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仮処分という言葉をしっていますか??ニュースなどでたまに耳にすることもあるかもしれないですが、訴訟の目的となっている権利などを保全するために、裁判所がする暫定的な措置のことをいいます。
交通事故の裁判でもこの仮処分というものがされることがありますので、どういったものか見てみましょう。
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交通事故での仮処分命令とは?
交通事故裁判で出される仮処分命令は被害者が損害賠償の訴訟を起こしたけど、判決がでるまでには何年もかかることが想定されるような場合に登場します。
つまり被害者が判決が出るまでの間の治療費や生活費に困った時など裁判所が裁判の途中に「仮で治療費や生活費を被害者に払いなさい!」という命令を出すわけです。
具体的には、「債務者(加害者)は債権者(被害者)に対し、平成○年○月○日から、毎月の治療費及び毎月金○万円ずつの生活費を仮に支払え」という内容で命令がでます。
仮処分命令の条件
仮処分命令には「仮」という字はついていますが、加害者に実際にお金を払わせることになるので後々裁判がひっくり返ったりすると大変です。
そこで、裁判所としても慎重に命令をだすことになります。
仮命令が出る主な条件として以下のものがあります。
- 被害者が裁判で勝つ可能性が十分にあること
- 被害者がケガの治療などでお金に困っていること
まぁしかし勝訴の可能性が低くても保険会社や加害者の態度に不満が有るから裁判を起こすという人もいるでしょうから、「勝訴する可能性が高い」という点には注意が必要ですね。
仮処分命令の特徴
仮処分命令は、裁判官と面会して裁判所に「仮処分命令申請書、事故証明書、診断書」などの必要書類を提出した上で、保証金を支払うと命令を出してくれます。
「保証金を支払うと」と書きましたが、裁判所は一般的に仮処分命令をだすときには、被害者に対して請求金額の2割程度の担保を差し出させます。
(交通事故の場合は、被害者はお金に困っていることがほとんどなので担保に出す金額も低いことがほとんどです。)
また、実際に仮処分命令が出たとして、被害者が受け取れるのは毎月の治療費と最低生活保障費に限られています。
これは、慰謝料なども仮処分命令によって受け取れるというのは本来の仮処分命令の趣旨から外れてしまうからです。
仮処分命令の例外
仮処分命令は通常、裁判中に出されるのですが例外として訴訟をする前に先に仮処分命令を申し立てることも可能です。
訴訟をしていないのに仮処分命令が出るのもおかしいと思うかもしれませんが、被害者としてはお金に困っているという状況です。
お金を出してあげることで裁判をする上での金銭的・精神的余裕を与えてあげようという事ですね。
しかし、裁判が起きていないのに仮処分命令が出た場合にこれを放っておくと、ただ加害者がお金を払うだけ、ということになるので、加害者は裁判所に対して起訴命令申立をすることになります。
被害者に2週間以内に訴訟を起こしなさい!と裁判所から被害者に対して命令してもらうのです。
仮処分命令が出るという事は、加害者は裁判が実際に起きても負ける可能性が高いですが、仮の状態でお金だけ払い損という状況は気持ち悪いですからね。
最後に
最後に、仮処分の申立ては被害者として活用すべき制度なのですが、高度な法律知識が必要になるので、弁護士に依頼することが好ましいです(申立が必要な方は、そもそも入院中や身動きできないことが多いので、自分だけで申立できる状況ではないことが多いです)
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