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当て逃げ事故が原因で車両保険を使用すると等級は下がります。しかも、当て逃げは3等級ダウン事故に該当します。これは、通常の事故や自損事故の場合と同じ取扱いです。
自分に全く非が無いのに、通常の事故と同様に等級が下がってしまうのは、少し横暴な気がします。せめて1等級ダウン事故にしてくれると、保険も使いやすくなるんですけどね。
では、なぜ当て逃げが原因で車両保険を利用すると「3等級ダウン事故」になるのか?その理由を見てみましょう。
当て逃げで車両保険を使うと3等級ダウン事故に該当する理由
唐突ですが、当て逃げが1等級ダウン事故だと仮定しましょう。このように仮定した場合、等級制度に問題が発生します。なぜなら「当て逃げ」と「自損事故」の違いを判別するのは非常に困難だからです。
保険会社が調査をしようにも、当て逃げの場合は相手方が逃げてしまっているので、本当に当て逃げが原因で車が損傷したのかを確認する術が有りません。
このような状況で、当て逃げが「1等級ダウン事故」に区分されているのであれば、自損事故を起こした人は揃って「当て逃げされた」と言い始めるでしょう。だって、当て逃げか自損事故かの区別なんて出来ないわけですから。(自損事故は3等級ダウン事故に該当します。)
今見てきたように、当て逃げを3等級ダウンよりも軽い措置にしてしまうと、等級制度が適切に運営されなくなる恐れが有るため、自損事故と同様に、3等級ダウン事故となっているのです。
自損事故が1等級ダウン事故に変更される事はない
こういう話をすると、じゃあ自損事故を1等級ダウン事故に変更すれば上手く話がまとまるのでは?と考える人も出てきます。しかし、それは出来ません。
というのも、こちらの記事でも書いたように、1等級ダウン事故に該当する事故は、基本的に「被保険者に過失がないような事故」に限定されているからです。自損事故は大体ドライバーの不注意が原因で発生しますから、それを1等級ダウンに変更するのはどう考えても理屈が通りません。
車両無過失事故特約も当て逃げには無意味
契約者の過失割合が「0%(無過失)」の場合には、車両保険を使用しても等級が下がらない「車両保険無過失事故特約」を付帯出来る任意保険がいくつか有ります。
当て逃げの被害者に過失が無い場合は、車両保険無過失事故特約を付帯していれば、等級ダウンを防げそうですよね。
しかし、車両保険無過失事故特約は、事故の相手方が確認出来る事が利用条件となっています。そのため、事故の相手方が逃げてしまう「当て逃げ」の場合は、事故相手の確認が出来ないので利用する事が出来ません。
【参考】当て逃げはエコノミータイプの補償範囲外
車両保険には「一般タイプ」と「エコノミータイプ」の2つのタイプが有ります。
当て逃げは「一般タイプ」だと補償されますが、「エコノミータイプ」では補償範囲外となっています。つまり、エコノミータイプの車両保険を契約している人は、当て逃げ事故で車を修理することになった場合、自腹で修理するしか無いのです。
当て逃げは、どれだけ運転が上手くても・どれだけ安全運転をしていても防ぐのが難しい事故です。そのため、特に新車を購入してから間もない人は一般タイプの車両保険を選ぶのが無難ですよ。
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