ファミリーカーの原則と子供(未成年者)が事故した場合の親の責任

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ファミリーカー

家の車を運転するのは父一人だけですか?母一人ですか?子供が免許を取れば子供も運転するようになりますよね。こういった家族みんなで乗る車の事をファミリーカーと表現します。このファミリーカーで家族の誰かが事故を起こした場合に誰が責任を取るかについて「ファミリーカーの原則」という考え方があります。

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ファミリーカーの原則

この原則は家長である父親が責任を取るという考え方です。名義人が父親の場合は当然運行供用者は父親となります。また名義が母親であっても、車両購入資金や維持管理費等を夫婦でお金を出し父もたまに乗るといった場合の妻の事故であっても運行供用者責任を父親が負います。これは名義が息子の場合であっても同様です。

ファミリーカーは多くの場合で父親が購入し、維持管理費等も父親が負担しているので家族の誰が事故を起こしたとしても父親が運行供用者責任を負う事になるわけです。

また親の承諾の有無はあまり関係がありません。例えば息子が無断で車を持ち出し事故を起こしたとしても、父親は禁止していた事や知らなかったなどの言い訳は通用しません。子と車の管理ミスということで責任を負うことになります。まあ親なので下記で説明する事例であってもこの原則に関係なく親が責任を取るのが一般的だと思いますが。

では、父親ではなく子供が自分の車を所有している場合にはどうなるのでしょうか。

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子供が起こした事故

上記にも説明しましたが、名義が子供であっても実質父親の車と同一視できるような場合には父親が運行供用者責任を負う事になります。

ですが、成人した子供が別居していて生計を別にしているような場合には親の責任は発生しないでしょう。また未成年であったとしても親は東京、子は大阪の大学に通い自分でアルバイトして購入した車両であるような場合にも親の責任は発生しません。

では、子供が友達や知人の車やバイクを借りて事故を起こした場合には親の責任となるのでしょうか?

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子が他人の車やバイクを借りて事故を起こした場合の責任

子供が他人の車両を借りて起こした事故(特に高校生ぐらいのバイクの事故が多い)に関しては年齢によって親に責任が生じるかどうかが変わってきます。

■年齢が11歳から13歳以下の場合
民法712条では未成年者が他人へ損害を与えた場合は責任能力が無い旨を規定しています。この未成年者の年齢は法律では明確に決まっていませんが11歳から13歳と言われています。つまり11歳~13歳以下の子供が他人の車両を借りて起こした事故については責任が無いことになり、監督義務者である親が責任を負うことになります。

親の監督不十分による損害賠償責任は運行供用者責任ではなく民法714条の監督義務者等の責任となります。

■年齢が14歳以上の場合
この場合には原則として子供本人が事故に対しての責任を負うことになり、親の責任はありません。ただし、子供が以前にも同じような事故を起こしていたり、禁止されていたのに乗車していたなど、過去の違法性の有無によっては親の親権行使のミス(過失)として民法709条によって親が責任を負うことがあります。

ただこういった親に責任が無い場合でも子供は刑事責任を負う事になるのでその際の情状酌量の為に親が被害者に示談金を支払う事になると思います。

参考「刑事裁判の情状酌量目的での示談

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家族の事故のまとめ

ファミリーカーの事故や未成年の子供の事故では責任の所在というよりは家族の問題となりますので、ファミリーカーには任意保険をしっかり掛ける事が大切です。またこの際に子供が他人のバイクを借りて事故を起こしてもしっかり補償する事ができるファミリーバイク特約も付帯しておく事をオススメします。

任意保険のファミリーバイク特約の内容

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