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走行中又は停止中に後続車両に追突される事故は、毎年のように多発しています。
ただ事故件数は多くても、被害者の中には初めて追突事故に巻き込まれた人の方が多いはずです。
事故後の対応など分からない事も多いでしょう。
また加害者側が無保険だった場合などには話が複雑化してしまいます。
そこで、今回は追突された被害者が事故直後にやるべき事や追突事故の過失割合、加害者側の保険会社との示談、加害者が無保険だった場合の治療費や車の修理費などの補償などについて紹介したいと思います。
なお、イメージしやすいように追突事故の被害者側の体験談も載せているので、併せて読んでみて下さいね。
今まさに追突事故の被害に遭い悩んでいる人もいるかと思います。
事故から数日が経っていると思いますが、それでも事故直後の流れから読んでいただいて、やり忘れた対応が無いか確認するようにして下さい。
警察や保険会社は事故直後でなくても対応してくれます。
注:事故から時間が経過するほど「怪我」と「事故」との因果関係が不明確になっていき、思うような損害賠償を受けられない可能性が高くなるので、早期に通院・治療及び関係各所への連絡をするようにして下さい。
車に追突された被害者が事故直後にやるべき事
事故直後は気が動転してしまうものです。
冷静に行動出来る人は少ないでしょう。
しかし、そういった精神状況の中でも被害者が事故直後にやるべき事はいくつか有ります。
■被害者が事故直後にやるべき事
- ① 警察へ届出
- ② 加害者の氏名・連絡先などを確認
- ③ 保険会社へ連絡
- ④ 事故現場の証拠及び目撃者の確保
- ⑤ 病院で治療(その後通院)
以下で1つずつ説明していきますが、上記5つの項目は被害者が十分な損害賠償を受ける為の行動です。
疎かにしてしまうと、後で困るのは被害者自身です。
加害者が警察への届出を渋ったり、被害者自身が軽傷だからといって警察へ連絡をしなかったり・・・客観的に考えれば有り得ない事が実際の事故現場では起こり得ます。
大変な状況では有りますが、1つ1つしっかりと対応するようにして下さいね。
① 警察へ届出
「警察への届出」は加害者・被害者の義務(道交法第72条1項)ですが、基本的には加害者が行うべきものです。
しかし、加害者が警察への電話を渋っている場合などには被害者が届け出をする必要が出てきます(相手が無保険だったら渋る可能性が有りますね)。
なぜ警察への届出が必要になるのかというと、事故が有った事及びその事故の状況を証明する実況見分調書を作成してもらうためです。
その後の過失割合算定における重要な資料となります。
また、保険金を請求する際に必要となる交通事故証明書を発行してもらう為にも必要になります。
なお、物損事故の場合は基本的に実況見分調書は作成されません。
作成されるのは物件事故報告書です。
ただし、人身事故に切り替わる可能性が有る場合や被害者と加害者の主張が真っ向から対立している場合などには物損事故でも実況見分調書が作成されます。
■電話口で警察から聞かれる事
- 事故か事件か
- いつ事故が起きたか
- 事故の状況(怪我の有無など)
- 通報者の氏名・住所など
- 加害者の特徴 等
いつまでに警察へ届け出をすれば良い?
