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交通事故に遭遇し保険会社から保険金(損害賠償金)を受け取った場合、基本的に税金はかかりません。これは「損害賠償金に税金はかかる?それとも非課税?」で解説をしました。
しかし、中には保険金を受け取った時に税金がかかるケースがあります。ここでは、税金がかかるケースがどの様な場合なのかについて見ていきましょう。
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キーワードは「死亡保険金」
対人・対物賠償保険や搭乗者傷害保険により受け取る事になった、ケガや後遺障害に対する保険金や車両保険などは、基本的に税金がかかりません。しかし場合によっては、相続税や所得税、贈与税がかかることがあります。ではどういった保険金に対してどのような税金がかかるのか?キーワードは「死亡保険金」です。
相続税がかかる場合
例えば、契約者が搭乗者保険料を負担している契約で、交通事故に遭遇し契約者が死亡した場合、遺族(相続人)が死亡保険金を受け取ることになります。相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産※」として相続税の課税対象となります。
また、会社の車を運転している時に交通事故に遭遇し死亡した場合、会社が加入している搭乗者傷害保険から死亡保険金が遺族に支払われることがあります。このとき受け取る死亡保険金についても同様に、相続税がかかることになります。
なお、これらの死亡保険金は受け取ると相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額については相続税が非課税となります。つまり、例えば法定相続人3名の場合は「500万円×3人=1,500万円」となるので、1,500万円以上の死亡保険金を受け取った場合にのみ相続税が課税されることになります。
(詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。)
※ 法律上は被相続人(亡くなった方)から相続によって取得したものではないものの、実質的に相続によって取得したものと同様の経済的効果があるものを「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となっています。例えば、保険金や死亡退職金等があります。
所得税
交通事故に遭遇し夫が死亡した事例で、夫が被保険者として契約していた搭乗者傷害保険(保険料の支払は妻)から死亡保険金を受け取った場合、妻は所得税を支払う必要があります。
相続税の例と違うのは、「保険料の支払を誰がしていたか」です。保険料を妻が支払っており、妻が死亡保険金を受け取ったのであれば、それは相続したのではなく、自分が払った保険料に対して保険金を受け取ったという事になります。
従って「保険料の支払者=保険金の受取人」の場合は相続税ではなく、一時所得として所得税(住民税)の課税対象となります。
贈与税
交通事故で保険金を受取ったときに贈与税が課税されるのは、以下の様な事例の場合です。
例えば、知り合いの車でドライブに出かけているときに交通事故に遭遇し死亡。知り合いの加入していた搭乗者傷害保険から死亡保険金が遺族に支払われた場合には、遺族には贈与税が課税されることになります。
この様な事例では、遺族や死亡した本人は保険料を全く負担しておらず、知り合いが自動車保険に入っていた為に死亡保険金を「ただで」受け取ることが出来たのです。
つまり第三者から「保険金」の贈与を受けたという扱いになり、贈与税が課されることになるのです。
以上の様に、死亡保険金を遺族が受け取った場合は誰が保険料を負担していたかによって、課税される税金が変わってきます。実際に死亡保険金を受け取った時に慌てない様に、しっかりと理解しておきたいですね。
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