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自動車保険の名義を変更したいと思ったら、どのように手続きをすればいいか知っておく必要が有ります。
通常友人から自動車を譲り受けた場合など以外は、自動車の名義変更や登録はディーラーが手続きをしてくれるので、あまり自分で名義変更をするという機会は無いかもしれません。
しかし、家族の中に等級が高くて保険料が安い方がいる場合には、それを利用して安い保険料で自動車に乗りたいと思うのは自然な事ですよね。
保険を有利に利用するためには家族内で名義変更をする場合の手続き方法を知っておく必要が有ります。
是非参考にしてみてください。
名義変更が必要な場面と手続き
自動車を買い換える以外で、自分で名義変更をする必要がある場面としては以下の様なものがあります。
- 結婚したとき
- 離婚したとき
- 記名被保険者が亡くなったとき
- 親子間で名義変更するとき
順番にどのような手続きが必要か、等級はどうなるかについて見ていきましょう。
結婚したとき
基本的には女性の場合が想定されますが、結婚をして名字が変わると自動車保険の契約者の名字も変える必要が出てきます。
結婚を機に妻から夫に名義を変える場合は名義変更に該当しますが、妻が旧姓から新しい名字に変わった事に関しての変更は、厳密にいうと名義変更ではありません。
単に名字が変わっただけなので所有権自体に影響は無く、住所変更と同じ意味合いの手続きが必要となります。
名字が変わったのですから、旧姓から新しい名字へ変わったことが分かる公的な書類、例えば戸籍謄本や住民票が必要となります。
また、保険会社指定の変更申請書も合わせて提出する必要があります。(これは以下の場合でも同様です)
ちなみに、結婚を機に夫婦間で名義を変更する場合も必要な書類は同様となります。
なお、等級については問題無く引き継ぐことが出来ます。
離婚したとき
離婚した場合、名字に変更が無いのであれば名義変更が必要ない事もありますが、例えば夫婦で妻しか自動車に乗らないのに、夫名義で自動車保険に加入していたときは離婚したときに妻の名義に変更する必要があります。
変更には戸籍謄本等の身分が証明できる書類と名義変更の申請書類が必要なのは結婚のときと同じですが、他に注意してほしい事が有ります。
それは、離婚や別居をしてから自動車保険の名義を変更すると、等級の引き継ぎが出来ないという点です。
等級の引き継ぎが出来るのは「配偶者及び同居の親族間」での名義変更の場合に限られます。
ですので、もし離婚する可能性があるのであれば、事前に名義変更をしておく事をオススメします。
名義変更をする前に離婚してしまった場合は、残念ですがまた6等級に戻ってスタートということになります。
記名被保険者が亡くなったとき
自動車保険に加入している記名被保険者が死亡した場合、特に書類を作成しなくても保険会社に電話連絡をすれば名義変更の書類が送られてきます。
一般的には送られて来た書類に押印をして送り返すだけで、簡単に手続きが完了します。
新しく被保険者となる人が等級を引き継げる関係なのであれば、等級も問題なく引き継ぐ事が出来ます。
注意が必要な点としては、等級は引き継いだとしても保険料は追加で支払が必要になることが有る事でしょうか。(年齢条件によって保険料が変わることがある為)
親子間で名義変更するとき
同居している親族であれば、親子に限らなくても名義変更が可能です。
しかし、上記の離婚したときでも説明をしましたが、等級の引き継ぎには注意が必要です。
親族の場合は「同居」している場合に限って、等級の引き継ぎが認められます。
従って、親から子に名義を変更をするのであれば、同居している内に手続きをするのがオススメですね。
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