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今回は、自動車保険でカバーできる「自転車事故の範囲」について、詳しく見て行きたいと思います。
前提として、自動車保険でカバーできる自転車事故及びその補償について、以下の5つの区分に分けます。
一応書いておきますが、今回は自転車に関わる事故を「自動車保険」でどこまでカバーできるか?という記事です。
■自転車事故×自動車保険の5類型
相手のケガの補償(死亡や後遺障害含)
まずは、自転車で相手にケガをさせてしまった場合の、賠償(補償)問題から見ていきます。
①相手が自転車・歩行中の場合
「自分は自転車×相手は自転車もしくは歩行中」の場合ですね。
このようなケースで、相手方のケガ等々を自動車保険でカバー出来るでしょうか?
自動車保険に付帯できる「個人賠償責任特約」に加入していれば可能です。
保険会社によって、補償金額に違いは有りますが、国内で起こった事故に関しては、補償金額無制限としている会社が多いです。
加えて言うと、自転車で露天に突っ込んで商品をダメにしてしまった場合の、対物補償も「個人賠償責任保険」に入っていればバッチリ。
各社の比較は下記記事を参照して下さい。
②相手が自動車の場合
「自分は自転車×相手は自動車」の場合ですね。
この類型タイプの事故が起こった場合、基本的には自分がケガを負うことがほとんどだと思いますので、相手のケガを心配する必要はないでしょう。
仮に相手がケガをしたとしても、相手型の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を自分で適用するはずです。
また、優者危険負担の原則が有ることを考えれば、よっぽどの事が無い限り、自転車を運転している自分側が、賠償金を払うという事にはならないと思います。
自分や家族のケガの補償(死亡や後遺障害含)
続いて、自転車走行中に起こった「自分や家族のケガの補償」に関して見て行きましょう。
③相手が自転車の場合
「自分が自転車走行中あるいは歩行中×相手が自転車」の場合ですね。
この場合、相手が自転車保険や個人賠償責任保険に加入していれば、自分や家族のケガを相手の保険で補償してもらえます。
しかし、相手が保険に入っていなかったら?
この時に役立つのが、自動車保険の「自転車事故補償特約」です。
対車の時に適用される「人身傷害保険」に比べれば、支払われる保険金は少ないですが、自信や家族のケガを補償してくれます。
一部保険会社では、人身傷害保険の拡大版で「自転車走行中の事故」も補償してくれる特約が有ります。
(自分が歩行中×相手が自転車の場合は対象外)
④相手が自動車の場合
「自分が自転車走行中×相手が自動車」の場合ですね。
これはもちろん、相手の自動車保険からまずは支払われる事になります。
が、相手が保険に入っていなくても、自分が任意保険の人身傷害保険(車内外補償型)に加入していれば、過失割合の有無に関係なく補償されます。
⑤相手の無い自転車走行中の自損事故の場合
自転車走行中に縁石にぶち当たって転げてケガをしたとか、カーブを曲がりきれずにガードレールに突っ込んでケガをしたとか。
自転車でも自損事故を起こす場合は有りますよね。
この時の補償は先ほど出てきた、自動車保険の「自転車事故補償特約」で行えます。
まとめ
以上の結果をまとめると、以下のようになります。
一応、自動車保険だけでも様々なケースの「自転車事故」を補償出来る、という事が分かりました。
自転車事故補償特約や個人賠償責任特約のある任意保険の会社と契約している人は、今の契約形態を見直すだけで、自転車事故への対処が可能です。
ただ、保険は総合的に「コストがどうなのか?補償内容はどうなのか?」を判断するのが大事です。
今、自分が加入しているその他の保険も含めて、ベストな選択肢を取りましょう。
また、自分で車を持っていない人は、自動車保険以外の保険で「自転車事故」に備える必要が有ります。
特に子供がいる家庭の人はしっかりと保険に入っておきましょうね。
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