コンビニ駐車場などでの事故は道交法違反に当たらない!?

(この記事は約 3 分で読めます。)

コンビニの駐車場は入り口付近にあるので人の出入りが非常に多いですよね。

人が多いという事はそれだけ交通事故が発生する可能性も高くなります。

しかし、コンビニの駐車場で起こった事故に対して、そもそも自動車の運転者に道路交通法が適用されるのか否かが問題になります。

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駐車場での事故〜事例分析〜

コンビニの駐車場で起きた事故について、以下の様な事例を元に見ていきましょう。

事例紹介

コンビニの敷地内にある駐車場の車止めに中学生2人が並んで座っていたところ、駐車しようとバックしてきた自動車に衝突した事例。

運転者は車から降りては来たものの、特に救護や警察に連絡をすることもなくコンビニでの用事を済ませ立ち去った。

2人はそれぞれ3〜14日程度の加療を必要とする捻挫等の傷害を負う事になった。

(実務に役立つ最新判例77選―交通警察:江原 伸一 p34〜35参照)


この様な事例は、多く発生していそうですよね。

中学生や高校生などコンビニの前に座っている姿はよく見かけます。

「一般道路を走行中の車が座っている人を轢く」と言う事例はあまり聞かないですが、コンビニやお店の駐車場ではあり得る話です。

運転席(特にバックの場合)から地面に座っている人が見えにくいという事情もありますからね。

しかし、見えにくいからといって轢いて許されるという物でも有りませんよね。

この事例で問題になるのは、中学生に衝突したこと自体と救護や警察への報告をしなかったという点にあります。

道路交通法では、交通事故が発生したときの対応について以下の様な定めがあります。

道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

つまり、加害者は被害者を直ちに救護等必要な措置をとり、警察に連絡をする必要があるということです。

しかし、この道路交通法が守備範囲としているのは、あくまでも「道路」での事故です。

事例の様に、事故の起きた場所がコンビニの駐車場の場合、この駐車場が「道路」に該当するかによって道路交通法違反が成立するかが異なってきます。

なお、道路交通法第72条1項については「道路交通法第72条第1項に違反した場合の罰則の解説」で詳しく解説しているので参考にしてください。

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道路の定義

道路交通法では道路の定義を以下の様に定めています。

道路交通法2条1項1号
道路法2条1項の道路、道路運送法2条8項の自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」は、不特定の人や車が自由に通行することができる状態になっている場所のことを指しており、以下の2つの条件を満たしている場合に該当することになります。

  • 公開性:不特定の人や車の通行が自由に出来る事
  • 客観性:客観的に反復継続して運行の用に供されている事

上記の様な事例に対する判例では、コンビニ駐車場の通路部分については「道路」として認めたものの、駐車区画部分については「道路」ではないと判断しています。

事例では、車止めで衝突が発生しているので駐車区画部分で発生した事故と言えます。

従って、道路交通法のいう「道路」で発生したものとは言えないため、救護・報告義務も発生せず、違反も発生しないと判断されました。(東京高裁平成17年5月25日判決)

あくまでも道路交通法は道路での事故などを対象としている法律なので、事例の様に道路外で発生した事象については守備範囲外となり、法律上は交通事故としては扱われないということですね。

もちろん交通違反に該当しないからといって、何もしなくても良いという訳ではなく、被害者に対する救護や補償についてはしっかり対応する必要はありますよ。

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