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1年間の医療費の自己負担額が10万円又は総所得金額が200万円未満の場合で医療費が総所得金額の5%を超える場合には確定申告の際に医療費控除が受けられます。
この医療費控除の対象は医師による治療費用や薬の購入費用など主に治療に関わる費用となります。
そこで介護と交通費が一体となった介護タクシーの利用料金や介護保険適用外の福祉タクシーの利用料金は医療費控除の対象になるのかについて説明していきたいと思います。
参考「介護タクシーは何をしてくれる?福祉タクシーとの違いは?」 ※当サイトでは、介護保険が適用可能なものを「介護タクシー」とし、適用不可能なものを「福祉タクシー」としています。
介護タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるか
介護タクシーの利用料金は介護費用と移送料金と福祉器具のレンタル料金で構成されています。
介護タクシーによる訪問介護である「車両乗降等介助」と「身体介護」は医療費控除の対象となります。
一方福祉器具のレンタル料金は医療費控除の対象とはなりません。
最後に移送料金ですが・・・
「通院に関する交通費」が医療費控除の対象となるため、介護タクシーを通院の為に利用した場合の移送料金は医療費控除の対象になります。
しかし、通院以外の利用目的で介護タクシーを利用した場合には医療費控除の対象にはなりません。
■介護タクシーと医療費控除
利用目的 移送料金の医療費控除対象の是非 訪問介護の医療費控除対象の是非
通院 ◯ ◯
選挙の投票 × ◯
公的機関の手続き × ◯
日常の買い物 × ◯
介護サービス事業所見学 × ◯
介護タクシーの医療費控除対象額は「訪問介護に関しては自己負担額のみ」、移送料金が医療費控除の対象となる場合は「全額」が対象となります。
福祉タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるのか
福祉タクシーは介護は行わないので移動手段としての移送料金が医療費控除の対象となるかが問題になります。
福祉タクシーの利用目的は通院から観光まで色んな場面が考えられますが、医療費控除の対象となるのは利用目的が通院の場合とデイサービスや介護施設への療養目的での移送のみとなります。
福祉器具のレンタルを行っている業者もありますが、これは上記の介護タクシーの場合と同様で医療費控除の対象とはなりません。
■福祉タクシーと医療費控除
利用目的 医療費控除対象の是非
通院 ◯
デイサービスなどの通所施設へ療養目的 ◯
観光 ×
冠婚葬祭 ×
趣味 ×
散髪 ×
医療費控除対象額は福祉タクシーの移送料金全額となります。
損害賠償を貰って介護タクシーを使うこととなった場合との関係性は?
交通事故に遭った場合には自賠責保険、任意保険、労災保険、健康保険、介護保険など様々な保険の中からどの保険を利用するか選択する事になります。
しかし、保険で填補された損害に関しては医療費控除の対象とはなりません。
そのため介護タクシーの費用を自賠責保険や任意保険に請求した場合には利用料金は医療費控除の対象にはなりません。
ただ、被害者が65歳以上であれば交通事故が原因の通院でも介護保険は利用する事ができるのですが、45歳以上65歳未満の場合には介護保険は利用できない事になっています。
この点についての医療費控除との関係について説明したいと思います。
■年齢が65歳以上の場合
被害者が65歳以上であれば、介護保険と医療費控除の関係は通常と同じような取扱(この記事の介護タクシーの利用料金は医療費控除の対象となるかをもう一度読んで下さい)になります。
■年齢が45歳以上65歳未満の場合
訪問介護に関しては全額自己負担となるので、介護費用全額と移送料金が医療費控除の対象となります。
ただ、医療費控除といっても税金額がそこまで圧縮されるわけでは有りませんから医療費控除の事を考えるよりも、交通事故で通院する場合には保険で賄う意識を持っておく方が大切だと思います。
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