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自動車を一定期間利用しない事が分かっている場合、契約している自動車保険を一時的に休止したいと思いますよね。
運転しないのに、その間の保険料を払い続けるのは凄く損した気分になりますからね。
しかしながら、契約車両を所有した状態で自動車保険を休止する事は出来ません。
例えば、旅行期間中だけ自動車保険を休止する事は無理なのです。
一方、車を売却したり、廃車にしたりするなど契約車両を手放してしまう場合は、自動車保険を休止する事が可能です。
簡単にまとめると以下のようになります。
- 契約車両を所有した状態(*)・・・自動車保険の休止は不可能
- 契約車両を所有していない状態・・・自動車保険の休止は可能
* 一時抹消登録している場合も休止処理が可能です。
では、自動車保険の休止手続きについて見ていきましょう。
【中断制度】自動車保険の休止手続き
自動車保険の休止手続きとは、中断制度を利用した解約手続きの事です。
中断制度を利用すれば、自動車保険を再契約した時に今現在の等級を引き継ぐ事が出来ます。
等級の引継可能期間は、解約日から10年間となっている場合が多いです。
中断制度を利用するには、前述の通り「契約車両を所有していない事」に加え、今現在の等級が「7等級以上」で有る必要が有ります。
保険証券や保険会社のサイト(マイページ)などで等級を確認して下さい。
手続きは「解約手続き」と「中断制度の申請」を同時に行います。
解約手続きは保険会社によって異なり、電話やWEB上で完了する保険会社も有れば、解約申請書を郵送するか窓口に提出して完了する保険会社も有ります。
そして、解約手続きを進めていく過程で「中断制度の申請」についての項目や案内などが有るので、「申請する」にチェックを入れたり、必要書類の郵送を依頼します。
ちなみに、電話やWEB上で解約手続きが完了する保険会社であっても、中断制度の申請に関しては「契約車両を所有していない事」を証明する書類を郵送しなければなりません。
なお、中断制度の申請は必ず解約手続きと同時に行う必要は有りません。
解約日以後13カ月以内なら中断制度は利用可能です。
なので先に解約手続きのみを終わらせてしまっても構いません。
中断制度の申請に必要な書類
中断制度の申請に必要な書類は以下の通りです。
保険会社によって異なる場合が有るので、契約している保険会社で確認して下さい。
- 中断証明書申請依頼書(不要な保険会社も有ります)
- 契約車両を所有していない事を証明する書類
契約車両を所有していない事を証明する書類の具体例は以下の通りです。
車両の状態 | 証明書類 |
---|---|
売却・譲渡 | 譲渡証明書 |
廃車 | 一時抹消登録証明書や登録事項証明書 |
盗難 | 盗難届受理番号又は盗難届証明書 |
車検切れ | 車検証 |
保険料(解約返戻金)の取扱い
自動車保険を中途で解約する事になるので、保険料を一括で支払っている場合は解約返戻金が振り込まれます。
解約返戻金の計算方法については下記記事を参考にして下さい。
基本的に解約返戻金は口座振込となるので、解約手続き時には振込口座が分かる物を用意しておきましょう。
中断証明書を利用した自動車保険再開手続き
自動車保険を再び契約する時に中断証明書を提出します。
そうする事で以前の等級を引き継ぐ事が出来ます。
中断証明書を提出しなかった場合は6等級での契約になるので注意して下さいね。
なお、中断証明書を利用して契約出来る条件については以下の記事を参考にして下さい。
中断証明書は再発行可能?
中断証明書を紛失してしまっても再発行は可能です。
以前契約していた保険会社に中断証明書の再発行を依頼しましょう。
なお、再契約する保険会社が以前と同じ場合は、中断制度を利用した旨を伝えれば、中断証明書が無くても等級を引き継いでの契約が可能です。
中断証明書は自動車保険の再契約時に必要な書類なので大切に保管しておきましょう。
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