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2016年5月にアメリカでテスラ「モデルS」がトレーラーと衝突してドライバーが死亡した事故は覚えていますか?ただの事故なら日本で取り上げられる事はなかったのですが、自動運転中の事故だったため日本でもかなりの注目を集めました。
さて、「自動運転車の事故」と聞いて下記のような疑問を抱いた人は少なくないでしょう。
- 自動運転車とはどの技術を搭載した車の事を指すのか?
- 自動運転中に起こした事故の責任は誰が負うのか?
今回はこの2つの疑問について見ていきましょう。
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そもそも自動運転車とは?
自動運転車と聞くと”完全に自動で運転してくれる車”の事をイメージされる人が多いかもしれませんが、自動運転車とはそれだけを指すのでは有りません。
現在、自動運転車には「運転支援システムが1つだけ搭載された車」から「完全自動運転車」までが含まれます。
例えば、赤外線やレーダーで前方の障害物を検知して自動ブレーキをかける技術が搭載された車も自動運転車となります。
冒頭で紹介したテスラ「モデルS」も完全自動運転車では有りませんが自動運転車です。
ただ「一部だけ自動運転化された自動車」と「完全自動運転車」をまとめて自動運転車と定義したままだと、様々な場面で弊害が発生してしまいます。
そのため、自動運転車を運転の自動化が進んでいるレベル別に定義するのが一般的です。
NHTSA(米国運輸省道路交通安全局)やSAEインターナショナルなど様々な団体がレベル別に自動運転を定義していますが、ここでは日本において用いられているレベル別定義を紹介します。
NHTSAに準じたレベル別の自動運転の定義
国土交通省によると、今現在、自動運転車はNHTSAに準じて4つのレベルに分けられています。
上記の表をまとめると以下のようになります。
- レベル1・・・加速・操舵・制動の操作のうちどれか1つをシステムが行う
- レベル2・・・加速・操舵・制動の操作のうち複数の操作をシステムが行う
- レベル3・・・加速・操舵・制動の操作をシステムが全て行い、システムが要請した場合にドライバーが対応する
- レベル4・・・加速・操舵・制動の操作をシステムが全て行い、ドライバーは一切関与しない
自動運転の技術の高度化に応じてレベル分けが行われています。
なお、レベル1~3に定義される自動運転車では、ドライバーがシステムの監視を行わなければなりません。
システムを過信せずに、ハンドル・ブレーキなどの操作をいつでも出来るようにしておきましょう。
という事ですね。
例えば、レベル1に該当する技術は、障害物を探知して制動システムを操作する「衝突被害軽減ブレーキ」や車線を探知して同一車線を走行するように操舵システムを支援する「レーンキープアシスト」などです。
レベル2に該当する技術は、前方車両を検知して加速・制動システムを操作し車間距離を保ちつつ追従する「アクティブクルーズコントロール(ACC)」とさきほどのレーンキープアシストを併用可能な場合などです。
例に挙げた運転支援システム(レベル1とレベル2)は既に市販化されている車に搭載されています。
そのため、これらの技術を利用した経験が有る人は多いと思います。
ちなみに、2016年8月に販売された日産の新型セレナが国内初の自動運転レベル2を達成した車です(高速道路の単独レーン限定)。
なお、テスラ「モデルS」はハンドル操作なしで高速道路上での車線変更も可能です。
自動運転のレベル3やレベル4は実用化されてる?
