく法人で自動車保険の契約をすることになります(社長個人の契約は「中断」となるので、以後10年間は等級が保存されます)
その他等級を満たすために必要な要件
そして、上記の前提をクリアしたとして、他に満たすべき条件は以下の3つです。
- 個人で行っていた事業の全部又は一部を行う為の新規法人が設立されたこと
- 個人事業と新設法人の事業内容が同じである事 ※2
- 個人事業主が記名被保険者として保険契約された車が、継承日に法人に持ち出されたこと
※2 事業内容が同じである事を証明するために、顧問税理士の意見書や登記簿謄本などが必要となる事もあります。
各保険会社によって必要な書類は異なって来ますので、まずは、加入している保険会社に問い合わせてみる事をお勧めします。
また、あまり法人への引き継ぎ業務について詳しくない代理店の場合は、そもそも等級が引き継げる事を知らないこともあります。
基本的には、等級引き継ぎは条件を満たせば出来るので、しっかりと確認してもらいましょう。
なお、うまく等級が引き継げたとしても契約は個人から法人に変更されることになるので、特約の範囲やそもそもの補償範囲も変わってしまうことがあります。
特約や補償範囲が十分なものか確認を忘れない様にしましょうね。