明確な期限は存在しませんが、なるべく早く届け出た方が良いでしょう。
人身にしろ物損にしろ、事故との因果関係が不明確と判断されれば受理されない可能性が有ります。
なお、後日届け出を行う場合は、予め管轄の警察署に連絡を入れて日程調整を行い、診断書や加害者の情報などを揃えてから行いましょう(加害者も同行するように、と言われる事も有ります)。
ちなみに、事故後”直ちに”届け出を行うのが原則です。
物損事故から人身事故に切り替える場合
事故当初は外傷・痛みが無く物損事故として警察に届け出をしたとしても、後日痛みが発生する事が有ります。
特に追突事故の場合にはむち打ちやヘルニアなどの症状に後から気付く事が多いです。
こういった場合には、車の修理費だけでなく治療費や慰謝料も請求出来るように、物損事故から人身事故に切り替える必要が有ります。
切り替えの届出をする場合には、後日届出をする場合と同様に、予め管轄の警察署へ連絡をして日程調整を行って下さい。
なお、届出の際に必要な物は以下の通りです(日程調整の時に要確認)。
- 医師の診断書
- 運転免許証
- 事故車両
- 自賠責保険証明書
- 車検証 等
また、実況見分調書を作成する為に加害者の人も届出に同行してもらう必要が有ります。
しかし、物損事故から人身事故への切り替えによって、加害者には人身事故の民事責任、刑事責任及び行政責任が追加で発生するため、同行を拒む事が懸念されます。
もし同行を拒んだ場合には被害者単独で届出を行いましょう。
ただ警察が受理しない可能性も有るので、その場合には弁護士を介して届出を行って下さい。
【注意】事故現場での示談は厳禁~口約束でも示談は成立する~
追突事故では、被害が物損のみの場合や怪我をしたとしても軽傷の場合が多いです。
この時、加害者が「〇万円払うので警察沙汰にはしないで下さい」などとお願いしてくる事が有ります。
加害者が任意保険に加入していない(無保険車)の場合は、こういったケースが多いかもしれません。
前述したように、被害者と加害者には警察への届出義務が有るのですが、こうしたやり取りによって届出が行われない事もしばしば・・・。
さて、追突事故の被害者の方に注意して欲しいのは、事故現場での金銭の授受(口約束でも)が示談として成立してしまう点です。
交通事故の損害賠償は民事上の責任なので、示談には民法が適用されます。
民法では「示談」という言葉は出てきませんが、和解契約の一種として考えられているんですね。
その条文がこちら。
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(引用:民法)
「約する事によって効力が生ずる」と有りますから、示談書を作成せずとも口約束によって示談は成立する事になります。
警察への対応などの手間が省けて、またお金をすぐに貰えるので得した気分になるかもしれませんが、その後約束した金額以上に修理費用や治療費が発生する可能性も有ります。
相手に追加で請求したとしても「約束したよね?」と突き返される可能性が高いです。
もちろん、口約束ですから証拠が無いので弁護士を介して争う事も出来ます。
しかし、少額の損害賠償に対して弁護士を利用するのはコスト面で合理的では有りません。
このように、事故現場での口約束の示談は、後々様々な問題に発展する可能性が高いです。
加害者が示談を迫ってきても話に乗らないようにして下さいね。
② 加害者の氏名・連絡先などを確認
加害者の氏名や連絡先などの情報は、事故後に保険会社へ連絡する際など様々な場面で必要になります。
確認しておくべき情報は以下の通りです。
なお、情報の確認を忘れてしまったとしても、警察に聞けば教えてくれるはずです。
こういった意味でも警察への届出は重要です。
- 住所・氏名・連絡先
- 加入している自賠責保険・任意保険の保険会社
- 自動車のナンバープレートの内容
- 勤務先 等
情報を確認する際は、口頭ではなく、免許証や自賠責保険・任意保険の保険焦証書などを見せてもらいましょう(嘘をつく可能性が有りますから)。
内容をメモしても良いですが、携帯・スマホのカメラ機能を用いて、画像として保存しておいた方が確実でしょう。
③ 保険会社へ連絡
追突事故に限った話では有りませんが、被害者が加入している保険会社への連絡は必須です。
基本的に交通事故の損害は加害者又は加害者側の保険会社に補償してもらう事になりますが、被害者が加入している保険会社からも契約内容によっては補償を受けられます。
例えば、人身傷害保険や弁護士費用特約などです(その他にも有りますよ)。
これらの保険・特約を使うには加入している保険会社に事故連絡をしておく必要が有ります。
なお、加入している保険会社から保険金が支払われたとしても、翌年の等級に影響を及ぼさない、いわゆる「ノーカウント事故」として取り扱われる場合も有ります。
人身傷害保険や弁護士費用特約などですね。
また、自動車保険を使わなかったとしても示談についての相談なども出来るので、連絡しておく事に越した事はないでしょう。
④ 事故現場の証拠及び目撃者の確保
交通事故全般に言える事ですが、示談交渉において過失割合について揉める事が非常に多いです。
加害者又は保険会社が被害者側の過失を少しでも高めようと躍起になって追及してくる事も有ります。
このような場合に備えて、事故現場の証拠を押さえておく事や目撃者を確保しておく事は非常に重要です。
言い争いだけでは話が前に進みませんからね。
目撃者の証言をメモし、さらに氏名と連絡先を教えてもらいましょう。
第三者の意見は有効な証拠となります。
なお、事故現場の証拠集めに関しては下記記事を参考にして下さい。
⑤ 病院での診断(その後の通院も)
追突事故に限らず、被害者にとって最も重要な事は「病院での診断」です。
