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レースやラリーなどの競技、サーカスなどの曲技で自動車を使っている時に事故に遭った場合、自動車保険は使えるのでしょうか?
競技や曲技中は、普通に道路を運転している時よりも格段に危険度は増しますよね。保険会社は通常想定される危険度に応じて保険料を設定しているので、レースなどで生じた損害まで一般の自動車保険で補償していたのでは、保険金の支払に対応しきれないことになりかねません。
従って、競技や曲技中の事故に関しては一般的な自動車保険のままでは使えません。以下で詳しく見て見ましょう。
競技や曲技とは?
<出典:Wikipedia>
そもそも、競技や曲技とはどういった行為を意味しているのでしょうか?保険会社の約款から定義を見てみましょう。例えば、東京海上日動の保険約款(Web約款)では、以下の様に定義付けされています。
競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレースなどをいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。曲技とは、サーカス、スタントカーなどをいい、これらのための練習も含まれます。試験とは、自動車メーカーなどが行う自動車の性能テストなどをいいます。
また、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所(サーキットコース、テストコースなど)での走行会なども含まれます。
そして、自動車保険(特約含む)の内容部分には、免責事項の例として以下の記載があります。
ご契約のお車を競技、曲技(競技、曲技のための練習を含みます。)、試験のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害または傷害
上記は東京海上日動の例ですが、基本的な定義や免責事項についてはどの保険会社でも変わりありません。
つまり、ロードレースやサーキットでのレース(練習や走行会含む)、サーカスやスタントカー(練習含む)によって起きた交通事故に対しては、自動車保険は使えません!という事です。
競技中は無補償が原則?!
例えば、サッカーをしていて選手の渾身のシュートが相手の胸に当たり、肋骨を骨折したとします。シュートをした選手は慰謝料を払う必要はあるでしょうか?(個人的なお見舞いなどは除く)
答えは「ない」ですよね。故意に危険なプレーをした場合は話は変わって来るかもしれないですが、通常のプレーをしている限り、ケガは付き物です。選手はそれを承知でサッカーをしているのですから、プレー中のケガについては、基本的に損害賠償をする様な事態にはなりません。
ラリーなどの競技も同様です。事故が起きることは想定して競技に参加しているでしょうし、特に危険なスポーツなので、参加時には「事故に関しては免責とする」旨の誓約書にサインすることも多いです。
結果、事故に関しては主催者は責任をとってくれませんし、一般の自動車保険契約も使う事は出来ません。参加者自身が責任を負い、どうしても補償して欲しい場合は相手方との話し合いで決めるしかありませんね。
競技や曲技に対応出来る保険!
ただし、上記はあくまでも一般の自動車保険の場合です。
対人・対物賠償に関しては、保険会社から「特約」や「ラリー保険」などの名称で補償が用意されており、これを付帯若しくは加入しておかないと、そもそもレースに参加出来ない大会が殆どです。
ラリー保険や特約は年間契約のものもあれば、大会の時だけ保険をかけるタイプもあります。レース等に出場することが決まったら前日までに保険会社に連絡をする必要があるので、忘れずに事前通知をしましょうね。
何れにしても危険の度合いによって従来の保険契約に追加の保険料を支払うことになります。詳細は各保険会社に問い合わせてみて下さい。
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