前述した通り、日産のセレナが国内初の自動運転レベル2達成車なので、「自動運転レベル3」ましてや「自動運転レベル4」を達成した自動車はまだ実用化されていません。
ただ日産のセレナは高速道路において「加速・制動・操舵」の全操作をシステムがコントロール出来るので、限定的に自動運転レベル3を達成していると言えます。
しかし、「自動運転レベル3」は、一般道・高速道路を問わず、システムが加速・制動・操舵の全てをコントロールし、ドライバーはシステムを監視するだけの状態でなければなりません。
そのため、自動運転レベル3以上の自動車の実用化はまだ先の話となりますね。
ただし、実用化に向けた実験は世界各地で行われています。
日本でも2013年に高速道路での試験走行が行われ、2015年には一般道での試験走行も行われています。
【参考】日本の自動運転の実現目標
まず、日本政府の自動運転の実現目標についてです。
2016年10月20日に発表された「自動走行システムに関する戦略的イノベーション創造プログラム」では以下の表のように実現目標が設定されています。
これによると、自動運転レベル3の実現は2020年を目途に、自動運転レベル4の実現は2025年を目途にしているようです。
目標通りに開発・研究が進めば、意外と早期に自動運転レベル4まで達成してしまうかもしれませんね。
自動運転車が起こした事故の責任の所在
さて、当記事の本題である「自動運転車が起こした事故の責任」について話を移していきましょう。
ここまで自動運転車について説明してきたように、日本では自動運転車を4つのレベルに区分しています。
その理由は搭載されている運転支援技術に差が有るからです。
そのため、事故の責任についても自動運転レベル別に考えていく必要が有ります。
以下、事故の責任については「日本損害保険協会」が発表している「自動運転の法的課題」を参考にしています。
自動運転「レベル1」の事故の責任
自動運転「レベル1」の事故の責任はドライバーに有ります。
自動運転「レベル1」とは、現在市販されている自動車に搭載されている「自動ブレーキ」や「レーンキープアシスト」などの事です。
これらの機能が搭載されていたとしても、ドライバーは常に周囲の状況に注意を払い、危険を回避出来るようにしておかなければなりません。
そのため、事故の責任はドライバーに帰属する事になります。
例えば、自動ブレーキによって事故を回避出来なかったとしても、自動運転機能(この場合は自動ブレーキ)に問題が有るのではなく、周囲に注意を払っていなかったドライバーに責任が有る、となるわけです。
自動運転「レベル2」の事故の責任
自動運転「レベル2」の事故の責任もドライバーに有ります。
レベル2ではレベル1よりも高度なレベルで自動車のシステムが運転操作を行います。
なので、ドライバーの事故に対する責任は軽減されそうですよね。
しかし、自動運転「レベル2」の場合もレベル1と同様に、ドライバーは常に周囲の状況に注意を払い、危険を回避出来るようにしておかなければなりません。
そのため、自動運転中の事故であっても事故の責任はドライバーが負う事になります。
自動運転「レベル3」の事故の責任
自動運転「レベル3」では、自動車のシステムが全ての運転操作を行います。
そのため、ドライバーは事故の責任を負う必要がなさそうですよね。
しかし、自動運転「レベル3」においても事故の責任は運転者が負います。
なぜなら、ドライバーはいつでも手動運転に切り替える事が可能であり、またシステムが運転をドライバーに要請した時は対応しなければならないからです。
なお、自動運転「レベル1~3」までは現行の自賠責法や民法が適用可能とされ、自動車保険も適用対象とされています。
自動運転「レベル4」の事故の責任
自動運転「レベル4」では、ドライバーは一切運転に関与しません(無人運転も含まれます)。
そのため、ドライバーは乗車中に周りに注意を払う必要が無いのです。
そもそもレベル4では、運転する必要が無いのでドライバーという概念は存在しません。
この点、日本損害保険協会は「現行の法律や制度を抜本的に見直して議論していく必要が有る」としており、自動運転レベル4の事故の責任の所在については言及していません。
【参考】製造物責任について
製造物責任法の第3条には以下のような規定が有ります。
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
これにより、自動運転のシステムの欠陥によって事故が起こった場合にはメーカー側が責任を負う可能性も有ります。
ただし、被害者が自動運転システムに欠陥が有った事を証明しなければならず、「被害者の救済(補償)が遅れる」という課題も挙げられています。
過失割合に影響は出てくるのか?
現在、事故の過失割合は「加害者」と「被害者」の2者間で事故態様(車両・対人の事故や事故現場など)や道路交通法の違反の有無などによって決定されています。
しかし、自動運転車での事故では、加害者と被害者の過失以外にも自動運転システムなどの欠陥も考慮される可能性が有ります。
そのため、過失割合の算定が複雑化する、と考えられています。
自動運転「レベル3・4」といった高度な技術を導入するにあたっては、過失割合の算定についても検討を積み重ねていく必要が有りそうです。
まとめ
自動運転車の事故の責任は、自動運転「レベル1~3」ではドライバーが負うと考えられており、自動運転「レベル4」については検討中とされています。
自動運転、特に完全自動運転(レベル4)の利便性はかなり高いわけですが、その技術を導入するにあたっては事故の責任の所在を明確にするために現行の法律・制度を変えていかなければなりません。
自動運転技術の進歩にばかり目が行きがちですが、自動運転車の事故の責任・補償に関する制度にも注目しておいた方が良いでしょう。
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