事故直後は緊張やアドレナリンのせいで痛みを感じにくくなっています。
そのため、後日、首が痛い・頭が痛いなどの症状が出る事も有ります。
交通事故では加害者との交渉を第一に考えてしまいがちですが、やはり一番大事なのは「体(命)」です。
なるべく早く病院で診断を受けるようにして下さい。
なお、自己判断で通院を打ち切る事は絶対しないように!完治するまでしっかりと治療を受けましょう。
追突事故の過失割合は必ず「被害者:加害者=0%:100%」となるわけではない
追突事故の過失割合は「被害者:加害者=0%:100%」になると考えている人も多いかもしれませんが、必ずしもそうなるとは限りません。
事故の状況などによっては被害者にも一定の過失が発生する事も有ります。
交通事故の過失割合は、「基本要素」をベースにして「修正要素」を加味して算定されます。
基本要素とは過去の同様の事故事例における判例で採用された過失割合を指します。
一方、修正要素とは事故現場の状況や被害者・加害者の交通違反などの個別の事情を考慮する為の要素を指します。
さて、追突事故における過失割合ですが、ほとんどの事故が以下の5パターンに当てはまるのではないでしょうか。
それぞれの基本要素の過失割合は以下の通りです。
事故状況 | 基本要素の過失割合 (被害者:加害者) |
---|---|
駐停車中の追突事故 | 0%:100% |
走行中の追突事故 | 0%:100% |
追越車との追突事故 | ■追越禁止場所 0%:100% ■追越可能な場所 10%:90% |
進路変更時の追突事故 | 30%:70% |
Uターン時の追突事故 | ■Uターン中 80%:20% ■Uターン後 70%:30% |
ただし、上記表の過失割合はあくまで基本要素のみの場合です。
もう1度書きますが、修正要素を加味すれば「被害者:加害者=0%:100%」とならない事も有ります。
例えば、駐停車中の追突事故の場合では、駐停車している場所が坂の頂上付近や交差点の端から5m以内などの駐停車禁止場所であれば、被害者の過失割合が10%加算されます。
また、走行中の追突事故の場合では、必要の無い急ブレーキを踏んだのであれば、被害者の過失割合が20%加算されます。
もちろん、加害者側の過失割合が加算される修正要素も有ります。
過失割合の修正要素は、警察が行う実況見分調書を基にして判断される場合が多いです。
そのため、事故後パニックになっているとは思いますが、実況見分時に自らの言い分をしっかりと主張する事が大切になります。
また、示談交渉で過失割合について揉めた場合には、保険会社又は弁護士に相談するようにしましょう。
過失0%の場合は加入している保険会社は示談代行が出来ない
ほとんどの交通事故では被害者・加害者共に過失が有る場合が多く、基本的に示談交渉は互いが加入している保険会社同士で行います。
しかし、さきほどの過失割合で見たように、追突事故の場合には被害者の過失が0%になる場合が有ります。
この場合には被害者が加入している保険会社は示談代行サービスを提供する事が出来ません。
保険会社に保険金を支払う責任が生じないので、完全な第三者となるからです。
そのため、被害者自身で加害者側の保険会社と示談交渉をしなければならず、示談交渉のプロとのやり取りで心身共に疲弊する事になるでしょう。
また、相手の言いなりになってしまうと十分な保険金を受け取れない可能性も有ります。
被害者が出来る対策としては、まず自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないか確認して下さい。
この特約は示談や訴訟などにおける弁護士費用を一定程度まで補償してくれます。
付帯しているのであれば利用しましょう。
また、加入している保険会社は示談代行サービスが提供出来ませんが、示談の相談は可能です。
相手の対応や補償金額などについて不満・疑問が有る場合は相談してみて下さい。
なお、弁護士費用はかかりますが、交通事故専門の弁護士に相談するのも1つの方法です。
無保険車との追突事故だった場合
追突事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、いわゆる無保険車だった場合でも、事故直後に被害者がやるべき事は今回紹介した通りです。
問題となるのは「損害賠償」です。
加害者は自賠責保険にしか加入していないので、怪我に関する補償は自賠責保険の限度額までとなります。
また、車両に関しては自賠責保険からは一切補償されません。
そのため、自賠責保険で補償されない金額・損害は、加害者に直接請求する事になります。
加害者が無資力だった場合には泣き寝入りせざるを得ない場合も有ります。
こういった場合でも役に立つのが、自らが加入している自動車保険です。
怪我に関する補償は人身傷害保険が適用されます。
また、人身傷害保険を付帯していなくても「無保険車傷害保険」を使用する事も出来ます。
注:無保険車傷害保険は契約者の損害が死亡又は後遺障害の場合にのみ適用されます。
また、車両に関する補償は車両保険を使用する事が出来ます。
ただし、車両保険を使用する場合は翌年の等級が3等級ダウンする事になるので注意が必要です。
なお、被害者の過失が0%の場合は無過失事故特約が適用されるので等級はダウンしません。
また、加害者と示談交渉で揉めたり、支払いに応じないなどの場合には弁護士費用特約が役に立ちます。
このように、相手が無保険であっても、加入している自動車保険で大部分の補償をカバー出来る事も有るので、今一度どういった契約内容になっているのかを確認してみて下さい。
追突事故の被害者の体験談~人身傷害保険は役に立つ~
以下、青枠は実際の体験談です。
追突されました!
