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人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、どちらも「傷害保険」という名前が付いているので、さらっと見ただけでは、違いが分かりにくいですよね。
自動車保険に加入する時に、この2つの保険をどう使い分ければ良いのか?悩んだ人は多いはずです。そこで、この2つの保険の共通点と相違点をまとめてみましたので、保険を組み立てる時の参考にしてください。
共通点
■①自分や家族のケガを補償する保険
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも「自分や家族のケガ」を補償するための保険です。また、両者ともに、契約車両に搭乗中の事故であれば、家族だけでなく、友人・知人などの他人まで補償されるという点で共通しています。
・相手方・物を補償するための対人保険・対物保険
・自分の車を補償するための車両保険
と合わせて、自動車保険の基本要素ですね。
■②過失の有無は関係なく満額支払われる
対人・対物保険の場合、こちら側に過失が有ると、その分、受取る保険金の額が減ってしまいます。しかし、この2つの保険は、両者ともに過失の有無に関係なく、満額の保険金を受け取れるという点で共通しています。
但し、もちろん飲酒運転をしていた!なんて場合はどちらも補償されませんので、ご注意下さい。また、人身傷害保険の保険金の計算方法も要チェックです。
人身傷害補償保険の損害額計算例と加害者の保険との関係
■③ノーカウント事故
この保険だけを使った場合、両者ともにノーカウント事故に該当するので、翌年度の等級に影響を与えません。
相違点・違い
■①補償範囲の広さ
一つ目の違いは、補償範囲の広さです。両者ともに、契約車両に搭乗中の事故に関して、本人・家族のみならず、他人まで補償される点では共通しています。しかし、搭乗者傷害保険の補償範囲はそこまでです。
一方で、人身傷害保険は、バスやタクシーを含めた他車に搭乗中の事故・歩行中の自動車事故まで補償されます。補償範囲の広さは「人身傷害保険>搭乗者傷害保険」とイメージして下さい。(*1)
*1 但し、人身傷害保険の車内外補償型を契約している場合に限ります。
■②保険金の計算方式が違う
人身傷害保険は、逸失利益や精神的損害・治療費等の実際の損害額に基づき、保険金が支払われます。一方で、搭乗者傷害保険は保険契約時に設定した(された)保険金が、「定額」で支払われるようになっています。
搭乗者傷害保険の「定額払い」の意味は下記記事を参照して下さい。
また、搭乗者傷害保険は「定額の傷害保険」なので、対人・対物・人身傷害保険の保険金に上乗せして、保険金が支払われる事も知っておいて下さい。
■③保険金支払いまでのスピード
保険金の計算方式が「実際の損害額」か「定額」かによって、両者の保険金が支払われるまでのスピードは大きく変わります。
つまり、定額方式の搭乗者傷害保険では、保険金支払い事由が発生した段階で支払いが確定するので、非常にスピーディーに保険金が降ります。例えば、事故の結果「顔面を骨折していた」という事由が発生した段階で、搭乗者傷害保険からは定額の保険が受け取れます。
一方で、人身傷害保険の場合、治療費や逸失利益の算定を行い、実際の損害額が確定するまで、支払いが行われないので、搭乗者傷害保険よりも遅いです。(*1)
*1 人身傷害保険も、示談や裁判の結審を待たずに保険金を受け取れるので、対人や対物よりはスピーディーに保険金を受け取れます。
それぞれの必要性について
両者の保険金額について、見てみます。
- 人身傷害・・・数千円~1万円前後(車内外補償型)
- 搭乗者傷害・・・数百円~1,500円
保険会社によって差は有りますが、どこの保険会社もおおむね上記のような価格設定になっているはずです。やはり、補償範囲が広い分、人身傷害保険の方が高いです。(保険金額も人身傷害保険の方が高いのが普通。)
まず、人身傷害保険に関してですが、こちらは必須です。ほとんどの交通事故で、被害者にも一定割合の過失が認められている現状を考えると、人身傷害保険に加入していないと、将来の生活費や治療費の面で苦労する可能性が高いです。
一方で、搭乗者傷害保険に関してはケースバイケースです。比較的少額の保険料で、定額の保険金が降りますので、入っておいて損は無いと思います。
しかし、搭乗者傷害保険の死亡保険金額は1,000万円と設定されている事が多いので、既にそれくらいの預貯金が有るなら、加入は不要とも考えられます。
また、最近は「傷害保険金」部分の保険金が縮小傾向に有るので、搭乗者傷害保険の旨味が無くなっているのは間違い有りません。(搭乗者傷害保険の日数払い方式と一時金払い方式の違い)。搭乗者傷害保険に関しては、他の保険への加入状況も加味して、総合的に判断したい所です。
専門家からのコメント
中村 傑 (Suguru Nakamura)

大垣共立銀行を退職後、東京海上日動火災保険に代理店研修生として入社。研修期間を経て、2015年に独立開業。2020年に株式会社として法人成り、現在に至る。家業が自動車販売業であり事業承継者でもある。車と保険の両方の業務を兼務しており、専門領域が広い事が強み。中村 傑(Suguru Nakamura) ブログ (保有資格:AFP、MBA、中古自動車販売士等)
コメント
こちらの記事について、実務的な観点から補足いたします。
記事の内容はその通りですので詳細は割愛しますが、昨今の自動車保険においては「搭乗者傷害保険」を目にすることは少なく、「人身傷害保険」が一般的となっています。
事実、私は保険業界に10年以上身を置いておりますが、「搭乗者傷害保険」を詳しく見たのは研修の教材の中くらいで、実務で販売を行うようになってからは「人身傷害保険」が主流でした。
現在の自動車保険において、かつての搭乗者傷害に近い役割を果たす特約としては「傷害一時金特約」が挙げられます。内容は保険会社によって異なりますが、事故による入通院が一定日数を超えた場合に、定額の一時金が支払われる仕組みです。
記事でも紹介されている通り、メインとなる「人身傷害保険」は(実損払いで)定額払いではないため、保険金の確定までに時間を要します。そのため、多くの事故現場では、相手方への賠償を行う「対人担当」と、自身のケガをサポートする「人身担当」の2名体制で対応にあたります。
ケガの治療については、事故の状況やお体の状態によって千差万別です。人身担当者と密にコミュニケーションを取りながら、安心して治療に専念されることをお勧めいたします。





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