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対人の場合の事故の方が示談など多くの問題が絡んでくるのでそちらに目を向けがちですが、交通事故の中で最も多いのが物損事故です。
車同士の衝突であったり、車と建物の衝突であったり、車庫入れ中の事故だったり様々ですけどね。
損害保険今日のデータを見ても圧倒的に物損事故の方が多いです。
(人身事故は被害者数、物損事故は被害件数の数字を出しているので厳密な事故件数とは違いますが。)
年度 | 人身事故 (被害者数) | 物損事故 (物件数) |
---|---|---|
2012年度 | 1,220,049 | 6,887,731 |
よって、物損事故に関する基礎知識も頭に入れて置かなければなりません。
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物損事故に自賠法は適用されない
「自賠責保険とは」でも記載しているように物損事故に自賠法は適用されません。
なぜなら自賠法は人身事故に限って適用される法律だからです。
では物損事故の場合にどの法律に基づいて損害賠償を請求するかというと民法709条の不法行為責任に基づいて請求する事になります。
ちなみに不法行為責任は自動車関連の事故だけでなく医療事故や食品事故など様々な賠償問題で使用される法律です。
適用される法律が変わると何が変わる?
上記のように人身事故と物損事故では適用される法律が異なるわけですが、これにより私達にどんな影響有るのか見て行きましょう。
主に以下の2つの影響が大きいです。
■①立証責任が被害者に有る■
人身事故の場合は加害者には「条件付無過失責任」が有りますので、賠償を免れたい場合には自分に過失が無かったことを自分で証明する必要があります。
つまり被害者は過失が無かったことを証明する必要は有りません。
一方民法709条の「不法行為責任」の場合、加害者に不注意が無かったこと等の過失を被害者側が証明する必要があります。
■②損害賠償の請求範囲も異なる■
人身事故の場合は自賠法において「運行供用者」に対する賠償責任を認めていますが、物損事故となると、この自賠法の適用が無くなりますので、民法715条による使用者の責任を追求することになります。
しかし、715条では使用者が被雇用者(ドライバーとか)の選任に最新の注意を払っていた場合などには損害賠償を請求できない場合が有ります。
従って、資力の無い人との事故の場合には完全にとりっぱぐれる可能性も有るわけです。
ただ、通常加害車両に対物保険が付いていれば後は損保の担当者同士で話をして保険金の範囲内で話が済むことも多いです。
翌年度の保険料は上がってしまいますけどね(原則)。
物損事故の現場でやるべきこと
物損事故の現場でやるべきこととしては以下の3点に集約されます。
・危険防止の措置
・警察への報告
・保険会社への通知
被害者の救護が無いだけで基本的に人身事故の場合と同じですね。
詳細は下記を参考にして下さい。
で、やっぱり物損事故だとお互いの車が破損しただけで人体への影響が無いので、その場で話をつけてしまう人も多いんです。
金額的にもそんなに大きな金額になりにくいですしね(発生件数比で考えると・・・というだけで実際には億を超える対物事故も有ります。)
しかし、警察への報告は必ずやっておきましょう。
最近は被害額が小さくて被害者・加害者双方が納得しているような事故であればお咎め無しで見逃してくれる場合も多いようですしね。
一応、過去の対物事故の賠償金額トップ5を載せておきます。
認定総損害額 (万円) | 判決年度 | 被害物件 |
---|---|---|
26,135 | 平成6年 | 積荷(呉服・洋服・毛皮) |
13,580 | 平成8年 | 店舗(パチンコ) |
12,037 | 昭和55年 | 電車・路線・家屋 |
11,798 | 平成23年 | トレーラー |
11,347 | 平成10年 | 電車 |
必ず物損事故で有っても警察には届け出をしておきましょうね。
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