車で信号待ち停止中に、ガシャーンと音がしたと思ったら、体がシートにめり込み、ヘッドレストにしこたま後頭部を強打しました。
何が起こったのかよくわかりませんでしたが、回りの通行人がみんなこちらを見ていましたし、誰かが声を上げながら近づいてくるのが見えたので事故だと気づきました・・・・。
追突された直後は目が回るような感じで体が動かず自分はどうなってしまうのだろう・・・という不安ばかり。
しばらくして救急車がきたので、体を支えられながら乗り込みました。
搬送された病院でレントゲンを撮りました。
幸い骨には異常は見られませんでしたが、かなり強い衝撃を受けているので、頚椎捻挫、肩の打撲で全治一ヶ月の診断が下されました。
生まれて初めて首にコルセットを巻かれたのですがこれかなり楽ですね。
それでもジンジンとした痛みが断続的に続くことは続くんですが・・・・(汗)
そのうち、車で追突した相手が現れました。
「あなたどこ見て運転していたんだ!」と思わず怒鳴ってしまいました・・・大人げないですが・・・。
若い男性でしたが平謝りに頭を下げていたところは感心できます。
私の車は警察が手配したレッカー車で搬送されてとりあえずレッカー会社に預けてあるとのことでした。
とにかく、保険会社に電話するように相手に言いました。
相手は実家で保険をかけているとか言って、何か要領を得ない感じ。
こちらとしては、きちんと対応してもらわなくては困ります。
「あなたに分からないなら、親を呼べ!」とまた怒鳴ってしまいました。
こちらも忙しくて急いでいるところへいきなり追突されて、痛い思いをして多大な迷惑をしているわけです。
いい顔なんかしていられません。
しばらくすると相手の親が来ました。
親と話をすると、あきれた結果がわかりました。
親は子供が保険をかけていると思っていて、息子はその逆のことを思っていたとのことです。
要は追突した車には任意保険がかかっていなかったのです。
ふたりで「必ず弁償します」と繰り返すだけでした。
しかたなく、自分の加入している保険会社に相談してみることにしました。
本来ならこちらは何も悪くないわけですから、自分の保険は関係ないし保険金もおりないだろうと思っていたのですが、状況を詳しく説明したところ意外な答えが返ってきました。
なんと!自分が加入している保険会社が相手に代わって支払いをしてくれるそうそうじゃないですか!狐につままれた様な気分でしたが内容はこうでした。
車の修理は「車両保険」で全額支払われ、怪我に関することは「人身傷害補償」で、相手が支払うべき金額をすべて立替払いしてくれるそうです。
願ってもない話でした。
相手に対する請求はすべて保険会社が代わってするそうです。
事故の経験が無かったので、まったく知りませんでしたが、とても役立つ内容になっていました。
内容もよく確認したこともありませんでした。
とにかくホッとしました。
車は修理に回す手配をしてくれて、病院にも保険会社から直接支払いをしてくれることになっているので、安心して通院することが出来ました。
怪我の担当をされている保険会社の方も何度か会いに来てくれて、完治するまですべての手続きをしてくださいました。
「車両保険」「人身傷害補償」に加入していて本当によかったと思っています。
まとめ
追突事故は被害者側にほぼ落ち度が無いにもかかわらず、被害者自身が苦労しなければならない事故だという事が分かりますね。
相手が無保険だった場合は猶更です。
しかしながら、追突事故の体験談からも分かるように、被害者が加入している自動車保険に助けられる事も多々有ります。
こういった事故に備えて、自動車保険の契約内容を見直した方が良いかもしれませんね。
一方、今現在、追突事故で悩んでいる人は加入している自動車保険に「人身傷害保険」や「車両保険」「弁護士費用特約」などが付帯されていないか確認してみましょう。
なお、これは滅多に無いケースですが、自賠責保険に未加入の車に当てられた場合には当然ながら自賠責保険からも補償されません。
ですが、怪我に関しては政府の保障事業によって補償されますのでご安心下さい。
下記記事も読んで参考にして頂ければと思います。
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