この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
友人・知人から自転車を譲渡して貰った時、あるいは譲渡した時に防犯登録の再登録(以下、名義変更)を行いましたか?
新しく自転車を購入した時は販売店の人が勝手にやってくれる事が多いので、あまり意識していないかもしれませんが、この手続きをきちんと行っていないと後々面倒な事になる可能性があります。
今回は自転車の防犯登録と名義変更について紹介したいと思います。
自転車の防犯登録について
自転車の防犯登録は、以下のように法律で義務化されています。
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
引用:自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条3項
上記のように規定されてはいますが、防犯登録をしなかった場合の罰則はありません。
しかし、防犯登録には以下のような目的があるので手続きをする必要があります。
- 自転車の所有者である事を証明する
- 防犯登録ステッカーを車体に貼る事で、盗難の防止・抑制に繋がる
- 警察のデータに7年間登録され、自転車盗難の被害に遭った場合に戻ってきやすくなる
大切な自転車を守るために防犯登録は必ず行うようにしましょう。
なお、防犯登録をする際に防犯登録カードを作成しますので、この書類は大切に保管しておきましょう。
盗難に遭った場合には、このカードと共に被害届けを出す事によって警察での盗難手続きがスムーズに行えます。
もし、防犯登録カードを紛失してしまった場合でも、身分証明書を持っていけば名前で所有者情報を検索できるので安心してください。
防犯登録は番号で管理されており、一度登録カードを紛失すると同じ番号での再発行が出来ません。
そのため、新しい番号により防犯登録をすることになりますが500円の登録料金が必要となってきます。
見たことがある人も多いと思いますが、登録カードは紙媒体ですので紛失し易いです。
無くしてしまうと色々面倒ですし、お金もかかるので1度目の登録の際に登録カードをデジカメや携帯で写真に残しておくといいかもしれません。
防犯登録の名義変更しなかった場合のトラブル
防犯登録の目的から考えると以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「窃盗の疑い」
自転車にただ乗ってるだけで、警察官に止められた覚えはないでしょうか?何を基準に呼び止めているのか良く分かりませんが、呼び止められると「盗難車では無いか?誰の所有物なのか?」などを無線で本部と通信しながら確認されますよね。
この時に、自転車の防犯登録ステッカーや車体番号もチェックしています。
何もなければ「ご協力ありがとうございました。」と開放されますが、防犯登録の名義変更をしていないと、登録されている所有者と実際の所有者が異なる事になり警察官に「譲渡された旨・登録はしていない旨等」を説明しなければなりません。
これだけでも面倒くさいのに、警察官が納得しなければ近くの警察署・交番まで連れて行かれる場合も有ります。
このようなトラブルに巻き込まれない為にも、譲渡された自転車の防犯登録の名義変更手続きは行うようにしましょう。
自転車の防犯登録の名義変更手続
譲渡された自転車の場合には、譲渡する前の防犯登録を抹消し、新たな所有者の名前で防犯登録をする必要があります。
■名義変更ができる場所
防犯登録所として指定されている自転車防犯登録所(自転車を販売しているお店)
* 購入したお店でなくても大丈夫です。
■名義変更に必要な書類
- 自転車本体
- 新たな所有者の本人確認ができる書類(免許証や保険証など)
- 譲渡された事を証明できる書類(防犯登録カードや譲渡書など) 等
名義変更手続きには防犯登録カードが必要になるので、自転車を譲り受ける場合には、自転車本体だけでなく防犯登録カードも貰う事を忘れないようにしてください。
コメント
この記事へのコメントはありません。