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- 車の運転中に、大きな石を踏んだり、縁石に擦り付けたりしてタイヤがパンクしたことがある方は結構いるかと思います。また、タイヤは針を刺されてパンクするなど、いたずらの対象にもなりやすいですよね。
1度タイヤがパンクすると、修理をしないことには走行を続けることが出来ません。いち早く修理が必要ですが、パンクについては車両保険を使うことが出来るのでしょうか?タイヤといっても安い買い物ではないので、出来ることなら車両保険を使いたいですよね。
車両保険の補償範囲?
一般的に車両保険は、車に定着装備している全てのものを補償対象としています(法律で装備が禁止されているものや、装飾品などは対象外)。従って、タイヤも車に定着装備しているものと言えるので、車両保険の補償対象になります。
しかしタイヤの損害については、以下の両方に該当すると保険金が支払われない為、注意が必要です。
- タイヤの損害が火災及び盗難以外による場合
- タイヤにしか損害がない場合
「普通に走っていてタイヤがパンクしてしまった」という状況を考えてみると「火災と盗難以外」の原因ですし、タイヤがパンクしただけで他の箇所に損害が無いことが多いので、車両保険の対象にはならないことになります。
しかし逆にいうと、パンクをしたときにタイヤだけでなく他の何かも損害を受けていれば「タイヤも含めて全体の損害に対して車両保険が使える」という事です。パンクをしたときにバランスを崩して「フロントバンパーを擦ってしまった」などでもOKということになりますね。
なお、交通事故ではない偶然な事故によって「車両保険だけ」を使った場合、等級は下がりません。等級が下がらないのであれば「気兼ねなく車両保険が使える!」と思うかもしれませんが、実際はそう簡単にもいきません。
車両保険には、一般的に3万円や5万円といった免責金額(自己負担額)が設定されています。従って、最低でも免責金額を超える損害でないと、そもそも保険金の請求をすることが出来ないのです。
以上の様に、運転ミスでタイヤがパンクしてしまった時は、車両保険を使えない事が多いということです。自腹で修理をすることになるので、出来るだけ運転ミスは少なくしたいものですね。
タイヤのサイズを純正の物から変更して大きくしている車をよく見かけますが、これ自体は法律規制がある訳ではないので、違法ではありません。
そもそも、なぜタイヤのサイズを大きくするのかというと、タイヤを大きくすることでステアリングレスポンス(ハンドルを切ったときの反応)が良くなるというメリットなどがあるからです。しかし、同時にデメリットとして乗り心地が硬くなるという点も挙げられます。
また、タイヤを大きくしすぎて横幅が車体からはみ出ると、歩行者に危害が及んだり、ブレーキに支障が出たりといった問題が発生する可能性があります。また、不正改造車として扱われることもあります。
「改造車でも見積もりして自動車保険に加入できますか?」で解説をしたように、改造車の場合は自動車保険に加入出来ないこともあるので、安全かつ問題のない程度にタイヤやホイールを選ぶ様にしましょうね。
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